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会社の倒産と同時に代表者が自己破産した場合ですが、

会社が倒産した場合、代表者も会社の借入金が返済出来ずに自己破産したとします。その場合、残った資産(100万にも満たない会社の資産と個人は資産なしと仮定)を債務者に均等に分配とと聞きましたが、給料を支払って貰えなかった従業員も債務者として受け取る権利がありますか? どなたか詳しい方お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#161333
noname#161333
回答No.2

未払い賃金3ヶ月間分は「最優先」で従業員に支払われます(破産法149条 それ以前の賃金については、一般の債権者よりは有利に扱われます。

sikakusyuusyoku
質問者

お礼

従業員は優先ですね。ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

給与は優先されて支払われます。 さらにテクニック的な話をすれば、もしいくらかもらえるのならば、 (中小企業ならば)先に解雇予告手当をもらったうえで、未払い賃金は建て替え制度を利用すれば 8割まで保障されます。労働基準監督署に相談してください。

sikakusyuusyoku
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明を頂きありがとうございました。 「建て替え制度」このような制度があるのですね、労働基準監督署に相談してみます。

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