婚姻費用と財産の分与額について

このQ&Aのポイント
  • 婚姻費用と財産の分与額について問題が発生しています。調停不成立となり、話し合いが進展しない状況です。
  • 家内の浮気が原因で離婚を考えており、その他にも家内のパチンコ依存症やセックスレスなどの理由があります。
  • 現在の資産状況や収入に基づき、財産の分与額や慰謝料の支払いについて話し合いが行われていますが、合意に至っていません。
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婚姻費用と財産の分与額について。

家内の浮気が原因で現在別居中、つい先日まで離婚調停を続けていましたが、何度話を交えても財産分与の額が折り合わず、調停不成立ということで一旦申し立てを取り下げている状況です。 私達は結婚15年で子供はいません。離婚請求に踏み切ったきっかけは、この度の家内の浮気が原因ではありますが、その他の理由として家内のパチンコ依存症、セックスレスなどの理由があります(家内は年間340日以上パチンコ店に出入りし、セックスについては年に1~2回程度、この6年間に至っては一度もありません) 私のこれまでの平均年収は約530万円程度、家内は結婚以来パート等の短時間労働をしており、これまでの平均年収は約70万円程度です。現在の我が家の資産状況は預金や証券など合わせて1300万円程度、負債は住宅ローンの残債が1100万程ありますが、仮に自宅を売却した場合ローンの相殺は可能な状況です(現在のところ私は自宅を手放すつもりはありませんが、家内は売却しろと要求しています) 争点となっている財産の分与額や諸条件ですが、私は慰謝料のことを考慮した上で現金300万円と時価90万程度の軽乗用車を渡すということを提案してきましたが、家内はこれには納得せず、あくまで財産の半分(650万程度)と住宅ローンの連帯保証人の解消(住宅ローンは私が借主で家内が連帯保証人となっています)を要求してきますので、話し合いは一向に進展せず調停不成立となった次第です。 家内は調停開始より弁護士を立てていますが、私はひとりで臨んでいます。家内は財産分与の話し合いが解決するまでは離婚はしないというスタンスで、慰謝料の支払いにも応じないと言っています。また、この度の調停が不成立になったことで、婚費の請求をしたいと言って来ています。そこで質問なのですが、私はこの婚費の請求があった場合に支払う責任があるのでしょうか?(家内は現在実家で暮らしており、収入はパートの給与6万円ほどです)また、調停で合意が得られなかった以上、私の方から離婚訴訟を起すほかないとは思うのですが、その場合に私に勝算はあるのでしょうか?弁護士にも相談に行きましたが「どういう結果になるかはやってみないと分からない」としか言いません。私の気持ちとしては、何年にも渡り賭け事を続け、地道な生活をしようともせず、ストレスが溜まったからと言って浮気をするような家内に、財産の半分を渡したくはありません。同じような経験をされた方や、法律に明るい方がおられましたら、アドバイスを頂ければと思います。長々とすいません。宜しくお願い致します。 ※ 回答への返事が遅くなるかも知れませんが、その際はご容赦下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.7

No.1です。 >「不成立」と「取り下げに」にそのような違いがあるとは知りませんでした。 裁判所に確認をしてみないとはっきりとしたことは答えられませんが 調停を申し立てたのはどちらですか? 申立人しか、取り下げはできません。 あなたも調停の当事者ですから、結果がどうなったかわからないというのも・・・なんですね。 >不貞の証拠としては、家内が浮気相手と交わしていたメールの控えしかありません。 メールの内容は、SEXをしたことを連想させるような表現が随所に出てきます。 浪費の証拠については、家内に家計の全てを任せていたので確たる証拠はありませんが、 毎日のようにパチンコ店に出入りしていたという証言は得られると思います。 これらは証拠としては、弱いです。相手の弁護士の手腕によっては、「証拠とならない」と押し切られてしまう可能性もあります。 >家内は浮気の事実やパチンコ依存症であることを調停では認めていますが、 裁判になった場合、この調停での証言は有効ではないのでしょうか? 調停の調書が裁判にも提出されます。だからこその、調停前置主義なのです。 けれど、これも相手の弁護士の手腕によっては、覆される可能性もあります。 >離婚については双方の合意がとれているのにも関わらず、家内は財産分与の駆け引きの為だけに 離婚の成立を拒んでいます。それでも、私に婚費を支払う義務があるのでしょうか? そうなのです、それが婚姻費用というものです。 そもそも離婚とは、離婚したい方に有利なように法律はできています。 有る程度の別居期間が過ぎれば離婚が婚姻破綻と認められるのですから。 だからその逆に、婚姻継続している間は、お互いに扶養義務者となるのです。 だって、結婚は本人の自由意志なんですから。あなたが自分の意思で結婚したのであって、そしてその婚姻はまだ続いているのです。 >家内の必要経費(携帯代や保険料やローン等)については、今現在も私名義の口座から引き落と されていますが、この他の負担も強いられると思うと理不尽でなりません。 妻の必要経費、それらも婚姻費用の算定に含まれますから、ご安心ください。 それに口座から引き落とされているのが不満ならば、口座を解約すればいいではないですか? もう少し主体性を持って、闘って行ってください。

tears_2011
質問者

お礼

>調停を申し立てたのはどちらですか? 調停を申し立てたのは私で、取り下げをしたのも私です。調停を取り下げる際に、 どちらの名目にするか尋ねられはしましたが、そのことによって今後の出方に影響が出てくるとは思いもしませんでした。 ただ、その際私の今後のとるべき対応についてアドバイスをお願いしたところ、「冷静期間を置いた後、改めて調停を申したてても いいし、訴訟を起こすつもりなら、あなたの側から起こすことになります」と言われました。 >調停の調書が裁判にも提出されます。だからこその、調停前置主義なのです。 >けれど、これも相手の弁護士の手腕によっては、覆される可能性もあります。 ありがとうございます。特に知っておきたかったことのひとつです。 証拠が弱いことはあらかじめ自覚しておりましたから、調停での言質が有効なのかどうなのかが、 私にとっては非常に重要でした。もちろん、裁判で覆されてしまえば意味はありませんが、 それでも、訴訟に踏み切る場合の大きな励みになります。 >もう少し主体性を持って、闘って行ってください。 ほんとうにそうですね。これまでは怒りに任せて裁判も辞さない覚悟でやりあって来ましたが、 時間を置くにつれ、またこうしてみなさんの意見を拝聴する内に気持ちが揺れ動いてしまいます。 いずれにしても、後悔をしない形で決着をつけることができるよう、もう一度よく考えるつもりです。 私は両親も早くに亡くしており、相談できる身内もいませんので、 みなさんからのご意見が救いになりました。貴重な時間を私の為に費やして頂き、 誠にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • melloco
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.6

女性って欲が強いので自分が不利になる条件は付けてこないんです。 理不尽だと思っていると思いますが、それが調停でよくある状況です。 まず、浮気の証拠はあるのでしょうか? 一番早いのは浮気が継続してあったの証拠を突きつけるのが早いと思います。 もしも裁判になったときも有利です。 もし無い場合でしたら譲歩案を出していく他ないと思います。 財産分与は基本的に全ての財産を分与するのですが、負債がある場合ですとマイナスになりたくない為に、そこは無視をして取れる物だけ取っていこうとします。 ですので要望に対して譲歩出来る部分が有れば譲歩して折り合いを付けていく事になると思います。 婚姻費用に関しては、支払う義務があるので納得がいかずとも支払う事になります。。 おそらく10万円位になるのではないでしょうか? 相手が弁護士を付けているとのことですので、ご相談者様も弁護士を付けた方が良いです。 調停員も弁護士にはちょっと弱いんですよ。 弁護士の無料相談に行き、「どうなるかはやってみないとわからない」との返事でしたが、 これが当たり前の回答です。 変な期待を持たせてはいけませんし、「必ずこうなる」という事は約束出来ないんですよ。 当方の旦那は離婚歴有りです。 以前離婚で大もめして2年間の調停を経て離婚になりました。 相手の元妻が旦那へ精神的なDVを与え続け、しかも強欲で大変だったそうです。 そこで弁護士に依頼をしたのですが、事務所へ相談に行ったときに言われた事が 「まだまだ日本は女性が弱いという見方です。男性が暴力等を受けるわけが無いとう概念です。もしかしたら、精神的な安定だけに過ぎない存在になるかもしれませんが、それでも宜しければお受け致します。」 でした。 それでも旦那は依頼をしました。 2年間もかかりましたが、依頼をしなかったら今頃相手の思うつぼだったとのこと。 早めに弁護士を付け、最終的に弁護士費用も相手に請求しないという条項案を出して離婚成立を目指した方が良いです。

tears_2011
質問者

お礼

温かいお言葉をありがとうございます。 やはり、多少の譲歩をしてでも早期決着を図った方がいいのかも知れませんね… みなさんの意見を聞いて、このさき婚費の負担をしながら裁判を闘うのは得策ではないような 気がして来ました。 ただ、私にしてみれば家内の主張はあまりに身勝手なものに思えて、考えれば考えるほど憎しみが 増して行くような感じなのです。日頃の家内の行いをとがめなかった私にも責任はありますが、 散々好きなことをして来たあげく、若い男を作って、離婚になったら財産の半分を持って行ける のであれば、まるでやった者勝ちではないかと思うのです。 しかし…なんとか気持ちの上でも割り切れるように努力してみようと思います。 体験談も含めた貴重なご意見、誠にありがとうございました。

  • ahahnnnn
  • ベストアンサー率12% (172/1337)
回答No.5

まず証拠が何より重要です。 妻が浮気した証拠。 パチンコに狂ってる証拠等を揃えて 弁護士をみつける ことです。 このままにしてたら婚姻費用を取られるだけです。 妻と暮らした家など処分してすっきりしましょう。 ローンも妻と折半です。 それから、妻に浮気の慰謝料を 請求すべきです。 「家」とかに 囚われてると貴方の人生まで 狂わせてしまいますよ。 その家は、貴方が亡くなってしまったらどうなるのですか? そこまで考えましょう。 また、これから万が一、再婚した場合、女性は、夫が 元妻と暮らした 家などには、入りたくないものです。 早めに手を打つことです。

tears_2011
質問者

お礼

いろいろとアドバイスをありがとうございます。 自宅の売却にしろ財産の分与割合にしろ、いろんな思いにとらわれて前向きな判断ができずに いましたが、合理的な判断も視野に入れてもう一度よく考えてみようかと思います。 >また、これから万が一、再婚した場合、女性は、夫が 元妻と暮らした >家などには、入りたくないものです。 再婚の当てはありませんが、女性の心理はそういうものなんですね… 参考になります。ありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

先の回答にもあるように素人がプロに勝てるはずがありません。 また、浮気(不貞行為)の証拠があるようには見受けられないので勝ち目は無いと思います。 そもそも、財産分与は負の財産も均等に分けるべきですから、預金・証券の1300万とローン残の1100万の差額の200万が正の財産になりますから、100万ずつ分け合う事になります。そして、売却金額を均等に分けることになります。ですから1100万が土地・家屋の値段とは限りません。 ただし、結婚前の個人の貯金から頭金を支払ったとか、相続により得たものであれば、それは個人の財産ですから分与の対象からは除外されます。 次に浮気においても、弁護士が居る以上、明らかな証拠が無ければ認めることはないでしょう。 相談した弁護士も証拠がないからそのような返答になっているものと思います。 訴訟を起こしたところで証拠が無ければ勝てません。 また、婚姻費用も婚姻関係がある以上支払いの必要はあります。 以上のことから、納得は出来ないかもしれませんが明らかに不公平であるとは言えないと思います。

tears_2011
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 わたしの説明不足からご迷惑をお掛けします。 >そもそも、財産分与は負の財産も均等に分けるべきですから、預金・証券の1300万と >ローン残の1100万の差額の200万が正の財産になりますから、100万ずつ分け合う事になります。 >そして、売却金額を均等に分けることになります。ですから1100万が土地家屋の値段とは限りません。 家屋の評価額については家内とは意見が分かれています。家内は資産の総額を上げるために明らかに高い 見積額を提示していますし、私は逆に資産の総額を抑える為に固定資産評価額を主張しています。 意見が割れているのは自宅の評価額に限らず、証券や外国債の価値についてもそうですから、 裁判になるとややこしい問題が再燃する恐れがあり、その点についても懸念しています。

  • funky-d
  • ベストアンサー率18% (57/303)
回答No.3

これ、相手が弁護士を立ててる時点でたぶん負けるよ? 相手が弁護士を立てた時点で雇わなければ 言いくるめられて、状況が悪化していくだけ・・・ それと財産分与に関しても、負責も分与の対象になります。 例えば、パチンコ依存症であるならば、どのくらい家計からでてるか等も 貢献度として、分与の割合が変わってきたりするとおもいます。 後は有責となりうる事項の証拠集め、これをしなくてはいけません。 浮気してるなら浮気の証拠、ギャンブルをやっているならギャンブルの証拠 これがあれば、かなり有利に進められるでしょう。 セックスレスに関しても証拠がきっちりあれば、相手を有責にし 慰謝料の請求対象にもなります。 財産分与は結婚後の財産になります。 例えば家を結婚後に購入したとしましょう。 その場合、きっちりと財産分与に入ります。 ローンが残っていればローンの負責も分与の対象となります。 これが、結婚前の物ですと財産分与の対象にはなりません。 財産分与も必ず折半と言うわけでもないので注意してください。 これはちょっとした一例ですので全部が全部そうなるとは限りません。 なので、今からでも離婚に強い弁護士さんを探し雇うことをお勧めします。 弁護士さんは法で飯を食っていますので、力になってもらえるでしょう。 婚費の請求に関してですが別居しているならば請求されたら払う義務があります。 これに関してもどのくらいならという判断が難しいので 弁護士さんに聞けば間違いはないと思います。 最後に、調停で納得がいかず離婚訴訟するとのことですが 相手に弁護士がつき、自分は法的知識もないのに一人でやる・・・ これは、子供が大人に喧嘩を売るような物で 結果は火を見るより明らかでしょう。 離婚専門の弁護士さんなら、経験や判例などから対策を立てて やってもらえることでしょう。

tears_2011
質問者

お礼

いろいろとご心配をありがとうございます。 お金が潤沢にある訳ではありませんから、調停の段階から弁護士を立てることについては ためらってしまいましたが、訴訟になればもちろん弁護士さんにお願いするつもりですから ご安心下さい。 >有責となりうる事項の証拠集め、これをしなくてはいけません。 >浮気してるなら浮気の証拠、ギャンブルをやっているならギャンブルの証拠 >これがあれば、かなり有利に進められるでしょう。 >セックスレスに関しても証拠がきっちりあれば、相手を有責にし >慰謝料の請求対象にもなります。 私の申し立ての裏付け。これについて私自身も大変懸念しております。浮気にしろギャンブルにしろ セックスレスにしろ、すべてに明確な証拠がある訳ではありませんから。ただ、私が相談した弁護士さん によると「すでに調停で認めているのであれば、裁判になったからと言って、いったん認めたことを 覆すようなことはしないのではないか」という助言を頂きました。ただ、あくまで推測の話ですから、 裁判になり証拠の提出が必要となれば非常に困ってしまいます。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.2

経験も無いですし、法律の知識もありません。 ストレスが貯まって浮気する、パチンコもする は最低だと思います。 その上 分与に関しても文句言うし。。。 だけど そんな今も 貴方は奥様を扶養しているのですよね? 別居中でも養わなければならないし、パートですから 旦那様の扶養範囲ですし。 ならば ある程度の額で 貴方が折れて 浮気の証拠があるなら慰謝料として相殺するとか、、、、。 言い方は悪いですが、今の居住に住みたいですか? 最悪な妻と一緒に過ごしたその居住が 負債無く売却出来るならその方が良いと思います。 要望通りに居住は売却する、財産分与も法的の折半、だが浮気とパチンコ依存症 を表にして 貴方の希望額に近い様に極力持って行く 方が無難じゃないですか? 未だに揉めている、、、って方が 私は腹立つかな。 浮気もして パチばかりして、挙げ句に分与に難癖付ける。。。だけど扶養してもらっているのだから さっさと見切りをつけたほうが断然スッキリすると思います。 表向きは財産の半分を渡す、浮気と依存症が理由な訳ですから そこから相殺して 500万等ってした方が 断然お得じゃないですか? この数ヶ月とかの扶養が無駄だもの。。。

tears_2011
質問者

お礼

励ましのお言葉、誠にありがとうございます。 >だけど そんな今も 貴方は奥様を扶養しているのですよね? 携帯代や各種保険料や自動車ローン等については私が負担していますが、 食費や衣料、医療費などといったものについては負担していない状況です。 >言い方は悪いですが、今の居住に住みたいですか? >最悪な妻と一緒に過ごしたその居住が 負債無く売却出来るならその方が良いと思います。 確かにそうかも知れませんが…やはり自宅に関しては少なからず思い入れがあります。 それに私はすでに44歳ですし、いま自宅を手放してしまうと二度とマイホームを 持つこともできないのではないかとも考えてしまいます…

noname#171546
noname#171546
回答No.1

>調停不成立ということで一旦申し立てを取り下げている状況です。 「不成立」(不調)と「取り下げ」は違います。どちらなのでしょうか? 不調ならば裁判に持ち込めますが、取り下げならばまた調停からやり直さなければなりません。 >財産の半分(650万程度)と住宅ローンの連帯保証人の解消(住宅ローンは私が借主で家内が連帯保証人となっています)を要求してきます 奥様の浮気を証明できて、つまり奥様が有責配偶者ならば、財産の半分(650万)を分けるとしても、そこからあなたは慰謝料をもらうことができます。 住宅ローンの連帯保証人の解消は、現実的に無理でしょう。金融機関が認めません。 通常、金融機関では、離婚する場合にはローンの継続を認めませんから(連帯保証人と他人になる、居住者が変わるなどの理由で)、売却が普通ですね。 >家内は財産分与の話し合いが解決するまでは離婚はしないというスタンスで、慰謝料の支払いにも応じないと言っています。 そうですね、奥様の方はそれが一番の得策ですね。 離婚は、裁判を起こさない限り、拒否することができます。 あなたが離婚するには、裁判をするしかありません。 奥様の不貞、浪費などが証明できれば、裁判ではあなたの方が明らかに有利になります。 ただそれでも、確実にあなたが勝訴するという保証はありません。 それに金額を争う裁判ですと、弁護士をつけないと絶対的に不利です。 >私はこの婚費の請求があった場合に支払う責任があるのでしょうか?(家内は現在実家で暮らしており、収入はパートの給与6万円ほどです) 実家暮らしであっても婚姻費用は発生します。 あなたの方が収入が多いのですから、均衡を保つためにあなたに婚費を請求できます。 だから、婚姻生活が長引くほど、あなたが金銭的には損をしていきますから、早めに訴訟を起こすべきですよ。 まあ、別の考え方として、別居期間が長くなれば離婚に有利とも言えますが。でもあなたの場合は相手の方が現段階で有責と認められる可能性が高いです。 離婚を得意とする弁護士に依頼し、できるだけの証拠をかき集めて、裁判に臨んでくださいね。

tears_2011
質問者

お礼

私のために貴重なアドバイスをありがとうございます。 >「不成立」(不調)と「取り下げ」は違います。どちらなのでしょうか? 「不成立」と「取り下げに」にそのような違いがあるとは知りませんでした。 裁判所に確認をしてみないとはっきりとしたことは答えられませんが、 単に「取り下げ」で調停を終わらせているのであれば悔やまれます。 >奥様の不貞、浪費などが証明できれば、裁判ではあなたの方が明らかに有利になります。 不貞の証拠としては、家内が浮気相手と交わしていたメールの控えしかありません。 メールの内容は、SEXをしたことを連想させるような表現が随所に出てきます。 浪費の証拠については、家内に家計の全てを任せていたので確たる証拠はありませんが、 毎日のようにパチンコ店に出入りしていたという証言は得られると思います。 家内は浮気の事実やパチンコ依存症であることを調停では認めていますが、 裁判になった場合、この調停での証言は有効ではないのでしょうか? >実家暮らしであっても婚姻費用は発生します。 離婚については双方の合意がとれているのにも関わらず、家内は財産分与の駆け引きの為だけに 離婚の成立を拒んでいます。それでも、私に婚費を支払う義務があるのでしょうか? 家内の必要経費(携帯代や保険料やローン等)については、今現在も私名義の口座から引き落と されていますが、この他の負担も強いられると思うと理不尽でなりません。 >婚姻生活が長引くほど、あなたが金銭的には損をしていきますから、早めに訴訟を起こすべきですよ。 親身になったアドバイスを誠にありがとうございます。煮え切らないというか、優柔不断な点が昔からの 私の欠点です。弁護士の選定を始め、訴訟への準備も具体的に検討して行きたいと思います。

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