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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票、所得税について)

源泉徴収票、所得税について

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.2

>今年の1月に貰った給料分(12月に働いた分)まで合算されていました… その会社は、給料の支給日は翌月何日と定められているなら、23年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 支給日に関する取り決めがなく毎月不定期だとか、本来は 12月のうちに支給されるものが資金繰りの都合でたまたま 1月になったのなら、22年分でよいです。 >会社に聞いたところ還付金が多くなるように合算したとのこと… 22年と 23年とでは、扶養控除の一部に取り扱いが異なるものがありますので、勝手な解釈と言わざるを得ません。 子どもの手当の余波です。 >年末調整無しで確定申告しなければならないのですが…問題ないのですか… だから、1月支給分が 22年分で良いかどうかが、審査対象になるでしょう。 否認される恐れもじゅうぶんあると思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lovenow
質問者

お礼

ありがとうございます! 給料は毎月5日と決まっております…ではやはり源泉徴収票を正しく書き直してもらわないといけないのですね。 その後確定申告に行ってきます!

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