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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票、所得税について)

源泉徴収票、所得税について

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収票は、給料や所得税などが記載される書類です。
  • 一般的には、平成○○年中に貰った給料や所得税が記載されます。
  • 会社によっては、給料が合算されて記載されることがあります。年末調整無しで確定申告する場合は問題ありません。合算された収入によるデメリットはありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年の1月に貰った給料分(12月に働いた分)まで合算されていました… その会社は、給料の支給日は翌月何日と定められているなら、23年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 支給日に関する取り決めがなく毎月不定期だとか、本来は 12月のうちに支給されるものが資金繰りの都合でたまたま 1月になったのなら、22年分でよいです。 >会社に聞いたところ還付金が多くなるように合算したとのこと… 22年と 23年とでは、扶養控除の一部に取り扱いが異なるものがありますので、勝手な解釈と言わざるを得ません。 子どもの手当の余波です。 >年末調整無しで確定申告しなければならないのですが…問題ないのですか… だから、1月支給分が 22年分で良いかどうかが、審査対象になるでしょう。 否認される恐れもじゅうぶんあると思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lovenow
質問者

お礼

ありがとうございます! 給料は毎月5日と決まっております…ではやはり源泉徴収票を正しく書き直してもらわないといけないのですね。 その後確定申告に行ってきます!

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その他の回答 (2)

回答No.3

NO1です。すみません。私は思い込みで年内に支払われるべきものが都合で1月支給になったものと解釈していました。そうでなければNO2さんのおっしゃる通りです。申し訳ありませんでした。

lovenow
質問者

お礼

いえいえ。私はそれすらわかりませんでしたから(^_^) わざわざありがとうございました!

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回答No.1

下記の参考URL(国税庁のホームページ)には簡潔に年末調整の概略が説明されています。実際に支払われたかどうかには関係なく「支払いが確定」した給与が年末調整の対象になります。「支払いが確定」するとは簡単に言いますと、働いた結果として給与を支払ってもらえる権利が生じたことを言います。ですから12月に働いた給与が1月に支払われるとしてもそれは昨年の給与として年末調整の対象になります。 ただご質問者さんのご主人の勤務先は「年調未済」として確定申告するように指導しているようで、それはそれとしてご質問者さんは会社からもらった源泉徴収票を確定申告(還付申告)書に添付して申告すればいいわけです。 会社が「還付金が多くなるように合算した」と説明されている点が少し気になるのですが、つまり、12月分の給料であるならばそんなこととは関係なく、昨年の給与収入として扱われるべきもので当然昨年度の源泉徴収票に計上されるべきものだからです。 以上まとめますと昨年の12月分の給料である限り、それが1月に支払われたとしても、昨年の給与収入に算入されます。具体的に言いますと昨年の給与に対する源泉徴収教に計上されるべきものです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
lovenow
質問者

お礼

ありがとうございます! ではこのまま確定申告しても問題はないのですね。 さっそく教えて頂き助かりました!

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