転職時の住民税と源泉徴収票について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 転職時には平成21年と22年の住民税と源泉徴収票について注意が必要です。
  • 無職の間は源泉徴収票はなく提出する必要はありませんが、新しい会社が要求する可能性もあります。
  • 住民税は特別徴収をお願いすることで会社に支払わせることができますが、特別徴収しない場合は自分で納付する必要があります。
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転職 住民税、源泉徴収票など

・平成21年 1月~11月まで会社に在籍 (このうち2月~11月までは傷病手当金を受給し、休職) ・平成22年 1月~12月まで無職 ・平成23年 2月~新しい会社に就職予定(面接は平成22年11月) ・休職していたことは知られたくない (平成21年11月まで普通に働いていたことにする) このような場合、以下の疑問があります。 (1)新しい会社が普通、要求してくるのは、平成22年分の源泉徴収票だと思いますが、無職で源泉徴収票がありません。源泉徴収票がない訳ですから、提出の必要はありませんよね? また、新しい会社が平成21年の源泉徴収票を要求してくる事もあるのでしょうか? (2)平成21年分の住民税は、平成22年 6月から平成23年 5月にかけて支払うと思いますが、会社に特別徴収をお願いすると、平成21年に、普通に勤務していなかったことがバレると思います。 そこで、「平成21年分の住民税は、平成22年 6月に一括納付しました」ということにしようと思いますが、問題ありませんか? (3)平成21年の住民税を会社に払ってもらうのは、こちらから特別徴収のお願いをした場合に限るのでしょうか(お願いしない限りは、会社が平成21年分の住民税を支払うことはないのでしょうか) (4)平成21年分の住民税の支払い実績について、何か提出書類を新しい会社から求められる可能性はありますか 分かりにくい文章で大変申し訳ありませんが、 よろしくお願いいたします。

noname#220711
noname#220711
  • 転職
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

(1) 就職した年に、収入がなければ、源泉徴収票を求められることは、一般的にはありません。 (2)(3)住民税を個人で納める場合の納期は、6月から1月(3月ではありません)です。2月に就職した場合は、納期を過ぎていますので、あなたが希望しようが、しなかろうが、会社では給与から引く手続きはできません。一括払いにしたと言わなくても、通常に納付しましたで、大丈夫です。 (4) 普通はありません。

noname#220711
質問者

お礼

良くわかりました。 提出するものはなさそうですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.6

#4です。 #5さんの回答をみて質問をみなおすと平成22年は無職であったようです。 したがって 「平成21年分の住民税は、平成22年 6月に一括納付しました」というのは通常は特別徴収ですからおかしなことになります。 と言うのは撤回しておきます。

noname#220711
質問者

お礼

訂正ありがとうございます。

回答No.5

確かに年の記載がおかしくて、分かりずらい部分が多々あったのですが、質問の場合、平成22年は無職であったことについては、問題がないようです。 そうなれば、当然、住民税は普通徴収(個人払い)ですので、(道義的なものを除いて、)6月に一括で納付したと伝えても全くおかしなところはありません。

noname#220711
質問者

お礼

住民税は自分で支払ったと伝えます。 ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.4

なぜ今頃,平成21年,平成22年,平成23年の話なのだろう? また「平成21年分の住民税」と言う言葉が出てくるが,これはたぶん「平成21年分の所得に基づいた平成22年度の住民税」のことだろう。 それはさておき (1) 平成23年 2月に就職するのなら,平成23年の源泉徴収票です。それ以前の分は関係がありません。 (2) 会社に特別徴収をお願いすると,平成21年の所得に基づき計算された平成22年度の住民税の残りを徴収するようになります。 「平成21年分の住民税は、平成22年 6月に一括納付しました」というのは通常は特別徴収ですからおかしなことになります。つまらない嘘をつかないで正直に話してください。 新しい会社が特別徴収にするとしても,平成23年 1月で平成22年度の住民税の納付期限は過ぎていますから,特別徴収は平成23年 6月からになります。それ以前の分は普通徴収で納めましたといえばよい。 (3) あなたがお願いしても,特別徴収にできるのは納付期限が来ていない分だけです。平成23年 2月にはそんなものはありません。 (4) そんな可能性はありません。

noname#220711
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございます。

回答No.3

No.2ですが、補足します。 個人払いの場合の住民税の納期は、全国共通で、6月、8月、10月、翌1月の年4回です。一応、覚えておきましょう。

noname#220711
質問者

お礼

毎月ではなく年四回なんですねー 勉強になります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>(1)  ・>新しい会社が普通、要求してくるのは、平成22年分の源泉徴収票だと思いますが   >平成23年 2月~新しい会社に就職予定   ・23年1月に給与を得ていた場合に、23年の源泉徴収票を出すように言われる  ・22年の源泉徴収票は要求されない   要求されるのは、希望年収とかが有る場合に、前職の収入確認の為に提出を求められる場合がある >(2)  ・21年11月に退職しているので、22年6月から23年3月までに、市から来る納付書で支払うようになる(6月から翌年5月は会社に勤めていた場合) >(3)  ・(2)により、3月までに市の納付書で支払うことになるので、会社には関係ない >(4)  ・なし  ・23年2月入社なら、会社で住民税を徴収されるのは、翌年(24年)の6月から

noname#220711
質問者

お礼

なるほど、それでは会社に提出の必要があるものはなさそうですね。 ありがとうございます。

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