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源泉徴収票、所得税について
y0OilIo1lmの回答
- y0OilIo1lm
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下記の参考URL(国税庁のホームページ)には簡潔に年末調整の概略が説明されています。実際に支払われたかどうかには関係なく「支払いが確定」した給与が年末調整の対象になります。「支払いが確定」するとは簡単に言いますと、働いた結果として給与を支払ってもらえる権利が生じたことを言います。ですから12月に働いた給与が1月に支払われるとしてもそれは昨年の給与として年末調整の対象になります。 ただご質問者さんのご主人の勤務先は「年調未済」として確定申告するように指導しているようで、それはそれとしてご質問者さんは会社からもらった源泉徴収票を確定申告(還付申告)書に添付して申告すればいいわけです。 会社が「還付金が多くなるように合算した」と説明されている点が少し気になるのですが、つまり、12月分の給料であるならばそんなこととは関係なく、昨年の給与収入として扱われるべきもので当然昨年度の源泉徴収票に計上されるべきものだからです。 以上まとめますと昨年の12月分の給料である限り、それが1月に支払われたとしても、昨年の給与収入に算入されます。具体的に言いますと昨年の給与に対する源泉徴収教に計上されるべきものです。
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