• ベストアンサー

土地の交換の際に不動産業者へ支払う交換手数料の件

22年に土地の交換をし、確定申告をする予定です。A土地を譲渡し、B土地を譲り受けました。この際に、不動産業者へ仲介の手数料を100万円支払いました。この手数料は、(1)A土地の譲渡費用となるのか、(2)B土地の取得費用となるのか、(3)それとも50万円ずつ案分なのか、いずれでしょうか?(交換の特例の適用も考えていますが、適用しないことも考えており、その場合に問題となってくる気がしています。)アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

(1)A土地の譲渡費用になると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5600.htm

関連するQ&A

  • 土地の交換について

    ・今、土地の交換をしようとしているのですが、その際に「交換の特例」を適用することを考えています。その要件の中に、「交換取得資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものではないこと」というのがあります。 ・今、私Xの持っている土地Aと相手Yの土地Bがあるのですが、私の土地は交換のために2年ほど前に取得した土地です。 ・この状況で土地Aと土地Bを交換したとすると、私Xについては、上記要件満たせていますが(相手の土地は先祖代々の土地)、一方、相手Yは上記要件が満たせていないことになります(私の土地は交換のために買ったので)。 ※ほかの用件はすべて満たせている前提で下記の質問です。 <質問1> 上記の場合、私は交換特例が適用でき、相手は交換特例が適用できない、という解釈でいいのでしょうか? <質問2> 相手は「特例適用不可」ということであれば、譲渡と考えて、譲渡益課税(取得費不明で益が出ます)の申告しなければならない、ということでいいでしょうか? (私のほうも、当然、「交換」(特例適用)の申告はする予定です。) 上記2点、アドバイスよろしくお願いします。以上

  • 不動産売買の仲介

    不動産の売買がありまして、AさんがBさんの土地を購入します。私は不動産業者ではないのですがお二人からは仲介手数料をいくらかいただこうと思っているのですが、それは可能なのでしょうか? 可能な場合、いくらまでもらえるでしょうか。 また、不動産譲渡所得税を払うBさんは私に払った仲介手数料を譲渡費用として認めてもらえるのでしょうか? 無知ですいませんが、ご回答よろしくお願いします!

  • 不動産手数料

    ある不動産で、土地を仲介してもらいました。しかし、土地のみの仲介で、建物は自分の知り合いにたのみました。銀行ローンは土地仲介の不動産で手続きしてもらいました。ちなみに、土地代が1500万で、建物代が2230万のトータル3730万のローンの手続きをしてもらい、1回目の銀行からの支払いが2080万おわりました。ここで、不動産に手数料を払い不動産は2回目の支払いには立ち会わず、ここでおわりになりました。 この時仲介手数料525000円と事務手数料31500円のトータル84万不動産にしはらいました。このことを、知り合いに話すと、手数料取りすぎじゃないかなー。といわれました。この金額が妥当なのかわかりません。 もし、妥当でないのなら返金するようにいえるのですか? 誰か教えてください。

  • 土地の仲介手数料について

    土地を探してる人をAさん。このAさんが建物建てる工務店B。土地の売り出しをしている不動産会社C(一般媒介で売り出し価格は1280万) ※Aさんは、土地、建物合わせてローン組むか、現金かで、どう変わるか? (1)こうゆうケースの場合、Aさんは、Bを通じてCと契約した方が良いか? (2)Aさんが、Bを通さずCと直接、契約した方が良いか? (1)の場合、Cは、Bから仲介手数料を貰うのか?この場合、CはBから貰う仲介手数料は、半分(Bと折半)になりますか? (2)の場合、Cは、Aから仲介手数料貰うんですよね。 Cの不動産会社の立場で、教えて下さい。

  • 相続物件が買換特例を受けた不動産物件の譲渡所得

    約20年前に両親が買換え特例を受けた土地建物を死亡により相続し、その土地建物を売却しました。購入金額5000万円(特例適用後の物件金額4850万円仲介手数料150万円)売却金額3500万円+手数料100万円です。 質問は、(1)売却時の所得申告の際買換え特例の取り扱いはどのように考えるのですか?(2)申告の際購入時の仲介手数料等の費用は加算できるのでしょうか? 私の考えでは購入の際適用された特例の金額で申告可能と、つまり申告金額は特例適用以前に帰することなく(旧物件の売却益は関係なく)計算できる、と考えますが。次に(2)については原価性の経費相当と考えることが出来ると思いますので加算は可能と考えます。 以上です。 ご意見をお願いします

  • 土地の交換

    所得税の交換の特例なのですが、 甲所有のA土地(時価10,000)と 乙所有のB土地(時価7,000)との 交換をしたいと思っています。 このままでは交換差金が20%を超えてしまうので、 A土地の持分7/10とB土地を等価交換として、 残りのA土地の持分3/10は「乙の配偶者」が 売買として甲から購入した場合には、 乙は交換の特例を受けられるのでしょうか? 所有期間や用途等の適用要件は満たしています。 すこしややこしいのですが、 どなたかお詳しい方お願い致します。

  • 不動産手数料のシステムについて教えて下さい。

    土地を買おうと思っていますが、不動産手数料について教えて下さい。 600万円の土地があり、管理不動産会社を仮にA不動産とします。 もし、別の不動産会社(B不動産)経由で、この土地を買った場合は、不動産手数料等は、AとBそれぞれの不動産会社でどういう感じになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 不動産の譲渡費用と取得費について

    お世話になります。父がなくなり、その相続した不動産(建物+土地)を名義変更後、不動産(土地)を売却しました。来年、確定申告しなければなりませんが、その計算で譲渡費用と取得費について、領収書を整理しています。 以下は、譲渡費用、取得費として計上できると考えています。 <譲渡費用> 不動産仲介手数料、解体費用、移転登記+滅失登記費用、印紙代 <取得費> 30年前の不動産代金(領収書あり)⇒家(土地+建物)の料金 ★純粋な土地価格が不明なため、税務署に計算してもらう ここで質問です。 以下は譲渡費用、取得費として認められますでしょうか? <譲渡費用> 不用品廃棄費用、ピアノ処分費用、引越費用 <取得費> 30年前の不動産購入時の登記費用、火災保険料、その他各種手数料

  • 不動産売買手数料について

    標記について教えていただけますでしょうか? 私(A)は古家付き土地を売って、中古マンションを大手不動産業者(B)を専属として買いました。 (B)は、建売業者(C)に(A)の土地を売る手はずを整えかつ、(A)に中古マンション 所有者(D)を紹介し契約を交わしました。 (B)は(A)が(D)から買った中古マンションの手数料は通常の手数料を取りましたが、 (A)が(C)に売った土地についての手数料を半額にしてやると言い、かなり恩着 せがましく何度も繰り返します。 (C)は自分でも不動産業を営んでおり、建物を建て替えて新築で売りに出すようです。 この(B)不動産仲介業者が、(A)と(C)との手数料を半額にしたことは、本当に純粋 なるサービスなのでしょうか? あまりにも、しつこく半額にしてやったとしつこいので、かえってなんか、カラクリがある のではないかと疑ってしまいます。 業者としてこのようなサービスは異例なのでしょうか?それとも(B)は(C)からも手数料 を取っているとすれば、何のサービスでもなく、(A)に対し嘘を言っていることになるの ではないでしょうか。 通常、仲介業者が上記のように2社にまたがる場合の手数料というのは(C)が(B)に 支払えば、(A)が払う必要はないのではないかと考えますが、どなたか (A)は(B)に 本当に感謝して(半額にしてもらった)良いものなのか、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 個人間で土地の交換をします。

    個人間で土地の交換をします。 具体的には借地権Aと底地権Bです。借地権Aには転借権がついています。 我々がAを譲渡し、Bを取得します。 交換先は、親戚ではない第三者です。 そこで、所得税の交換の特例の適用を受けようと、その要件を見てみました。 所得税法58条の要件のうち、下記の要件「以外」は満たしているようです。 それは、譲渡資産の時価と取得資産の時価との差額が、これらの資産の時価のうちいずれか多い方の価額の100分の20以下であることということです。 税理士さんは、路線価評価額を用いて、借地権Aの価額を42,713,000円、底地権Bを58,526,000円と評価しました。しかし、この金額は、58526000-42713000=15813000>58526000×20%=11705000となってしまい、要件を満たさないのですが、税理士さんは「大丈夫です」とのこと。 所得税基本通達58-12には「当事者の合意した価額」とあるそうなので、大丈夫とのことなのですが、そもそも法律の要件を満たしていない取引が、法律の適用を受けられるのかが心配です。 他の税理士さんにも相談してみたほうがよいか不安になっています。 やはり、この要件を全て満たした時のみ交換の特例の適用が受けられるのでしょうか。 ご教示下さい。よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう