- 締切済み
不動産売買の仲介
不動産の売買がありまして、AさんがBさんの土地を購入します。私は不動産業者ではないのですがお二人からは仲介手数料をいくらかいただこうと思っているのですが、それは可能なのでしょうか? 可能な場合、いくらまでもらえるでしょうか。 また、不動産譲渡所得税を払うBさんは私に払った仲介手数料を譲渡費用として認めてもらえるのでしょうか? 無知ですいませんが、ご回答よろしくお願いします!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#121701
回答No.2
宅地建物取引業法とは、宅地建物取引を業として行うことを対象にし、業で行うとは反復継続でなければならず、本件の場合は反復継続でないので宅建業法に抵触するか否か分かりません。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1
宅地建物取引業法で、【無免許での不動産の売買を禁じる】と決まられています。なので、仲介手数料を得るためには、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 もちろん、不動産登記の代行も司法書士法によって禁止されています。
質問者
お礼
ありがとうございます!
お礼
ありがとうございました。