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確定申告について

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.4

年末調整は、勤務先会社が行うものです。また、書類の名称でもありません。 勤務先に各種控除などのための書類を提出した上で、勤務先が年末調整を正しく行っているのであれば、確定申告は不要でしょう。 出産ということですが、扶養控除は重複できませんので、どちらか一方での控除となります。会社での年末調整で扶養控除としてお子さんを控除対象にしていないのであれば、確定申告で扶養控除を受けたほうが税金が安くなり、給与天引きされている源泉所得税の範囲で還付を受けられるかもしれません。 自然分娩であれば難しいでしょうが、医師の診断による帝王切開などであれば、医療費控除の対象となるかもしれません。医療費控除もどちらか一方でしか受けられませんし、控除を受ける人の所得(収入ではありません)の5%と10万円のいずれか低い方の金額を超える医療費(1~12月)があるようであれば、扶養控除の是正と同様に、還付が受けられるかもしれません。 ちなみに、医療費控除は年末調整で計算できませんので、確定申告となります。 年末調整は、給与所得者のための確定申告に代わる所得税の確定作業となり、年末調整で計算できない控除や他の収入がないなどの条件を満たせば、申告は不要です。出産したから申告ということにはなりません。 また、確定申告による所得税の変動額が小さいからといって、申告をしないような人もいます。税務署は多く納めても教えてくれません。足らないときは強く言ってくることでしょう。 所得税の計算結果は、住民税にも影響することになります。国民健康保険に加入している場合には保険料にも影響します。小さいお子さんがいる場合には保育園の費用にも影響することもあります。 所得税の変動額の何倍もの影響を及ぼすかもしれませんので、申告が必要かどうかは良く考えましょう。 あなた自身は、年末より前に退職されているのでしょうか?厳密に言えば年末調整が受けられないはずです。年末調整が受けられていれば良いですが、そうでない場合には年末調整の還付も受けられていないでしょうから、申告による還付も大きくなるかもしれません。 確定申告書の作成は、国税庁のHPで可能ですので、試算を含めて計算してみたらいかがですかね。

manami0525
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