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確定申告について
mukaiyamaの回答
- mukaiyama
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使った健保が誰のかは関係ありません。 その医療費は誰が支払いましたか。 支払った人が、医療費控除の確定申告をします。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されてているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 ------------------------- あと、生まれた子供はどちらかの年末調整で「控除対象扶養者」になっているのですか。 もしなっていないのなら、これは医療費控除とは関係なくどちらに付けてもかまいませんので、確定申告の事由になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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