- 締切済み
確定申告について
わたしは2019年12月27日付で11年勤務していた会社を退職しました。正社員でした。ただいま専業主婦で、失業保険の手続き中です。 旦那は2017年11月から無職です。(探しているのですがなかなか決まらない) 今思えば旦那を扶養に入れていればよかったと思っています。 2020年の確定申告で還付できるのでしょうか? 旦那も私も再就職はもちろん考えていますが 少しでもお金が必要でして… 今まで年末調整でしたので 確認申告の知識が全くありません。 よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1
配偶者に収入がなかったのであれば配偶者控除の対象となりますので,2019年分の確定申告(もうすぐですね)を行ってください。所得税の還付があるでしょう。 また還付申告は過去5年分が可能です。2017年は旦那さんの所得が多くて配偶者控除の対象とならないでしょうが,2018年分は今からでも還付申告をすることで所得税の還付されるでしょう。
お礼
ありがとうございます。確定申告自体対象なのかも知らなかったので相談して良かったです、ありがとうございます。