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確定申告について
確定申告について教えて下さい。 基本的なことで分からないのですが、収入がない人は確定申告の必要はないのでしょうか?現在は専業主婦ですが、離婚予定であり、離婚後暫くは無職になります。去年の収入はありませんが、入院等をしましたので、確定申告できないものかと。。。(主人と別居中であり、扶養には入っていますが、年末調整を渡してもらえない為手続きができません。) 又、無職の間は生命保険料等を支払っていても、確定申告はできないのでしょうか? 基本的なことで申し訳ありませんが、詳しい方宜しくお願い致します。
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>収入がない人は確定申告の必要はないのでしょうか? ありません。 >無職の間は生命保険料等を支払っていても、確定申告はできないのでしょうか? できません。 生命保険料などを払っていると、その分所得から控除でき税金が安くなります。 また、給料などから天引きされていた場合は、その控除分の税金が還付されます。 しかし、もともと税金がかからない場合は、安くしようがありませんし、税金払っていないのですから還付されることもありません。
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- mukaiyama
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>収入がない人は確定申告の必要は… ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >離婚予定であり、離婚後暫くは無職に… 離婚と確定申告とどう関係あるのですか。 >入院等をしましたので、確定申告できないものかと… 国や自治体が、税金から入院費を補填してくれるような制度はありません。 医療費控除というのは、前払いした税金、あるいはこれから払う税金が少し安くなるだけです。 税金を前払いしていないし、これからも払う予定のない人には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >扶養には入っていますが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 私自身は全く税金を払っていないのですから、戻るはずもないのですね。