• ベストアンサー

専業主婦の確定申告について

昨年、不妊治療を経て妊娠し、年末に出産した者です。 現在、夫の扶養で専業主婦です。 昨年の収入はありません。 確定申告で扶養控除と医療費控除をうけようと思っております。 1.誰名義での申告?夫?私? (私の場合、はじめて収入が無いのでいまいち書き方がわかりません。) 2.夫の年末調整後に子供が生まれたが、子供の扶養控除はうけられるか。 3.出産時にトラブルがあり他の病院に運ばれて入院したのですが、 その分の入院費も医療費控除としてできる? 未知なゆえ説明不足かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

ご出産おめでとうございます。 1. 「その医療費を支払った人」の名義で申告します。 極端な話ですが、質問者さんがご自身の貯金を取り崩して医療費を支払った場合、ご主人の方で申告できません。 ……というのが建前です。現実問題として、収入の無い専業主婦が、自分の貯金を取り崩して、不妊治療や出産入院の費用を捻出するとは考えにくいですし(高額ですからね)、お金に名前が書いてあるわけではないので、「ご主人が支払った」ことを否定することはできません。証明もできないんですけどね (^^; ということで、ご主人の方で申告してOKでしょう。 2. 当然できます。 提出すべき添付書類を提出しわすれた、期限に間に合わなかった、配偶者や家族の所得が確定した(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象になる・ならないが確定した)、控除対象となる人と結婚した、子どもが生まれた……など、年末調整で処理できることが、年末調整後に発生した場合、1月の再年末調整または年明けの確定申告で申告できますよ。 12月31日の状態で、扶養控除がまるごと使えますので、うまく年末に生まれたお子さんは、お父様の節税に大いに貢献した、賢い赤ちゃんなわけです(^^) 3. 当然、控除対象です。 ……ただし、そのお金の支払いは、いつでしたか? 年末にご出産なさったとのことですが、たとえ入院していた時期が年末でも、その費用を支払ったのが年明けの場合、昨年の医療費控除の対象にはなりません。 実際に入院していた期間ではなく、その費用を支払った日が属する年に、医療費控除の対象になります。 もし、昨年のうちに入院費を支払ったのでしたら、「当然、控除対象」となります。 #入院の際、保証金とか前金とかを払うことがありますが、これはあくまでも「保証金」(預かり金)として支払った物で、医療に対する対価ではないので、支払って領収書があるとしても、医療費控除の対象にはなりません。 その領収書、おそらく、退院の際に、入院費と相殺するために、病院に提出することになると思いますので。入院費の領収書をもらう際、その時には保証金との差額分だけしか払ってなくても、保証金+差額分の合計金額の領収書をもらいますので、これが医療費控除の対象になります。 #ご存じだったら、読み流していただきたいのですが、出産育児一時金や、健保から出る高額療養費、生保から出る入院給付金などは、出産入院の費用から差し引いてくださいね。 出産入院の費用から、それに対する補てん金を差し引いて、マイナスになった場合(黒字だった場合)でも、そのマイナス分を、他の医療費から更に差し引く必要はありません。

koh2042
質問者

お礼

とても丁寧に説明していただき、ありがとうございました。 出産費用の支払は12月中でしたので、安心しました。 確定申告についてはまだまだ勉強不足で。。。 こうして回答いただけると非常に助かります。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1.誰名義での申告?夫?私? 医療費控除は払った人が控除を受けられます。 だれがその医療費を払ったのでしょうか。 でも、貴方は収入なかった(所得税を払っていない)ので医療費控除の意味ありません。 まあ、ご主人が払ったということでご主人が控除を受ければいいです。 >2.夫の年末調整後に子供が生まれたが、子供の扶養控除はうけられるか。 もちろんです。 >3.出産時にトラブルがあり他の病院に運ばれて入院したのですが、 その分の入院費も医療費控除としてできる? もちろんです。 ただし、健康保険の高額療養費で戻ってきた分(戻る見込みの分)、出産一時金は払った医療費から引かなくてはいけません。

koh2042
質問者

お礼

ありがとうございました。 ていねいに説明していただき、とても参考になりました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

1:医療費控除は所得税の所得控除なので、所得のない人が受けても意味がありません。また、医療費を払った人が受けるものですから、当然旦那さんの方ですね。 2:所得税は1年間(1/1~12/31)の合計の所得で決まり、年末時点での条件を満たしていれば控除は受けられます(要確定申告)。配偶者控除等も含め、1年間の所得(あなたや子供の)で扶養控除(または配偶者控除)出来るかどうかも決まります。どちらも所得が38万円(給与所得だけなら103万円の収入)以下。 3:医療費の支払いが去年であれば、去年の所得から控除出来ます(今年の確定申告)。今年に入ってからのものであれば、今年の所得税からということなので来年の確定申告になります(今年の医療費が多ければですが…)。

koh2042
質問者

お礼

>医療費控除は所得税の所得控除なので、所得のない人が受けても意味がありません そのとおりですよね。 思いっきり勘違いをしていました(^^; ありがとうございました。 とても勉強になったし、参考になりました。

関連するQ&A

  • 確定申告は不要でしょうか?

    いろいろ探して見ましたが分かりませんでしたので教えてください。 昨年から夫の扶養に入った派遣社員です。 昨年は入院・手術の為、5か月ぐらいしか働いていません。 平成20年の収入は55万円ぐらいで源泉徴収税額は5千円ぐらいでした。 この場合、確定申告は不要なのでしょうか? また、源泉徴収された税金は戻ってこないのでしょうか? 収入が103万円以内であれば非課税になると聞いた事があるのですが… 医療費は夫婦合わせて18万円ぐらいありましたので夫が確定申告をして医療費控除を受けようと思います。(夫は年末調整済み) 回答よろしくお願い致します。

  • 専業主婦の確定申告について。

    こんにちは。他の方の投稿を読んでも、いまいち理解出来なかったので 質問投稿させていただきます。 専業主婦の確定申告についてです。 昨年結婚し、07年12月に退職しました。昨年分の確定申告はその会社で済ませてあります。 今年は失業保険を貰いながら、6月まで国民年金・国民健康保険を支払っていました。 給付が終了後の7月以降は夫の扶養に入りました。 その他、生命保険に加入しているので毎月6000円程度支払っています。 また住民税(昨年の給与で計算されている)も支払いました。 今年1月~12月の収入はありません。 夫が会社から持ち帰ってきた「給与所得者の扶養控除等申告書」に 私の分も申告すればいいんでしょうか? それとも、私個人で確定申告しなければいけないんでしょうか? 初めてのことなので、よろしくお願いします。

  • 確定申告

    サラリーマンの夫と子供二人の4人家族です。 昨年の年末調整後に出産し家族が増えました。その場合、申告すれば還付を受けられると思うのですが、出産に伴う「医療費控除」もあり、どのように申告すればいいのか悩んでいます。(申告書は2枚必要なのでしょうか?)アドバイスお願いします。

  • 主婦の確定申告について

    2006年末で会社を退職し、年内に入籍しました。 職がすぐに見つからず、その後失業手当を受けました。 その間は主人の扶養に入らず、年金と健康保険は自分で 払いました。住民税は支払っているところです。 現在は扶養に入り、年末に第一子を出産予定です。 主人の会社での年末調整の締め切りが出産前になりそうなので 来年、医療費控除と扶養控除?の確定申告を考えていますが どのような手続きをしたらいいのか分かりません。 1.失業手当は合計で38万前後受給しました。 この場合確定申告の際に収入があったという形になりますか? もし収入があったとみなされれば、今後の税金が増えたり 戻ってくる金額が減るなど、何か影響はありますか? 2.住民税は前年度の収入で決まるという事ですが 来年度確定申告をしたからといって、支払った住民税の いくらかが戻ってくるというわけではないのでしょうか? 無知な質問で失礼かと思いますが、よろしくお願いします。

  • 結婚して専業主婦になりました。確定申告は?

    2月に退職して、3月に入籍し主人の扶養になりました。 ○毎月5千円の生命保険に加入していましたが、主人の年末調整で申告するんですか?それとも、私の確定申告で申請したほうがいいですか?(ちなみに、主人は生命保険で年間9万円弱でした) ○扶養になるまで、国民健康保険でしたが控除はありますか? ○扶養になっても、なる前の市役所で住民税を一括で今年の分をすべて払いましたが、控除とかあるんですか? ○9月に出産をしましたが、2月に主人が確定申告をして、高額医療控除を受けたほうがいいですか? わからないことだらけで済みませんが、よろしくおねがいいたします。

  • 専業主婦の確定申告

     いつもお世話になっております。昨年3月に結婚した新米主婦です。 昨年は、入院したり妊婦検診や主人の椎間板ヘルニアの治療、その他いろいろ病院にかかり、医療費がかなり高額になってしまいました。今年、医療費控除の申請をしたいと考えています。そこで不明な点がいくつかあるのですが、わかる方いらっしゃいましたら回答をお願いします。 ・結婚したのは昨年の3月14日なのですが、そうすると昨年の1月~2月分は私が旧姓で確定申告して、3月~12月分は主人が申告するということでよろしいのでしょうか?? ・1月~2月は無職で国保に加入していました。所得がないのですが、もし私が確定申告で医療費控除しても意味はありませんか?(この時期潰瘍できて入院していたので、医療費10万超えています) ・主人が公務員なのですが、毎年自分で確定申告はしていないようです。この場合、申告書をこちらで作成して職場の厚生科にもっていくのでしょうか??もし、職場で既に確定申告済の場合、こちらで申告書を作成して税務署にもっていったら二重に申告されて変な申告書になりませんか??  税務署に問い合わせていいものかとも悩みこちらで相談させていただきました。よろしくお願いします。

  • 主婦の確定申告について

    私は昨年2ヶ所から給与をうけており、合計で108万ほどあります。 どちらも短期の仕事でしたので、年末調整はうけていません。 昨年9月に、結婚して主人の扶養に入りましたが、主人の年末調整の時に、配偶者特別控除の欄に、収入などを書いてだしましたが、それで私の分の年末調整が出来ているわけではないのですよね? それはあくまで、主人の税金の控除のためであって、私は私で、確定申告しなければいけないということで合っているでしょうか? それから、昨年私が手術をしたのですが、その時に、自分が加入していた保険会社から、55,000円の保険金が出ました。 それも収入として、何か申告しなければいけないのでしょうか? わからないことだらけで・・・電話で税務署の方に聞いたのですが、ちゃんと教えてもらえず、困ってここで書かせてもらいました。 宜しくお願いします。

  • 専業主婦の確定申告

    結婚してからも働いていたのですが、今年度の3月末に退職して専業主婦になり、所得税の還付金を期待して、初めて確定申告をするつもりです。 そこで疑問が出てきたので、質問させてください。 退職後、失業保険受給のために国民健康保険、国民年金に切り替え、支払っていました。 この健康保険料と年金保険料は夫の収入から支払っていたのですが、 確定申告の際に、夫の申告書の控除に加えることが可能なのでしょうか? 申告書の控除に加えることが可能でしたら、どの控除項目に加えたらいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 確定申告について教えてください。

    医療費控除の申請をしに行こうと、思っていたのですが、今になって気がついたんでどうしたらいいか困ってます。 夫が勤めてる会社での年末の調整は終わったのですが、平成15年度の医療費が10万円超えてたので、その制度の申請に初めてですが、行こうと考えて、夫の源泉徴収票を探していたときに、私が昨年2月末まで勤めていた源泉徴収票が見つかったんです。 すっかり忘れていたので、昨年夫の年末調整のときに、私の分のをだしてないんです。支払い金額に書いてる収入の金額は、47万ぐらいです。 昨年の二月末に退職してから、ずっと専業主婦しております。 そこで困った事なのですが、 1・私の分を出してない場合、それって脱税とかになりませんか? 2・違反になりますか? 3・医療費控除の申請をする時に、税務署の方に伝えるべき事ですか? 4・言わなくても犯罪にならない事ですか? 5・私の分の確定申告をしなければいけませんか? 教えてください宜しくお願いします。

  • 確定申告(医療費控除・ローン控除)

    夫の扶養に入っています。 昨年11月子供を出産しました。昨年の会社の年末調整で住宅ローン控除を受けて戻ってきました。その場合、今年の確定申告では医療費の控除を受けられないのでしょうか?? 国税庁のホームページで確定申告書を作成していましたが、戻ってくるばかりか納税しないといけない様になってしまいます。源泉徴収のとうりに入力しているのですが・・・