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確定申告について教えてください。

医療費控除の申請をしに行こうと、思っていたのですが、今になって気がついたんでどうしたらいいか困ってます。 夫が勤めてる会社での年末の調整は終わったのですが、平成15年度の医療費が10万円超えてたので、その制度の申請に初めてですが、行こうと考えて、夫の源泉徴収票を探していたときに、私が昨年2月末まで勤めていた源泉徴収票が見つかったんです。 すっかり忘れていたので、昨年夫の年末調整のときに、私の分のをだしてないんです。支払い金額に書いてる収入の金額は、47万ぐらいです。 昨年の二月末に退職してから、ずっと専業主婦しております。 そこで困った事なのですが、 1・私の分を出してない場合、それって脱税とかになりませんか? 2・違反になりますか? 3・医療費控除の申請をする時に、税務署の方に伝えるべき事ですか? 4・言わなくても犯罪にならない事ですか? 5・私の分の確定申告をしなければいけませんか? 教えてください宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

あなたの年収が47万円であれば、給与所得控除額が65万円有りますから給与所得は0円です。 従って、所得がありませんから夫の控除対象配偶者になることが出来ます。 この結果、夫が年末調整で配偶者控除と配偶者特別控除を受けることが出来ます。 本来、妻の源泉徴収票は夫が年末調整を受けるときに提出する必要は有りません。 年末調整のための「扶養控除等申告書」などに妻の収入と所得を正しく記載して提出すれば良いのです。 上記のように、あなたの所得は0円ですから、そのように記載して提出されていることと思い、その結果、年末調整で配偶者控除と配偶者特別控除を受けることが可能です。 従って、脱税などの違法行為も、届け出の間違いもして居ませんので、何も心配することは有りません。 そのまま、医療費控除を受けるために確定申告をしてください。 税務署にも何も話すことは有りません。 なお、あなたがその給料から源泉税を引かれている場合は、あなたも確定申告をすれば源泉税が全額還付になります。 印鑑と源泉徴収票、還付金を振込んでもらう通帳を持って行きましょう。

straighteyes
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の年末調整の時に、妻の源泉徴収票は出す必要がないんですね。 今まで何年か勤めていたので、毎年の年末調整は会社がしてくれていたので、全然知らなかったもので・・・。 今の時点で、脱税でも、違法行為でもないみたいなので、安心しました。 税務署の方にも話す必要がないみたいですね。 私の源泉徴収票をみると、「源泉徴収税額」の欄に1万くらいの金額がかいてあるので、これが源泉税かな? 今度税務署に初めて行くのでドキドキしますが、がんばっていってきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hirona
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回答No.1

あなたの収入に対して、あなたに出された源泉徴収票は、あなたの分ですから、夫の会社に提出する必要はありません。 ご主人の年末調整は、ご主人の収入と扶養状況のみが関係しますから、家族の源泉徴収票は不要です。 ただし、配偶者控除や配偶者特別控除(配偶者の場合)、扶養控除(配偶者以外の家族の場合)の有無に関わりますので、金額は報告する必要があります。 これは、源泉徴収票の提出ではなく、扶養控除等の申告書(緑色の罫線)に記入するだけです。 ですから、あなたの源泉徴収票を、ご主人の買いshあに提出しなかったことは、 1. それだけでは脱税になりません。 必要に応じて、確定申告で、配偶者控除や配偶者特別控除の金額を、本来の金額にすれば、問題ありません。 2. それだけでは、違反ではありません。 3. 医療費控除の申請をする際、税務署の人に言う必要はありません。 ただし、配偶者特別控除の金額が変わるようなら、確定申告で数字を記入する時に、正しい数字にする必要があります。(これをしないと、上記1と2の部分も、脱税とか違反とか、話が違ってきます) 4. 源泉徴収票を出さなかったこと自体は、犯罪になる・ならないという事はないと思います。 ただし、見つかって、あなたの収入金額がはっきりしたのに、ご主人が「その収入がなかった」かのように年末調整を受けたり年末調整をすると、あなたの金額によっては脱税という犯罪になるかもしれません。 5. あなたの分は、確定申告を「しなければいけない」というわけではありません。 ただ、金額的に、確定申告をすれば、源泉徴収された金額が戻りますので、嬉しいと思います。 なお、上記で「配偶者特別控除の金額が、変わるようなら」のような記述を何度かしました。 これは、ご主人が年末調整を受ける段階で、妻の2月までの収入の金額を(概算ではあるけれど)会社の給与担当者に伝えてある場合は、しかるべき金額で処理されているのです。この場合、配偶者特別控除の金額が変わらないです。

straighteyes
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今の時点では、違反でもないし、犯罪にならないと聞いて安心しました。 医療費控除の申請をする時も、税務署の方に言わなくてもいいみたいですね。 でも、もし私の収入分の事を隠したら犯罪になるかもしれないんですよね。 今度税務署に行った時に、一応聞いてみます。 ありがとうございました。

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