監査論の除外事項と限定付適正意見について
- 監査論において、除外事項を含んだ限定付適正意見を表明する際、監査人は具体的な影響を記載しながら、連結財務諸表を適正に表示している旨を述べる必要があります。
- 除外事項とは、監査意見の表明に際して、その影響の重要性を考慮する必要がある事項を指します。
- 具体的な例としては、買掛金が10億円あるが、適正に表示されているという場合に、除外事項として記載されることがあります。
- ベストアンサー
監査論の除外事項を付した限定付適正意見について
監査論で下記の文章がしっくりきません。 「意見に関する除外事項を付した限定付適正意見を表明する場合、 監査人は、連結財務諸表において、除外した不適切な事項及び当該連結が連結財務諸表に 与えている影響を具体的に記載し、当該不適切な事項の連結財務諸表に与えている影響を除き、 連結財務諸表は適正に表示している旨を記載する。」 ・除外事項=監査意見の表明にあたってその影響の重要性を考慮する事が必要となる事項 なので、意見を表明する時にこの事項を書いておく? 買掛金が10億ありますが、適正ですという事なのでしょうか? ・除外した不適切な事項というのは財務諸表に与える不適切な事項は財務諸表には載せていない(除外)という事なのでしょうか? 例えば、買掛金10億を載せていないという事なのでしょうか? ・与えている影響を記載とは、買掛金が10億あるが、載せていないので、 これが載っていたら倒産する可能性があるというような事でしょうか? 丸覚え状態なので、理解が出来ていなくて、しっくりきていません。 誰か分かりやすく教えてください。 (買掛金のくだりの所はさらっと見てもらったら、嬉しいです。 悪いイメージを出したかったのですが、悪い例を思いつけず・・・ 買掛金がある自体は悪い事ではないですよね・・・)
- sinkocyo
- お礼率85% (493/579)
- 公認会計士
- 回答数3
- ありがとう数4
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そうです。 未処理・不適正な事項があり、その部分に関しては財務諸表は適正に表示しているとは認められないがそれ以外に関しては適正に表示していると認められるということです。ただ、この未処理・不適正な事項が財務諸表全体を虚偽の表示としてしまうほど量的に重要な場合には不適正意見が表明されます。
その他の回答 (2)
- apccpa
- ベストアンサー率76% (39/51)
除外したというのは取り除いたという意味で合ってます。つまり、除外事項を付した限定付き適正意見とは「除外した事項を除いて財務諸表が適正である」と言うことを意味しています。意見に関する除外の場合は、おそらく監査の過程で監査人から被監査会社側に対して適切な処理を求めたにもかかわらずそれに対して対応しなかったが、不適正意見を表明するほどではないということだと思います。
お礼
初歩的な質問を繰り返してスミマセン。 何度も回答ありがとうございます。 同じような質問ですが、 除外した=取り除くだとすると、 取り除いた事項を除いて→処理をしなかった事項を除いて財務諸表が適正であるという事であっていますでしょうか? くだらない質問ですみません。
- apccpa
- ベストアンサー率76% (39/51)
除外事項付した限定付き適正意見というのは除外事項を除き財務諸表が適正であることを意味します。つまり意見表明に係る除外事項というのは財務諸表中の適正ではない部分のことです。 例えば、「買掛金を300万円を回収したが未処理のため、買掛金及び現金預金が300万円多く計上されている」というようなことが監査報告書の概要区分(一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って~合理的な基礎を得たまでの部分)の下に除外事項として載り、その後の意見区分では「上記の事項を除き~適正に表示しているものと認める」と続きます。
お礼
回答ありがとうございました。 「除外した不適切な事項及び当該連結が連結財務諸表に~」 除外したというのはどういう意味なのでしょうか? そのまま読むと除外した=取り除いたと読めてしまうのですが、 apccpaさんの例に当てはめると300万円の回収をしたが未処理=処理を除外した=処理をしなかった↓ 「処理をしなかった不適切な事項~」という意味なのでしょうか? よろしくお願いします。
関連するQ&A
- 監査論の監査基準委員会報告書31号14項について
監査論の短答問題で、 「公認会計士は、財務諸表に全体として重要な虚偽の表示がないかどうかに関して常に客観的な証拠に基づいて、監査意見を表明しなければならない。」 という問題があり、回答は×で、解説は、 「監査人は、通常、絶対的というよりは心証的な監査証拠に依拠する事になる。」 と書いてあるのですが、これが良く分かりません。 心証的な監査証拠とはどういう意味なのでしょうか? 客観的な証拠に基づいて監査意見とは表明されないのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 公認会計士
- 監査論の問題でよく分からない問題があります。
監査論の問題でよく分からない問題があります。 問題: 質問以外に有効な監査手続が存在しない場合には、当該事項について経営者確認書に記載を求めなければならない。 答え: × 質問以外に有効な監査手続が存在しない場合には、当該事項について経営者の意思や判断を経営者確認書において、 再確認することが監査意見を形成する上で合理的な基礎を補完する手段となる。 --------------- このような感じなのですが、なぜ×なのか?分かりません。 問題では、「記載を求めなければならない」と書いており、 答えでは、「経営者確認書において再確認」と書いてあるので、 結局の所、経営者確認書において、記載を求めて、そして確認するという事で○になるのではないのかな? とずっと分からない状態です。 誰か分かる方はアドバイス下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 公認会計士
- 監査リスクモデル算出の掛け算の意味
場違いかもしれませんが、質問させてください。 今、監査の勉強をしています。監査とは株式公開企業が財務諸表を作成し、監査人(公認会計士)がこの財務諸表に関して、規則にしたがって作成されているかどうか、財務諸表を使う利害関係者に証明するものです。 本来なら、取引を全部調べるといいんですが、それだと費用対効果からして効率的とはいえません。そこで短い時間の間に効率的かつ効果的に監査をしていくそうです。 統計学上5%の監査人が意見を誤ってしまうことは許される そうです。その公式とは 監査上のリスク=固有の危険X内部統制上の危険X 監査手続上の危険 監査上のリスク=財務諸表に重要な虚偽記載が含まれているにもかかわらず、監査人がこれを発見できずに誤った意見を表明する可能性 固有の危険=内部統制が存在していない仮定の上で、重要な虚偽記載が生じる可能性 内部統制上の危険=重要な虚偽記載が内部統制によって、防止又は随時に発見されない可能性 監査手続上の危険=虚偽記載が存在しているにもかかわらず、監査人の監査手続が、重要な虚偽記載が存在していないという、誤った結論を導き出してしまう可能性 以上、前置きがながくなりましたが、なぜ、監査上のリスクを算出するのにそれぞれのリスクを掛算していかなければならないのですか。確率と関係があるのですか。
- ベストアンサー
- 数学・算数
- 連結財務諸表を作成する必要がない会社が、連結財務諸表を営業報告書に記載してもよいのか。
こんにちは。 連結財務諸表を作成する必要がない会社が、連結財務諸表を作成して営業報告書に記載しても良いのでしょうか。 記載したいと思ったのは、子会社も含めたグループの力を明らかにしたいと思ったからです。 手間がかかるというのは、一応承知しているつもりです。 監査法人さんにはまだ相談していません。まずは自分の中で構想を練る上で知りたいと思ったのです。 よろしくお願いします。 以下の法令等は、一応読んでみました。 ・商法特例法 ・連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 ・「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 監査法人の表示のチェック
引継ぎ事項に書かれている内容がわからなくて困っています。 監査法人から、3月に財務諸表等規則に基づく財務諸表の表示チェックがあるので、 経理課長に上場の際の申請書類の1の部と2の部の雛形を入手後すぐに渡し、 どんどん打ち込んでいってもらって。と引継ぎ書に書いてあるのですが、2点わからない点があります。 (1)財務諸表等規則に基づく財務諸表の表示チェック (2)1の部と2の部の雛形と監査法人の表示チェックの関連性 あまりにもわからなさ過ぎて、これを経理課長に伝えることができずにいます。 ぜひ教えてください。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 四半期レビューの重要性の基準値
四半期レビューの重要性の基準値は年度監査の重要性の基準値を上限とすべきなら,つまりは四半期の数値を年度監査の数値より小さくするという事なのでしょうか?? 監査保証実務委員会報告第83号には, 「・・・四半期の実績数値が通年のものよりも小さいことなどにより,四半期レビューにおける重要性の基準値を年度の財務諸表の監査に係る重要性の基準値よりも小さくする場合も有り得るが,少なくとも,年度の財務諸表の監査に係る重要性の基準値を上限とすべきである。これは四半期レビューに係る重要性の基準値が年度の財務諸表の監査に係る重要性の基準値を超えると,年度の財務諸表の監査において各四半期の取引や勘定について行うべき監査手続を適時かつ効果的に実施することを計画できない,・・・」 と書いてあります。 [小さくする場合もあり得るが] と記載されているという事は, 小さくしない場合が普通なのでしょうか? 上限にするの意味を上手く汲み取れなくて, いまいち理解出来ていません... どなたか教えてくださいp(´⌒`q)
- ベストアンサー
- 公認会計士
- 財務会計論の連結の持分の増減について
財務会計論の連結財務諸表に関する会計基準第30項について教えてください。 「子会社の時価発行増資等に伴い、親会社の払込額と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合には、当該差額は、損益として処理する事を原則とする。」 と書かれているのですが、親会社の持分が増えた場合は、のれんとして処理される訳ではないのでしょうか? この会計基準がしっくりきていません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 公認会計士
お礼
何度も同じような質問を丁寧に回答していただきありがとうございました。 やっとすっきりしました。