監査論の除外事項と限定付適正意見について

このQ&Aのポイント
  • 監査論において、除外事項を含んだ限定付適正意見を表明する際、監査人は具体的な影響を記載しながら、連結財務諸表を適正に表示している旨を述べる必要があります。
  • 除外事項とは、監査意見の表明に際して、その影響の重要性を考慮する必要がある事項を指します。
  • 具体的な例としては、買掛金が10億円あるが、適正に表示されているという場合に、除外事項として記載されることがあります。
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監査論の除外事項を付した限定付適正意見について

監査論で下記の文章がしっくりきません。 「意見に関する除外事項を付した限定付適正意見を表明する場合、 監査人は、連結財務諸表において、除外した不適切な事項及び当該連結が連結財務諸表に 与えている影響を具体的に記載し、当該不適切な事項の連結財務諸表に与えている影響を除き、 連結財務諸表は適正に表示している旨を記載する。」 ・除外事項=監査意見の表明にあたってその影響の重要性を考慮する事が必要となる事項 なので、意見を表明する時にこの事項を書いておく? 買掛金が10億ありますが、適正ですという事なのでしょうか? ・除外した不適切な事項というのは財務諸表に与える不適切な事項は財務諸表には載せていない(除外)という事なのでしょうか? 例えば、買掛金10億を載せていないという事なのでしょうか? ・与えている影響を記載とは、買掛金が10億あるが、載せていないので、 これが載っていたら倒産する可能性があるというような事でしょうか? 丸覚え状態なので、理解が出来ていなくて、しっくりきていません。 誰か分かりやすく教えてください。 (買掛金のくだりの所はさらっと見てもらったら、嬉しいです。 悪いイメージを出したかったのですが、悪い例を思いつけず・・・ 買掛金がある自体は悪い事ではないですよね・・・)

質問者が選んだベストアンサー

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  • apccpa
  • ベストアンサー率76% (39/51)
回答No.3

そうです。 未処理・不適正な事項があり、その部分に関しては財務諸表は適正に表示しているとは認められないがそれ以外に関しては適正に表示していると認められるということです。ただ、この未処理・不適正な事項が財務諸表全体を虚偽の表示としてしまうほど量的に重要な場合には不適正意見が表明されます。

sinkocyo
質問者

お礼

何度も同じような質問を丁寧に回答していただきありがとうございました。 やっとすっきりしました。

その他の回答 (2)

  • apccpa
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回答No.2

除外したというのは取り除いたという意味で合ってます。つまり、除外事項を付した限定付き適正意見とは「除外した事項を除いて財務諸表が適正である」と言うことを意味しています。意見に関する除外の場合は、おそらく監査の過程で監査人から被監査会社側に対して適切な処理を求めたにもかかわらずそれに対して対応しなかったが、不適正意見を表明するほどではないということだと思います。

sinkocyo
質問者

お礼

初歩的な質問を繰り返してスミマセン。 何度も回答ありがとうございます。 同じような質問ですが、 除外した=取り除くだとすると、 取り除いた事項を除いて→処理をしなかった事項を除いて財務諸表が適正であるという事であっていますでしょうか? くだらない質問ですみません。

  • apccpa
  • ベストアンサー率76% (39/51)
回答No.1

除外事項付した限定付き適正意見というのは除外事項を除き財務諸表が適正であることを意味します。つまり意見表明に係る除外事項というのは財務諸表中の適正ではない部分のことです。 例えば、「買掛金を300万円を回収したが未処理のため、買掛金及び現金預金が300万円多く計上されている」というようなことが監査報告書の概要区分(一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って~合理的な基礎を得たまでの部分)の下に除外事項として載り、その後の意見区分では「上記の事項を除き~適正に表示しているものと認める」と続きます。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「除外した不適切な事項及び当該連結が連結財務諸表に~」 除外したというのはどういう意味なのでしょうか? そのまま読むと除外した=取り除いたと読めてしまうのですが、 apccpaさんの例に当てはめると300万円の回収をしたが未処理=処理を除外した=処理をしなかった↓ 「処理をしなかった不適切な事項~」という意味なのでしょうか? よろしくお願いします。

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