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監査法人の表示のチェック

引継ぎ事項に書かれている内容がわからなくて困っています。 監査法人から、3月に財務諸表等規則に基づく財務諸表の表示チェックがあるので、 経理課長に上場の際の申請書類の1の部と2の部の雛形を入手後すぐに渡し、 どんどん打ち込んでいってもらって。と引継ぎ書に書いてあるのですが、2点わからない点があります。 (1)財務諸表等規則に基づく財務諸表の表示チェック (2)1の部と2の部の雛形と監査法人の表示チェックの関連性 あまりにもわからなさ過ぎて、これを経理課長に伝えることができずにいます。 ぜひ教えてください。よろしくお願い致します。

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  • hal51
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回答No.4

上場後は会社法ベース、財務諸表等規則ベースの両方を作る必要があります。 会社法ベースの財務諸表は「事業報告」に、財規ベースの財務諸表は「有価証券報告書」に記載しなければなりませんから。 「事業報告」は株主総会時に株主に召集通知と供に送っているものです。御社でも前から継続的に作成しているはずです。 「有価証券報告書」は証券所に上場している会社が金融庁(だっけな?)に報告しなければならないものです。 idhiroさんがおっしゃっている1の部というのは正式には「上場申請のための有価証券報告書(Iの部)」といって乱暴に言ってしまうと有価証券報告書の詳細版みたいなものです。 ということで財規ベース、会社法ベースの両方を上場後は作っていくことになります。 参考までにこちらで有価証券報告書を閲覧することが出来ます。 EDINET https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm

idhiro
質問者

お礼

hal51さん、本当にありがとうございます。 私の先生ですね。 お陰様で少し頭がよくなりました(^_^;) 本当に知らない事ばかりでお恥ずかしいのですが、 丁寧にわかりやすく教えて頂き感謝しています。 今月と来月は、定時株主総会の招集通知の作成をします。 わからない事がたくさんありますので、 また質問させて下さい。

その他の回答 (3)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 財務諸表とは・・・企業の決算によって作成される書類で、最も基本的で中心となるのは貸借対照表と損益計算書であり、企業の財政状態、経営成績を示している。  財務諸表は「企業会計原則」や「商法」などの規定によって、それぞれ体系が異なっている。  企業会計原則では、損益計算書、貸借対照表、財務諸表付属明細表、利益処分計算書を上げている。  財務諸表規則でも貸借対処表、損益計算書、利益金処分計算書(損失金処理計算書)を付属明細表としている。  商法では貸借対照表、損益計算書、利益処分案を、上げている。  計算書類規則では貸借対照表、損益計算書、付属明細書を上げている。  大変よい経験になると思いますので、これを肥やしにして頑張ってください。応援しています。

idhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 滅多にない経験をさせてもらっているので、 がんばって勉強しようと思っています。 ありがとうございます。

  • hal51
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回答No.2

財務諸表等規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03401000059.html 会社計算規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000013.html 多岐に渡っているので一言で説明するのは難しいんですが・・・ 財規での表記は第17条以降を確認ください。 会社計算規則での表記は第106条以降を確認ください。 比べてみると少し違います。 100分の1規定(資産、負債の額の100分の1を超えるものは区分掲記しなければならない規則)などは財規にはありますが、会社法にはありません。 御社にも組替表などがあると思います。確認されてみると一番分かりやすいんですけどね。

idhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、六法を開いて確認いたしました。 あまりにも難しい内容ですので回答をまとめてみました。 (1)上場申請書類は財務諸表等規則に基づいて作成しなくては いけないのですね。 (2)私どもの会社は、非上場会社ですので財務諸表は会社法に 基づいて作成しています。 (3)したがって、1の部の作成については会社法ベースの財務諸表を、 財務諸表規則ベースの財務諸表に組替しなくてはいけないのですね。 何度も質問致しまして申し訳ないのですが、 上場した後は、財務諸表は財務諸表等規則に基づいて作成しなくて はいけないということなのでしょうか?

  • hal51
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回答No.1

上場申請書類の1の部や2の部において、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)は財務諸表等規則に基づいて表記しなければなりません。 御社は非上場会社の様ですから、財務諸表は会社法(商法)に基づいて作成し、事業報告(営業報告書)を作成していると思います。 しかしながら、財務諸表等規則と会社法での表記には違いがあります。 会社で作成した財務諸表(会社法ベースの)を財務諸表等規則ベースの財務諸表に作りなおし(組替という)、それを上場申請書類に入力していくということではないですか? 1の部については監査法人の監査対象となっていますので、3月の表示チェックというのは1の部の監査のことではないでしょうか?

idhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し?な所があります。 六法やネットでも調べたのですが、 財務諸表等規則ベースの財務諸表がどういうものか わからないので、教えてくださると幸いです。 早速、1の部を持って伝えに行こうと思います。 本当にありがとうございました。

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