• 締切済み

税金対策のための不動産売買と会社設立について

例えばの話なのですが Aさんの資産(土地・マンション)5000万円 抵当権等4000万の借金付 →時価1000万程度 B社(Aさんの息子Bの会社) AB間でこの資産を売買して 譲り渡した場合 Bさんが息子Cに対して 会社を継がせることによって 永続的にこの会社を通じて 贈与税等(会社を子供の継がせるときに資産があると何か税金がかかったりします?株式の譲渡譲渡益とか?) を支払うことなく 孫D、E・・・とすることは可能でしょうか? このとき借金付で売買したとすると どのようなお金(税金)が必要となってくるのでしょうか? それとこのような形態の会社を設立するとすれば 株式・合同・LLPの どの形態が良いでしょうか? LLPでパススルー課税がうまいのか 合同にして零細企業で 役員報酬についての給与所得控除等を 利用するのがよいのか それとも株式の方が良い なんてこともあるのでしょうか? (一応現状LLPが一番良いのかと思っています) 永続的に土地・建物等の資産を減らす(家族間での分割もしない)ことなく 代々資産を守っていく(多大な贈与税等の税金を避ける)のに 最適というものはないかもしれませんが それに近い形はどのようなものでしょうか?? なにぶん法律についてはあまり詳しくないので 分かりにくい表現もあり 少しややこしい話かと思いますが よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「上場の株式は相続財産です。その際に「株価」は会社の決算書から算出されます。とはどういうことなのでしょうか?」に。 > 上場してる会社は株式市場で売買されてる価格が基準になって「相続した株式の価格」が決定されます。 しかし、非上場株式では市場価格がありません。そこで株の相続があった時点(死んだ日ということ)の会社の財産状態から株式の価格を決定して、それが相続財産価格を形成します。 単純に一株しかない会社を考えます(ありえませんが、わかりやすくするためです)。 この会社が、債権債務がなく、不動産だけを持ってるとします。 すると会社の財産は「株主が死んだ日の不動産」であり、不動産の時価が株式価格になります。 このとき、個人の所有する不動産が相続財産になった場合には、相続税評価額で算出されます。 一般の時価よりは相当安い価格だと認識されてる額です。 会社の株の評価をする際には、時価でします。 持ち主が死んだからと相続税評価額での算出はしません。 つまり、法人所有の不動産は相続税評価額の算出方法は使用できません。 ここで、不動産評価の点では、法人が所有してその代表者変更で支配権を移転させて相続税課税を免れるというスキームはポイントが下がります。 「もしも資産が土地4億、賃貸マンション4億(月収入300万)あるマンション管理会社というような場合大体どれぐらいになるのでしょうか?(大体借金は4億ほどなんですが、どうなんでしょうか?)それは株式会社でなく合同会社等も同様ですか?」に > 非上場株式の評価について、専門書があります。 税理士もこれを読んだり、研修会に出たりして勉強してるようです。 申し訳なく、また失礼千万な言い方ですが、素人がほいさっさと処理できる世界ではないですよ。 勉強家で有られるようですので、知識としての勉強はできるでしょう。 しかし「理論と現実は違う」のは、充分お分かりだと存じます。 具体的事実が出て、それを把握して、税務当局に申告して、初めて「これはいかん」「これで良いです」と判定してくれます。 相談すれば教えてくれますが、どうしても「もっと具体的でないと、なんともいえない」点は、つきまといます。 「営業譲渡の相続税執行猶予にそんな要件があったとはしりませんでした。」に > 執行猶予ではありませんよ、、(笑)。 納税猶予です。また営業譲渡ではありません、事業譲渡です。意味が全く違います。 失礼ながら、専門家に相談せずに頑張るなら、専門用語は正確に駆使しましょう。 一文字違うと大違いの世界で専門家はやってますので、ちょっとしたことで「この人は知ってるけど、独学素人だな」とばれて、なめられます。 農業をしてる方が相続税を払うために土地を売ったら農業ができなくなります。それを防ぐために「20年間農業を続けたら、免除します」という制度です。 これの株式版だと思っていいです。 事業譲渡については、民法の遺留分の改正をしたりして株式の譲渡によるそれがしやすくなったと言われ、経営コンサルタント業が「お奨めです」としてますが、日本税理士会連合会の研修会で講師が「こんな制度に手をつけたら、どうにもならない」と言い切ってます。6親等の身内が風俗営業しただけで「その納税猶予は取り消します。」と云われたらたまりませんよね。 知ったことじゃないですよね。 今のお上が作る政策って、これと相続税精算課税方式など「おいおい、本当に大丈夫なのか??」と専門家から「あっちにいってて欲しいなぁ」と言われてる、嫌われ者ですね。 国税当局では法律に文句いう立場にないですから「嫌われ者で、いつ暴れるかわかりません」などといいません。 専門家は、やばい制度だと、、、。 ちょっと知った「おれは知ってるんだよ」という人間は「こういう制度がありますよ」といいたがりますね。 付き合ったら、とんでもない奴なのかもしれないのにねぇ、、。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

資産の所有者を法人にしてしまえば、相続税の心配がなくなるというスキームは存在します。 法人登記するのは、登録免許税等の負担はありますが、専門家の手を使わなくても頑張ればできます。 法人の維持が大変ですよ。 毎年確定申告書の提出をしなくてはいけませんし、赤字法人であっても法人住民税は均等割りが課税されます。 現在では年間7万円程度です。 代表者変更で不動産の現実的な処分権を、一定の個人に与えることができますが、会社の所有する重要財産の処分をする際には取締役会の議事録がないとできません。 ご質問者は、相当に勉強をなさっており、その上でご質問をされてるようですね。 大変失礼な物言いをしますが、「素人の生兵法」とは、これをいいます。 本を読んだりネットで調べることは大事ですし、態度としてはよいと思います。 しかし、節税スキームは「個々の事情によって、判断しないと、大怪我の元」だと私は思います。 相続人の間で争いが起きる可能性や、法人の経営についてのこれからの見通しなど考えられる全てをクリアーしないとなりません。 資産を法人のものにしたあとの管理はどうされるのか、現在生きてる方がいなくなったときはどうするのか、管理全体の監督を例えば弁護士とか税理士に任せるのか、その報酬はどうするのか。 スキームとして有効になった場合に、弁護士税理士等に支払う報酬額を年額30万円として、それをペイするだけの節税効果があるかどうかも考えないとなりません。 「あの不動産は、OK(株)のもので、OK(株)はお父さんが社長だから、後継ぎはあなただよ」というようにすれば、不動産は相続財産になりませんが、非上場の株式は相続財産です。 その際に「株価」は会社の決算書から算出されます。 もちろん「不動産の評価額」もそれに斟酌されますが、この評価は相続税評価額ではありません。 時価評価になります。 相続税評価額よりも時価の方が高いですよね。 赤字法人で、不動産の時価評価額を吸収してしまうほどの「マイナス財産」があれば、株評価が下がるでしょうが、 果たしてそういう法人って存在の意味がどれほどあるかです。 毎年法人の均等割り住民税を払い続けるだけで、10年で70万以上必要です。 営業譲渡にかかる相続税の納税猶予制度ができましたので、比較的この方法を選択するための方策を色々声が出てます。 経営コンサルタントは薦める方が多いようですが、この制度は「規制」がとてもきついです。 猶予を受けた額があっても、条件違反すると「利子をつけて納めないといけません」。 その条件に代表者、取締役の6親等内に風俗営業をしてるものがないことというのがあります。 相続税対策のために不動産を法人のものにする。 上手く相続税が節税できた。その相続税に対して納税の猶予を受けたので、20年間法人を存続させれば、相続税を払わないですむ。 これがスキームです。 納税の猶予を受けた日から、毎日6親等内の親戚に電話をして「そちらで風俗営業をしてないですか」と確認しないとなりません。 後から「うちで、風俗営業をするために許可を貰った」親戚が出ると「納税猶予額を利子税をつけて支払う」はめになります。 6親等内という規定は、国税庁も変更するでしょうが、要は「おいしいスキームが簡単にできそうにみせてるが、とんでもない危険なスキームの提供」です。 納税の猶予を受けてる期間に、処理してくれた税理士が死んでしまったらどうするんでしょうか。 今の民主党政権下で発生してる、おいしそうな税制政策は「おい、簡単に飛びついたら、トンでもないことになるぞ」という悪評高いものばかりです。 とても高額な税金の話ですので、無責任な回答が平気でつくネットにて「正解」を得ようとせずに、税理士に相談するようにお奨めします。

pedy_g_c
質問者

お礼

二度も返信くださって本当にありがとうございます。 本当にためになります。 一応今、自営業で株式会社を経営していて 確定申告、議事録、所有権移転登記申請等は自分達でやっており 税理士、司法書士の方にはお願いしていません。 それでなのか、やはり何でもやれば出来る。 という意識が強かったのかもしれません。 確かに事務的なこととは違い 長期的な計画が必要になってくるので 安易にやっては危ないですよね。 税務署や法務局には何度か相談にいっているのですが 確信的な話は濁されてしまいます。 (一応税務署で聞いたときはそれほど税金はかかんない、と言われたんですが) やはり一度専門の方に見ていただく必要がありそうですね。 あと再三申し訳ないのですが 今回回答いただいて気になったことがあります。 >「あの不動産は、OK(株)のもので、OK(株)はお父さんが社長だから、後継ぎはあなただよ」というようにすれば、不動産は相続財産になりませんが、非上場の株式は相続財産です。 その際に「株価」は会社の決算書から算出されます。 とはどういうことなのでしょうか? 上場していない株式会社の株式は相続財産なので課税される。 上場していなければ課税されない、ということですか? それとも普通に不動産についての相続税はかからないけど 株式の相続について課税されるということですか? 株価は決算書から算出と言うのは もしも資産が 土地4億、賃貸マンション4億(月収入300万)ある マンション管理会社 というような場合大体どれぐらいになるのでしょうか? (大体借金は4億ほどなんですが、どうなんでしょうか?) それは株式会社でなく合同会社等も同様ですか? LLPについてはこの方法は無理だと言うことがわかりました。 社員が二人いて一人死ぬと持分について払い戻ししないといけないんですね。 てことは資産持ち寄って 親半分、子半分の2人の組合作っても 資産に相当する金額払い戻さないといけない、ってことですもんね。 営業譲渡の相続税執行猶予にそんな要件があったとはしりませんでした。 不思議な要件ですね。 連絡取れない人もいるだろうに・・・。 本当に細かく教えてくださってありがとうございます。 こちら的外れな質問等あったと思いますが、 hata79さんのお話をきいて やはり専門の方にお話を聞くべきだ、とわかりました。 それから相続に一番良い方法を考えて 自分達で何とかやっていこうと思います。 (ここは変わらない笑) ほんとうにありがとうございました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

不動産の所有者を法人にしてしまえば、相続税や贈与税はかかりません。 法人の株所有者が死亡したときに、その株が相続財産になります。 非公開株の評価になりますので、相当専門的になります。 資産の相続税をなんとか免れたいとして、法人への譲渡をしていくのはスキームとして考えられるものですが、 はっきり言って素人が手を出してなんとかなるものではないといえます(失礼)。 営業譲渡にかかるスキームは昨今たけなわです。 そして、その中で株式の贈与や納税猶予制度が取り立たされててます。 遺留分の減殺請求権の制限とかを利用していくスキームです。

pedy_g_c
質問者

補足

回答ありがとうございます。 株式の譲渡には課税されますもんね。 合同会社等であってもその形は変わらないんですか? 株式を発行しない会社で代表だけを変えていくとか、そんなことは不可能ですか? (会社の権利を子供に移す際、特に課税されない方法はないですか?) 資産は法人へ譲渡ではなく売買で考えていますがその場合も同じでしょうか?。 資産を法人にうつすためには売買契約を結べばよいと思っていたのですが、 そんなにも難しいことなのでしょうか? その際は登録免許税ぐらいしかかかってこないと思っていたのですが・・・ 自分で調べた分にはそこまで難しい内容のものは見当たらなかったのですが 何分そんなに詳しくないのでわかりません。 どのあたりが素人では難しいのか教えていただけますでしょうか? 無理でなければ素人でも何とかやろうと考えています。 何とかして一番良い方法を見つけたいです。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 不動産売買にかかる税金の手続き

    5年前に亡父から遺産相続した土地・家屋を親族に売買契約で所有権移転を考えています。 そこで、不動産売買についてネットで調べたところ贈与税と所得税がかかってくるとのことでした。そこで、贈与税と所得税はどのようにかかってくるのか、又、どんな手続きをしたらいいのかを教えて下さい。 贈与税については売買金額が基準額(?)を越えるとかかってくるようですが、その基準額がどのように決まってくるのでしょうか。基準額で売買契約をすれば贈与税はかからないものでしょうか。 又、所得税については登記申請後に売買金額の分について所得税支払請求の通知がくるのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 土地の売買金額で税金がなるべく掛からない額は?

    宮崎県の田舎に住んでいます。お隣のおばあちゃんが土地(120坪 原野)を譲ってくれることになったのですが金額は安くで構わないと言われたのですがあまり安すぎると売主側には贈与税が掛かってしまうのも気の毒ですし年金生活のおばあちゃんなのでなるべく税金が掛からない金額でお取引しようと考えています。市役所に行って固定資産評価額を調べたところ年間八万四千円でした。 土地売買金額を10万円程度にした場合の税金は譲渡所得として2万円弱程度になるだけでしょうか?

  • 不動産売買で850万円の取引の場合の売主の税金はどれほど天引きされます

    不動産売買で850万円の取引の場合の売主の税金はどれほど天引きされますか。 譲渡所得税・住民税・100万円を贈与した場合の贈与税について、金額で教えて頂きたいと思います。 住民税は、全国一律に譲渡価格の5%と聞いたことがありますが正解ですか。以上、お願いします。

  • 不動産売買の税金について

    両親が亡くなり、親名義の土地建物を売却しました。家は3割は私名義です。  兄弟からは、売却に当たり110万円を支払うことを約束して相続は完了しています。 家は400万、土地は800万です。 この場合、譲渡所得から20%(所得税15%  住民税5%)は分かるのですが、これ以外からも税金はかかりますか? 概算で税金を引いて残りを兄弟4人で、相続前の持分で分けたいと考えています。 全額譲渡所得と仮定した場合  1200万円 × 20% = 240万 この金額を概算の税金して充てることは了承済みです。

  • 不動産の無償譲渡(贈与)に係る税金について

    10年以上前に私が祖父から生前贈与された土地と建物を無償で叔父(祖父の子)に譲渡することになりました。この場合、譲渡所得税・贈与税など私と叔父に対しそれぞれどのような税金がかかってくるのか教えてください。

  • 不動産売買の税金について

    今から33年前に夫名義で購入した土地70坪を手放すことになりました。当時1500万円でした。土地の値段が下がり、700万円で売ることになりました。夫は10年前に死去し、すべて私が相続し、税金も払いました。今回の売買で、新たに税金を払わねばならないのでしょうか。購入当時の売買契約書はとってあります。税理士さんに相談したほうがよいのか、税務署にそのまま申告すればよいのか分からないでおります。お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 土地の売買を安くして問題ありませんか

    親戚間で昔からの土地を売買することになりました。 土地の評価額は600万円ですが、売主はできるだけ安く譲りたいと考えています。 この時の税金について、概算で結構ですので教えて下さい。 通常、そのまま売買すれば、譲渡税として売主に20%の120万円、買主に取得税として 3%の18万円、つまり売主は480万円入り、買主は618万円支払う。税金としては、その差138万円。 これを、200万円で売買したら、譲渡税として売主に20%の40万円、買主は取得税として3%の18万円と、安くした400万円の20%である80万円の贈与税と考えると、 売主は160万円入り、買主は298万円支払う。その差138万円。 どちらも税金としては同じ額を納めるので、安く売りたいのなら良いかと思うのですが、何か問題ありますか?

  • 有限会社の代表者変更とその資産の取り扱い

    健康上の問題で、自らが代表者となっている有限会社を兄弟へ譲る(代表者の変更)予定です。 有限会社は、ひとりで設立しました。 社員は、私ひとりです。 その場合、変更というのではなく、売買とかの理由になるのでしょうか? 現実は、対価なしでの贈与になります。 また、会社名義の資産(預金・不動産)があるのですが こういったものに関して、贈与税が発生するのでしょうか? それとも、そういった資産も含めての会社の譲渡(贈与)として税金が発生するのでしょうか? 仮に公開もしていない株式会社の場合はどうなるのでしょう? 持ち株の贈与に対しての税金でしょうか? その場合、株価はどう決めるのでしょうか?

  • 不動産売買

    お世話になります。下記のような売買契約の内容なのですが2点教えて下さい。 質問(1)この売買が16年前のことなのですが、買主(当方)は当初の売買契約の範囲の土地が買主名義に所有権移転登記できないならば、誤って売買された123番の土地を売主に戻す請求はできるのでしょうか? (123番の土地は、誰も買わないような土地で、売主側も所有権が戻ることを嫌がっています) 質問(2)当方(買主)は当初の契約通りすすめるならば、測量して境界明示を要求、測量しないならば売買を白紙にもどし、この間は借りていたことにして使用料を払うという提案です。16年前のことなので、売主は時効によりどちらにも応じる必要はないということはあり得ますか? 当方はこのままだと詐欺にあったようなもので、いらない土地(123番)の固定資産税を払い続け、当方名義にならない土地上に建つ倉庫の固定資産税を支払い続けることになるのですが・・・ 以下が売買の内容です。 倉庫(未登記)及び倉庫が建つ土地を含む周辺土地の売買について  売買契約概要 売主:A 買主:故人B (代金支払い済、領収書あり) 登記名義変更の土地: 123番 故B名義、現在相続人 妻B’’名義) 概要:AとBとの口上契約(書面無し)により、売買契約をしている。 倉庫及び倉庫が建っている土地を含む周辺の土地を○○万円で売買する内容。 契約の際、土地地番を錯誤し、倉庫は123番上に存在すると双方認識していた。 (錯誤の原因は売主は国土調査前の古い地積図をみて売買しており、買主は売主を信用していた為。よって双方に悪意はない)買主Bは現地で売主Aより売買の範囲の土地(倉庫の建つ土地を含む)の説明をうけ、123番の権利書の受け渡しがあった為、123番の土地が倉庫が建つ土地であると認識し、所有権移転登記後使用を開始した。昨年末、倉庫の固定資産税の請求が売主側へ届いていたことが判明。売主が倉庫は当方へ売ったのだから来年からは支払ってくれと要求。倉庫は123番上にはなく、買主はその隣の土地の権利書を渡されていたことが判明。   (買主は売主より倉庫は未登記と説明されていた為、固定資産税の請求がないことを不自然に思っていなかった。) 当方(買主)で調べたところ下記のことがわかった。 売買契約履行の条件が整っていないことについて ●当初の売買契約の範囲である倉庫の建つ土地を含む近隣の土地は公図で5筆の筆界未定地となっており、また持分の土地であった ●また、売買契約した土地には農地が入っているため、農業委員会の許可が必要であった。 今後の対応案 いずれかの案が考えられるため、今後の双方の対応をご相談したい。 (1)当初の口上契約に基づいて土地売買を履行する   売主の境界明示義務:筆界未定を解消し、地積測量図を作成し公図登録を申請してもらう   売主による他の土地権利者の同意確認   農地転用:ただし当方は現在農業従事者ではないため、農地のままの譲渡はできない。   (2)結果として売買契約不履行状態であるため、従前の状態へ戻す  123番の土地の登記を売主Aに戻す。  土地売買代金としてお支払いした額は返金いただくことになるが、売買時からの土地・建物使用料として、建物の固定資産税を上回る額をお支払いするため実質的に返金はないものと想定している。  

  • 土地の売買は評価額でもとおりますか

    土地売買にかかる税金、贈与税について伺います。現在私どもの住居のある土地が主人と主人の妹の共有名義になっています。妹が母の借金の返済にこの共有の土地を主人に売却して、使う予定になっています。 路線価格はおよそ100坪で2720万円ですが、 固定資産の評価額は2325万円です。 共有で半分ずつになっていますので、この半分の金額になりますが、これを50坪1000万で売買した場合、 ぜいきんはどうなるのでしょうか? また、評価額より安い場合は贈与税などがかかってくるのでしょうか? 現在すんでいる住宅のある土地であるのであれば、何か 考慮される材料はあるのでしょうか? 母に支払うのが母の税金の関係上、年内に契約しなくてはいけなく、時間もなくなってきたので、何か良い方法がありましたら、教えていただきたく思います。 どうぞよろしくお願いします。