中国での商いで条件付後値引は問題ありませんか?

このQ&Aのポイント
  • 中国での商いにおいて条件付の後値引は問題ないのかについてご相談です。当社の子会社は中国国内で内販を行っており、基本的には前金での決済ですが、先方から値引条件を求められています。具体的な問題点として、値引条件だけを取り決めた約定は問題ないか、値引の損金処理が税務上で認められるか、増値税の関係についてなどが挙げられます。
  • 質問者は、中国での商いにおいて条件付の後値引について相談しています。質問者の子会社は中国国内で内販を行っているが、先方から値引条件を求められているため、問題がないかを知りたいとのことです。具体的な問題点としては、値引条件だけを取り決めた約定は問題ないか、値引の損金処理が税務上で認められるか、増値税の対処方法などがあります。
  • 中国での商いにおいて、条件付の後値引は問題ないのでしょうか?質問者の子会社は中国国内で内販を行っており、現在先方から値引条件を求められています。質問者は、値引条件だけを取り決めた約定が問題ないか、値引の損金処理が税務上で認められるか、増値税の関係について気にしています。また、このような取引が問題となる場合、コミッション契約のような形での取引は問題ないかも知りたいとのことです。
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中国での商いで条件付後値引は問題ありませんか?

当社の子会社(上海の現地法人)では、中国国内での内販(国内仕入-国内販売)を行っています。基本契約・個別契約のようなものはなく個別に発注書・受注書により、決済条件は全て前金です。入金があれば商品を出荷する形態で、基本は定価販売です。 今般、従来の客先より「一定期間(半年間)において、一定額(従来の10%くらいの増加)以上の買取の場合は15%のキャッシュバック(=値引)、更にある金額以上なら3%のキャッシュバック」という要望が出てきており、子会社としてはこれを受けたいとの方向です。 値引販売そのものは勿論ありますが、今回のように、一旦は取り決め通り支払いの後、後から半年間の取引金額によって値引相当分として返金する(あたかもコミッションセールス)というのは問題ないでしょうか? 先方からは、この部分(値引条件)だけを約定として結びたい旨の意向があります。 受けるとした場合、 ・値引条件だけを取り決めた約定で問題ないか? ・値引の損金処理が税務上も認められるか? ・増値税の関係からはどう対処するのか? (返品と同じで先方からバウチャーを貰う?) ・後で、贈与とか寄付のような扱いにされないか? ・何か問題あるとした場合、(同じ相手というのも気になるので)、例えば先方の子会社との間でコミッション契約のような形の契約を結び、コミッションを支払うということなら問題ないか? ご指導をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guangbibi
  • ベストアンサー率45% (74/162)
回答No.1

取引条件成立後、値引き分をキャッシュバックすると言うのは、ややこしいですね。 確かに一つは、コミッション契約を結ぶ方法が有りますが、これは年度審査を受けている現法の会計事務所に相談された方が良いですし、先方から普通発票(5%)を受け取る必要が有りますので、これも先方に確認が必要でしょう。 簡単な方法としては、値引き金額分を製品で無償添付する方法も考えられます。 金額が少なければ、他の発票で処理する事も出来ますが。 値引きの所だけを切り取って、契約するのは好ましくありません。やはり現在の発注書受注書の方式ではなく、発注依頼が有ったら個別契約を都度結ぶか、取引基本契約を結んでは如何でしょうか?

dandy193
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 中国で、このような一旦決裁後、LOOK-BACKして値引するような商いがなくはない ということの確認だけでも助かりました。 現地の会計事務所(税理士)と相談します。

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