迷惑料は交際費? 得意先にリベートを支払った際の費用の分類について
- 得意先にリベートを支払っていますが、四捨五入のミスによって通常は発生しない作業料が発生しました。得意先との話し合いで納得してもらうため、その作業料約10万円を支払いました。しかし、この支払費用は交際費に該当するのでしょうか?
- 租税特別措置法関連通達によると、建設業者が周辺住民の同意を得るために旅行や観劇などを提供する場合の費用は交際費に含まれます。しかし、今回の費用は損害の補償のようなものであり、ふだんは発生しない作業料です。したがって、この支払費用は交際費には該当しないと考えられます。
- 経理上、このような支払いをする際には領収書の取得などに注意する必要があります。正式な領収書を得ることで、支払費用の明確化や将来の紛争の回避に役立つでしょう。経費の分類については、税務の専門知識を持つ専門家と相談することが重要です。
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迷惑料は交際費?
得意先にリベートを支払っています。業界特性で端数は切り捨てることになっているのですが、 当方のミスで四捨五入しており、それによって得意先に通常は発生しない作業が発生することになりました。得意先との話し合いでその作業料約10万円を支払うことで得意先にはなんとか納得してもらったのですが、この場合この支払費用は交際費になるのでしょうか? 租税特別措置法関連通達(法人税編)61の4(1)-15 の(7)注によると 「 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。 (7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用 (注)周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しない。」 となっており、今回の費用はふだんは発生しない作業料という損害の補償のようなものだと思いますので交際費にはならないと思うのですが考え方は合っていますでしょうか? また経理上気をつけるべきことを(領収書をもらうなど)を教えてください。 よろしくお願いします。
- naohana_2005
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交際費ではありません。 ただし、今回の事案は、記載されている通達とは意味合いが違いますのでご注意下さい。 経理上は、明確な請求書を発行させることです。
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- mojitto
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交際費なら特に問題ないと思います。 が、なるべくなら交際費にしたくはないですよね。 リベートに関する契約書があれば、損害が発生したときの契約に従えば、よかったのかもしれませんが… 手数料の請求書と最低でも領収書は必須で、税務署が来たときに息を呑んで見守る…のがいいのかなと思います。
お礼
ありがとうございました。
- hata79
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取引先が業者に作業をさせたなら、その請求書写しを貰い、処理する。 外注費でよいと思います。 業者作業でなく自己作業で、それに対しての給与等を損害だとして請求してるなら「ごめんね」料です。 得意先の機嫌を損ねてしまったので、可愛いねぇちゃんのいる店で飲ませて「まぁええことにしてやる」と言わせるか、ごめんね料を払うかの違いです。 外注費に上げるには、勇気がいりますね。 交際費で上げておけば、税務調査官は、文句言いません。 ご存知のように交際費は一部しか損金算入されませんので、よくわからない支出は交際費にしておけば、目くじら立てて追求がされないのが実情です。
お礼
ありがとうございました。
- yosifuji2002
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これは実際に先方でその後始末に作業が発生して、その補填ということであれば、外注加工費で処理ができると思います。 できれば先方からそのような趣旨の納品書か請求書をいただけたら良いのですが。 その作業の原因がこちらにあり、その金額が実費以下ということならば、貴社が負担しても問題があるとは思えません。
お礼
ありがとうございました。
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お礼
ありがとうございました。