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交際費について
交際費についてですが、 得意先との懇親会(接待のようなものです)で、 その費用を先に寸志として現金を渡すのですが、 (費用を補助するということで) この場合は、香典とかと同じように支払証明書と その懇親会の案内等を添付して処理しておけば よろしいでしょうか? それと、この場合は消費税は非課税でしょうか? 初歩的なことでお手数掛けますが回答のほど 宜しくお願いします。
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>支払証明書とその懇親会の案内等を添付して… それでよいと思います。 >消費税は非課税でしょうか… 非課税ではなく「不課税」です。 非課税とは、消費税の課税要件に合致しているが、政策により課税されないもの。 不課税は、もともと消費税の課税要件を満たさないもの。