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交際費と横領について

交際費が横領にあたるのかの質問です。 私の会社は不動産の賃貸・管理をしているのですが、地域活性化のため、各団体のトップが集って飲み会をする予定にしています。 しかし、それは真っ赤な嘘で、新入社員との飲み食いをするために交際費をねん出するためのものです。このような場合は、業務上横領になるのでしょうか?訴えた場合、社員との懇親会ということで横領とはならないのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

横領罪では済まないので,全員首です。← これは冗談としても,何とも,おおらかと云うか,悠長と云うか,経費節減と云う時代に,私から言わせてら残念な質問です。 一度全ての社員を集めて,創意工夫・改善提案・無駄を省く・整理整頓・RMS(レコーデイングマネージメントシステム)・経費節減について話し合いをしてください。 最後の言葉会社のトップに聞くがいい(^・^)

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.1

法律上、どのように考えられるかは専門外ですので回答は避けます。 しかしながら「横領」が成立するとは考えにくいですね。 一般の会社会計において、一部の役職員による業務上の飲食費を「交際費」等の科目で支出する事は、特段問題はありません。 「団体トップの会合」という物がどのような位置づけのものか判りませんが、一般に業務上の飲食費も「交際費」です。 この名目での支出が、新入社員との飲食費に流用されるに至った経緯が判然としませんが、質問文を拝見した限り、使途の虚偽記載、という事になるとは思います。 「横領」となると「私的な流用」ないしは「着服」という事になります。 「新入社員との会食」=「私的流用」は考えにくいです。 「会社の決済を得やすくするため」に、名目をでっち上げたのかな? とは思います。 以前は新入生の懇親費なんかは、会社が出してくれる事が多かったんですが、不景気ですからねぇ。 正直に申請しても却下されるかもしれないんで、通りやすい理由で交際費の申請をしたのだろう、などと勘ぐっています。 もしそうなら、法律で裁く前に、まず会社の規定や経営者の裁量で処理されるべき問題だと思います。

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