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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この条件で離婚はできますか?)

離婚の申し出に対する拒否の場合、離婚できるのか?

このQ&Aのポイント
  • 30代既婚男性が、妻から性生活を拒否され続けており、夫婦生活が破綻している状況です。
  • 妻が離婚を拒否した場合でも、離婚の申し出に関しては調停や裁判にまで進む可能性があります。
  • 性生活の拒否は離婚理由に該当するものの、他の要素と比べると弱いとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

初めまして♪ 前回のも含め今回全部読ませて頂きました ちょっと思ったのですが 奥様は人格障害などをお持ちではないですか?(病気扱いして本当に申し訳ないのですが・・・) というよりはヒモラ型のモラル・ハラスメント(モラハラ妻)に当てはまる気がして仕方がありませんでした。 その理由としては ・子供と一緒に夫へ文句 ・食事洗濯はほぼあなたが自分で ・あなたが病気になっても子供ばかりを優先し、あげくのはてには親の部屋へ(看病せず) ・あなたの収入に甘えている(自立していない) ・育児や家事へのしつこい強要 他 これにケンカした時「だって」や「でも」とか言いながら 自分は悪くないわよ!などの態度を示したり、無視をしてきたり 態度で「私は怒っているのよ」というオーラを放っているのであれば完璧なモラハラです ただ一ついえるのは 女性は出産後、うつ病になる事がとても多く 集中力がすべて子供へ行ってしまう事も少なくありません。 そこに力をそそぎすぎてしまい 自分を磨く事を忘れ、他の人からの接触を拒む傾向があります。 たとえれば 家事や育児で疲れてしまい 毛の処理をしていなかったり等で夫には今見られたくないとかです。 あとは母乳をあげていくと胸がたれていくので それを見られたくないからとか、お腹のお肉が戻らないとか。 そういうのが続いてセックスレスが長くなると 性欲自体がなくなっていきます。 夫婦のセックスレスで奥さんがセックスを拒むのはこれが原因だということが多くあります。 さて長々と喋ってしまいましたが本題へ。 もしモラハラなら離婚だなんて言えばとんでもないことになりかねません。 「死んでやる!」とか「私に対する精神的屈辱として○○○円(手が出せない程の高額)を出しなさい!!!!」 とまで言ってきます。 これで通用しなければ子供を出してきます 「あなたには一生会わせないから」「離婚したら他人なんだからあなたは父親でもなんでもないわよ」 こう言えばあなたが離婚に踏み切れないとわかっているから言うのです。(あと裁判になっても平気で嘘つくと思います) まぁ・・・モラハラならば・・・の話ですけどね。 一度はっきり目を見て「離婚したい」と強く言ってみてはいかがかなと思いました。 その反応によってまた違う考えが生まれてくるかもしれません。 まずは言ってみることをおすすめします♪

sengokuuha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前回の長いやり取りも読んでいただいたとのことでうれしく思っております。 >奥様は人格障害などをお持ちではないですか? たまに思ったこともありますが、がまんしたり、言い返したりしていました。 ただ精神科にいくほどのことではないと思います。対外的には体裁を保っておりますので。 ただ前回も書いたのですがこちらにも非は多々あると思っておりますので一方的に悪者にもできません。 今のところ 1.皆さんからの回答をいただいた後で、 2.問題点を文章でまとめる ↓ 3.弁護士に相談(「依頼」ではなくこういう理由で離婚できるかどうかという相談) ↓ 4.妻と話しあい の予定でおります。 目的は妻の生活態度の改善ではなくなっていますので、妻と話し合う前に弁護士に相談してみたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

もう離婚するって決めてるんだったら、こんな処で素人相手にウダウダ相談する前に、弁護士に相談すればいいじゃないですか。 だいたい専業主婦が家事・育児の中心になるって当たり前でしょ。そのために家に居るんだから。食事も洗濯も 旦那の分までするのが当然です。なんでそれを指摘しないの? 貴方もね、「自分がこう言ったら妻はこう返してくるだろう。だから言えません」こればっかりですね。 堂々とセックスレスと家事放棄、誤った育児(父親を軽んじる)を主張して、気持ちも無いから離婚するって言えばいいでしょ。 プライドが欠片も感じられないし、ヘタレすぎますね。

sengokuuha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • funky-d
  • ベストアンサー率18% (57/302)
回答No.4

簡単に言えばSEXレスは離婚事由として認められており 慰謝料の請求も出来ます。 そのためには、日記みたいな証拠を残す必要があります。 詳しくは弁護士さんに相談をされた方が良いと思います。 そして >子供はふざけて妻の私に対する文句のつけ方を真似しているだけだと思います。(傷ついてますけど) これは親のあなたが注意しないとだめでしょ・・・ 怒らないと直りませんよ? 子供はふざけて言ってるかもしれませんが 言われないからとエスカレートしていって 人様を傷つける可能性があります。 もう少し親としてしっかりされてはどうでしょうか?

sengokuuha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.3

ここで大切なのが奥さんが働いているかどうかです。 専業主婦が家事の手伝い(病気ややむえない状況を省く)を要望するのはナンセンスです。 専業主婦は家事をしなければニートと同じ、何のために暮らしているのかわかりません。 100%の家事の内5%ぐらいは手伝う必要があるかもしれませんが、それ以上は手伝う必要もないと思います。 文面を見ていても旦那を召使としてしか思ってなく、運転者を気遣うそぶりも見せる事すらありません。 これから必要なのは (1)奥さんとの話し合い 離婚を前提としてではなくなぜ愛情がないのか?関係は修復できないのかを探る。 (前にも書いたように家事を手伝えみたいな物は却下でもokです) (2)、(1)で話し合いが不調の場合離婚の意思を伝えます。離婚できるかどうか聞いてみましょう。 (離婚できない理由も良く聞くべきです) (3)離婚が拒否されたら弁護士と話し合いましょう。 どのような証拠があればいいのか?裁判で有利に働くのか。 みたいな流れですね。 子供のにも聞くべきです。 自分の事が嫌いなのか?どこがいけないのか?別れて辛くないのか? ※注意する点は養育費、慰謝料などは妻の要望を鵜呑みにするものではなく弁護士と相談して、適当な額を決めましょう。(失礼ですが、貴方は少し意思が弱いような気がします。言われるがままは行けません)

sengokuuha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻はパートに出ております。 またパート代の一部を家族の食費として提供しております。 私の出しているさまざまなお金にくらべれば断然すくないですが、ひとりでため込んでいることもないと思います。 >文面を見ていても旦那を召使としてしか思ってなく、運転者を気遣うそぶりも見せる事すらありません。 このように考えている点は確かに感じております。 ただ相手側も「私は家政婦ではありません」と主張してきそうです。 関係の修復はもう望んでいないのですが、ただ順序としてはやはり「関係の修復」を試みる必要はありそうですね。 子供はふざけて妻の私に対する文句のつけ方を真似しているだけだと思います。(傷ついてますけど) 子供は3人での生活を望んでいると思います。(その点を相手に突かれるとなかなか意思が揺るぎそうです・・・) >失礼ですが、貴方は少し意思が弱いような気がします。 いえいえ、まったく失礼ではありません。 妻の言うとおりにしてあげることが愛情ではありませんよね。 ただ子供が最悪、苗字も変わって転校まですることになるかもしれないと考えると意思が緩んでしまいそうになるのは否定できません。 もっと気持ちをしっかり持とうと思います。

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.2

>上記のような状況で私から離婚を申し出て、妻が離婚を拒否した場合でも離婚できるものでしょうか? できると思います。 民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです(民法第770条1項)。 1.相手に不貞行為があった場合 2.相手から悪意で遺棄された場合 3.相手の生死が3年以上不明である場合 4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合 本件の場合、5に該当するか否かが焦点となります。 単にセックスレスというだけでは、重大な事由に必ずしも該当しませんが、その他列記されている事情を逐一適示することで、5の認定することは十分に可能だと思います。 なぜなら、5原因は、具体的状況に即して、法的にそのような場合であっても婚姻を維持させるべきなのかという観点から検討されるものだからです。 一方当事者が強く離婚を望んでいる。 妻が、主婦としても役割を果たしていない(夫は家計を維持しているにも関わらず)。 >離婚についてはかなり妻側に有利になっており 私は、必ずしもそうだと思いませんが…。 確かに、親権については妻側に有利な判断が出るのが普通です。 が、離婚そのものについて、どちらが有責かにかかわらず妻に有利とは思いません。 >確かに妻側からは性生活の拒否は「夫が育児への協力が大変少なくそのような気持ちに持っていけなかった」等いくらでも言い訳できそうです。 調停→裁判となれば、そのような主張もあるでしょうが、それが10年以上セックスレス及びその他の言動の理由とは認められないでしょう。

sengokuuha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >単にセックスレスというだけでは、重大な事由に必ずしも該当しませんが、その他列記されている事情を逐一適示することで、5の認定することは十分に可能だと思います。 ここが一番難しそうですね。 ただ食事も私の分を作らないというよりも子供向けの食事が私の口に合わないため、(比較的料理が嫌いでないため)自分で作っているという側面もあります。 >調停→裁判となれば、そのような主張もあるでしょうが、それが10年以上セックスレス及びその他の言動の理由とは認められないでしょう。 心強いアドバイスありがとうございます。 ただこのあたりは弁護士によっても解釈に相違がありそうですね。簡単には解決しなさそうですね。

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