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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病身になったのは離婚理由になる?)

病身になったのは離婚理由になる?

このQ&Aのポイント
  • 離婚のことについて教えてください。
  • 夫婦の例を挙げます。妻がふいの事故で生涯寝たきりになりました。
  • 夫は妻が治らない状況だと知ると、家事・育児ができず離婚を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

婚姻関係もいわゆる契約(婚姻契約)の関係です。 婚姻関係にある当事者は、「同居し、互に協力し扶助しなければならない」(民法第752条)という義務を負います。また、「その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法第760条)という関係にあり、一方(夫)が他方(妻)を「悪意で遺棄した(=見捨てた)とき」には、(妻側が主張できる)離婚原因となります(民法第770条2号)。 遺棄した(夫)側は「婚姻を継続し難い重大な事由がある」(民法第770条5号)と主張するかもしれませんが、ここでいう「継続しがたい事由」とは、通常、期待し要求される程度の努力を払ってなお継続することが困難な程度の重大さが必要であって、何らの扶助義務も果たさないにもかかわらず主張することは許されないでしょう。 ご質問の事例で、夫が全く扶助義務を果たしていないのであれば、婚姻契約に基づく扶助義務の不履行ですから、その不履行によって被った妻の精神的苦痛に対して慰謝料を請求する根拠はあるものと思います。 協議離婚においても裁判上の離婚においても、離婚の際に定める親権者は父母のどちらかです(民法第819条)。子の親権がどちらに帰属するかについては、子の年齢や離婚原因によります。 子の親権に関して重要なのは、「子を養育監護すること」、言い換えれば「子が安全に生育することができる環境を得ること」であって、親の意思よりも子の成育環境(経済状態も含めて)として「どちらが子にとって望ましいか」です。 「現在、夫は負債があるから」といって、親権が否認されるものではありません。なぜなら、将来、負債を完済する(あるいは免責決定を受ける)可能性があるからです。一方、妻が寝たきり状態であると、子の養育監護が十分にできない可能性がありますから、親権の帰属に関しては不利にはたらく可能性もあります。 なお、子の養育費とは「子の生活維持に要する費用」ですから、妻の親(祖父母)が預かっている間においても、父親は子の養育に要する費用を分担する責任がありますので、夫に養育費を請求できるでしょう。 また、親と子(直系血族)は相互に扶養する義務を負います(民法第877条)が、配偶者間の相互扶助義務の方が優先されるべきものだと思いますので、妻の親が妻の看護をしているとしても、離婚するまでの間であれば、妻の療養看護に要する費用を請求できるものと思います。

yuuka_mignion
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。妻側の知り合いですが、訴訟など無縁の生活の人たちだけに、このままでは障害を負った混乱のため、夫側の言い分を鵜呑みにしかねません。ご回答を参考に、専門家の相談につなげたいと思います。

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