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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは自己都合退職なのでしょうか。私がするべき事?)

自己都合退職の選択肢に迫られている

takurankeの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.10

自分から退職届を出せば自己都合です。 また、質問者様の状態が仕事の上で起きたことと認められれば、労災になりますので解雇はできません。 医師の診断書をもらって、労災申請してみたらどうでしょうか、会社が申請を拒んでも本人ができます。 申請先は会社の所在地の管轄労基署ですので、問い合わせてみたらいかがでしょう。 ちなみに、私傷病の場合、 就業規則に解雇事由として「労働災害以外で、身体・精神の故障で業務に耐えないとき、または不完全な労務提供しかできないとき」のような文言があれば、一応解雇の事由に当たり解雇ができると解釈されます(不完全な労務提供とはどれくらいかというのがありますけど)。 有給休暇が残っているのなら、まずはそれを消化して対応する、 有給の取得を認めないと言われたら、労基署に相談。 継続して6年半以上勤務していれば、年に20日の有給日数が付与されます、 7年半以上継続勤務していて、前年に有給の消化をしていない場合、 40日の有給の残日数があります。

noname#126068
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 この質問をしてから、皆様の回答をもとに色々なところへ問い合わせたり、会社との話し合い、通院などをして日々を過ごしていました。 私傷病の場合、回答いただいた文言があると解雇ができると解釈されるとは知りませんでした。 カッコ書きでも書かれていますが、確かにどれくらいか、というのが問題になってきそうですね。 今回は、会社の回答がコロコロ変わった結果、「辞めなくてもいい」になりました。 一応、今は休養期間として有給休暇(足りない分は欠勤)が当てられています。 有給の取得を認めない所もあるのでしょうね…。 さすがにこれまで認められないとなると、会社を辞める事を確実に、労働基準監督署に駆け込みます。 回答有難うございました。

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