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一方的な給与カットや休日削減て法的に問題ないのですか?

watch-lotの回答

  • watch-lot
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回答No.3

>労働基準法に抵触しない休日削減とは何日なのでしょうか ●32条では、労働時間は8時間/日、40時間/週 以下と規定されています。また、35条では4週間を通じて4日以上、または毎週1回以上の休日を与えるように規定されています。これらによらない場合は労働組合との間で取り決めることとされています(同36条、いわゆる36協定)。 その他、年次有給休暇や特定の休暇は39条に定めがあります。 >雇用契約内容に抵触しなければ?ということですが、具体的にはどのようなことなのでしょうか? ●雇用契約書に掲げてある給与額のことです。これに抵触する場合(つまり給与カットによって契約書に書いてある給与額よりも少なくなる場合)は契約違反となり、補償ならびに是正を求めることは可能ですが、そうでなければ問題とならないということです。

noname#121744
質問者

お礼

再度の回答誠にありがとうございました。 非常にわかりやすく参考になりました。

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