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退職時の有給休暇の買い取り
申し訳ありませんが、できるだけ早く教えて下さい。 民間企業で、退職の予定もなく普通に勤務している時、有給休暇が消化できなくても、会社に買い取ってもらうことはできないけれでも(違法行為になるため)、 退職前に消化できない有給休暇がある場合は、買い取ってもらうことも、義務はないけれども、違法にはならないと、読んだことがあるように思います。交渉次第、という注意付きだったと思いますが。 この事についてご存じの方がいらっしゃったら、教えて下さい。よろしくお願いします。
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- sasakiaki2
- ベストアンサー率19% (5/26)
前職を退職時に、残った有給は全て買い取ってくれるよう交渉しました。外資系で年俸制だったので、それを1日換算して退職金扱いとして支払ってくれました。まずは交渉しなければ始まりません。決して向こうから「有給を買い取る」というような発言はないので、早めに話をすべきかと思います。 その前に大手電気メーカーを辞めたときは、若かったせいかそのような交渉すら出来ませんでした。いま思うと非常に悔やまれます。
- 5547765767
- ベストアンサー率62% (10/16)
年次有給休暇の買上げは、一定の場合は適法とされています。 以下のURLをご参照ください。 http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&a.holiday.htm#f17 ただし、買上するしないは会社の判断です。
- RiceBowl
- ベストアンサー率37% (17/45)
私も、会社が買い取りしましたよ 有給残日数×1日あたりの給与換算額 という計算でした そして、その代金が中小企業組合の共済から、「退職金」という名目で支払われました それ以外に会社からの退職金はありませんでした 中小企業は、要注意です もっと有給残しておけばよかった
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
今年退職しましたので、参考になれば幸いです。 私の場合、退職決定後、有給は全て買い取り処理になりました。 (現給与の日割り計算×日数で) これは、会社の対応次第です。 有給取得は、退職決定後申請すれば(退職日までの期間で)最終的には取れます。 (会社は、変更は出来ても拒否できません) 有給の残日数全て消化できるかどうかは、残りの出勤日しだいですが(希望日から出勤日数が20日であれば25日残っていても、20日までしか申請できませんね) 会社が拒否した場合は、労働基準監督署に相談すればよろしいと思います。 退職するのであれば、早め目に退職の了解を取り、その後有給取得の申請をすればよいと思います。 ある程度、余裕を持った方が対応がしやすいです。
- sekichan2006
- ベストアンサー率48% (39/80)
私は一部上場の結構名の知れたかなり規模の大きな会社に勤めてますが、うちの場合買取はおろか、退職前の有給消化もNGです。一部では上長の暗黙裡の了解で休む方もいらっしゃるようですが、つい先日人事より「退職前の有給消化という社会的常識に欠ける行動が一部で見受けられます。そのような行為は行わないよう管理者は注意してください」と通達がなされていました。今後は退職前の有給消化が発覚した場合、管理職にペナルティが課されるようです。 会社によって対応はマチマチだと思います。上司に迷惑をかける可能性もありますので注意が必要です。
- jitan226
- ベストアンサー率11% (1/9)
某大企業に正社員として18年勤めていました 退職時に有給42日分買い取りありました。それも1日 1万円で、とっても助かりました。 今の時点ではどうなったのかは知りません。
- shiro_002
- ベストアンサー率13% (16/115)
買取については多数の方が答えられているので割愛します。 ウチの会社は余った有給分を休んで、最後の日に出勤して終わりです(15日とか30日とかキリのいい日にしますが)。 これをウチの会社では有給消化モードと呼ばれています。 この辺、社風にもよると思うので話し合いで決めるほうが良いでしょう。 ちなみに私は有給40日+代休87日分があります(涙)
#8の追加です。 事業主の時期変更権については、一定の要件を満たさないと認められず、簡単には行使できません。 又、退職日までに消化が出来ないような変更は認められていません。 時期変更権については、参考urlをご覧ください。
#1への補足への回答です。私の場合は、法律の趣旨での回答です。 1.有給休暇の買い取りを実施している会社について 全く判りません。そのような調査自体ないと思います。 2.会社側に「うちの会社は買い取りはしてないから」と言われた場合 要求はいくら行っうのも自由です。ただし、会社の回答は、法律の趣旨に鑑み正当なものです。 3.買い取りが可能な場合の価格について 法律に規定がないので回答しようがありませんが、1日分に対し、通常の1日分の賃金が妥当なところでしょう。 4.1ヶ月の実動日数以上の有給休暇があって、最終出勤日は9月末、退職日は10月末の場合 年次有給休暇の時季指定(休暇の請求)に対し、使用者が出来るのは時季変更だけです。(休暇そのものを認めないという権限は使用者にはない)よって、退職日以降に、時季(取得の日)を変更出来ませんから、例え、引継ぎが途中半端でも、全ての休暇を取得できます。 使用者としては納得いかないかも知れませんが、これは常日頃から、年次有給休暇の使用の促進を怠った結果に過ぎません。(と回答しています。)
#6の追加です。 有給については、労働者の権利ですから、退職時にまとめて取得の申し出があれば、拒否することが出来ませんから、残日数を消化させいました。 なお、買上げはしていませんでした。 雰囲気としては、若い人は当然の権利として、残りの全日数を消化し、年配者は、一部取得したり、そのまま残す人もいますが、会社としてはなんの介入もせずに、本人の意思に任せていました。 又、買上げの場合の単価についての規定はなく任意です。
お礼
kyaezawaさんも、回答を何度もありがとうございました。買い上げが無理な場合に一括取得をしたいと思うのですが、法的な事以外にも、一般的にどんな感じなのかも心配で。私も強く出たいと思います! ありがとうございました。
補足
お礼の後ですが、あと1点だけお願いできますか? 一括取得の時、最終出勤日のどれくらい前に申し出ましたか? 申し出た後、退職日迄の間で時季変更権を行使されるのが気になるので、参考に教えて下さい。
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お礼
回答、何度もありがとうございました。専門家の方の的確なご意見を伺えてとても勉強になりました。今からの交渉準備の大切な参考にさせていただきます。ありがとうございました。
補足
お礼の後ですが、追加の質問をお願いします。4.の一括の取得の場合、例えば、最終出勤日の1か月前に退職と最終出勤日後1か月間の未使用の有給休暇の一括取得を申し出た場合、使用者が時季変更権を行使して、1か月間まるまるの有給休暇を認めず変更させる…例えば今月2週間来月2週間に変更、という可能性もありますか? 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。