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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の買取について)

有給休暇の買取について

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の買取について
  • 年度の途中に買い取るのは違法だけど、消化できなかった分を年度末や来期に買い取るのはOKと書いてありました。
  • 有給休暇を買い取ってくれる企業もありますが、具体的な計算方法はわからないため、正当性についてはわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.1

違法です。 買い取ってもいいのは 労働基準法で規定された付与日数を超えて付与された日数、 時効にかかる日数、 退職によって消滅してしまう日数です。 >来期に変わった時、普通なら未消化の8日分は残念な事に消えてしまい、 消えません。 年次有給休暇の時効は2年です。 当年付与された年次有給休暇は翌年はまだ有効なので 有効な年次有給休暇の買取になります。 翌年有給休暇を付与されて時点で 前年使っていなければ10+11で21日になり 厚生労働省は前年分から使えと通達しています。 従って有給を使っていなければ 6年6ヶ月で19+20で39日 7年6ヶ月以降20+20で40日あることになります。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html

noname#250193
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 すみません私の説明が伝わりにくく誤解を招いてしまいました。

その他の回答 (4)

  • saltmax
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回答No.5

年次有給休暇の賃金は法に規定されていますが 買取単価は法では規定していないので 一日幾らで買取るかは労使が協定した単価ということになります。 また退職時の買取に関しては 賃金とはせず、退職手当として支給するのが一般的です。

noname#250193
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • saltmax
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回答No.4

#1です。 >私の説明が伝わりにくく誤解を招いてしまいました。 何が誤解なんですか? 年次有給休暇の時効は2年ですよ。 買取できるのは#1で示した時間数だけなので もし 6ヶ月目に10日付与されて2日使ったのなら 1年6ヶ月目に11日付与されて8+11で19日ありますよね。 厚生労働省は時効に近い日数から先に使えと通達しているので 1年6ヶ月目からは最初に付与された8日が先に使われます。 2年目に有給を使わないで2年6ヶ月目に12日付与される時に その8日は買い取ってもいいと言う事です。 従って2年6ヶ月目に付与された時点では最初の8日が消えて 11+12で23日あるということです。 有効な有給休暇は買取る事ができません。 それを許せば金を払って有給休暇を与えないことができてしまうからです。 なので 時効になる日数、法的に定められた日数を超えて付与された日数、 退職によって消滅する日数しか買取ることができません。

noname#250193
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sppla
  • ベストアンサー率51% (185/360)
回答No.3

昔よそで聞いた話ですが 有給休暇は法の観点では「労働者を休ませること」が狙いだとのことです。その意味で言うと、買い取りは休ませないので法の趣旨に反しているわけです。 実際問題は日本はあまり休みを取りやすくないですよね。捨てる羽目になるよりはまだ買い取ってくれるのは良心的な会社だとは個人的に思います・・・が法の趣旨には反しているということです。

noname#250193
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

#1です。 回答文に誤りがあったので訂正します。 誤:6年6ヶ月で19+20で39日 正:6年6ヶ月で18+20で38日

noname#250193
質問者

お礼

ありがとうございました。

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