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有給休暇の付加、繰越について

有給休暇について教えて下さい。 有給休暇の付加の日数は労働基準法第39条に記載されている 日数を必ず付加しなければ違法となるのでしょうか? また、有給休暇の繰り越しは必ず行わなければいけないのでしょうか? 2年の時効となりますと、最大で40日となり、もし全てを消化される ようなことが会社で数名発生したら零細企業の弊社は経営状況が極めて 厳しい状況になってしまいます。 何か特例などあるのでしょうか?(有給休暇の買取など)

みんなの回答

  • kaisyu
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.3

ご質問者の論点は2つありますね。 1.法定付与日数は必ず付与しなくてはならないか 2.繰越は必ず行わなくてはならないか  答えは、両方ともYESです。 1については、正確には「法定日数以上の」日数を付与しなくては なりません。 パートさんなどは勤務形態(週の労働日数や時間数)によって比例付与 の例外などがありますが、 正社員であれば法定以上の日数を付与することが必要です。 2については、当該年度で消化しきれなかった有給休暇については、 次年度に繰り越すことになります。 これも労働基準法に明記されている事項ですので、繰り越さないような扱いをすれば違法になります。 で、問題の『最大40日を全て消化するような状況になったら‥‥‥』の件ですが、これは極めて難しいですね。 法的な話をしてしまうと、『労働者の要求があれば与えなければならない』となるのですが、 実際にはそうはいきません。他の回答者様も書いていますが、事業者に 与えられている時季変更権は極めて限定的にしか運用できず、 労働者から要求があれば、代替人員の手配やシフト変更等の最大限の 配慮を行ってもなお、当該労働者が休暇を取ることにより 事業の運営に支障を来たす場合にのみ、時季変更権の行使が認められます。 よって、常識的に考えて、40日もの休暇取得ともなれば、ある程度 前もって労働者は事業者に届け出るのがスジでしょう。 法律は、有給休暇の取得は「認める」「認めない」という言葉で 表現できる性質のものではない、というようになっています。 つまり、原則として有給休暇取得の届出(申請ではない)があれば 事業者は休ませなくてはならない、という意味です。 認めるとか認めないとか、そういうものではないというのが事業者に とってはつらいところです。 有給休暇の買取については、繰越をしてもなお余ってしまい、次々年度 に繰り越せずに切り捨てられてしまう分については、 買い取りも認められています。ただし、それ以上の買取はNGです。 法の趣旨はあくまでも「労働者が有給休暇を取得しやすくすること」であり、買取を前提とした付与は 有給休暇の取得制限につながる可能性があるからです。

ey1949
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 助かりました。 私自身の知識不足、勉強不足がお恥ずかしいのですが いかんせん経験がなく、はじめて就業規則を手掛ける事になり 悩んでいました。 本当にありがとうございました。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

有給休暇付与は労基法に基付いて義務付けられています。 違反に対しては罰則があります。6ヶ月以内の懲役又は30万円以下の罰金です。 年度内に取得できなかった休暇は、翌年度に繰越します。順次繰越となり、ご質問のように2年を限度とし、未取得は消滅します。 第4項 (年次有給休暇の取得時季)  労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。  ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。 と、有りますように、時季を変更して休暇を取得するように指導できますが、与えないことは認めていません。 第5項 (計画的付与)  労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を結べば,時季を定めて計画的に年次有給休暇を与えることができます。もっとも,年次有給休暇のうち少なくとも5日間は,各労働者の自由取得に任され,計画休暇に組み入れることはできません。 有給休暇の買取は認められていません。 が、この件については労使双方の納得があれば、双方のメリットを重視して暗黙の・・・・・でしょう。お勧めするわけには行きません。 毎年のように取得できない場合は、40日が続く形になります。

ey1949
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 助かりました。 私自身の知識不足、勉強不足がお恥ずかしいのですが いかんせん経験がなく、はじめて就業規則を手掛ける事になり 悩んでいました。 本当にありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 有給休暇の付加の日数は労働基準法第39条に記載されている > 日数を必ず付加しなければ違法となるのでしょうか? そうなります。 > 最大で40日となり、もし全てを消化される > ようなことが会社で数名発生したら零細企業の弊社は経営状況が極めて > 厳しい状況になってしまいます。 まとめて消化されると厳しいので、普段から計画的に消化するように管理、指導してください。 会社側がそういう問題解決のための努力を行って来たのにも関わらず、当人の計画性の無さが原因で有給をまとめて消化するような状況になり、会社が具体的な損害を被るような状況であれば、口頭注意、書面注意、始末書提出などの段階的な措置を行った上で賠償請求なども可能かと。 また、経営状況が極めて厳しくなるという事が具体的、合理的に提示できるのであれば、有給休暇の時節変更権を行使し、別の有給休暇取得日を定時、相談する事は可能です。 > 有給休暇の買取など そういう事をを指導してきたが、やむを得ない事情で有給休暇の時効、退職までに有給休暇の消化が出来なかったような場合、買い上げが可能な場合もあります。 ただし、有給休暇の買取を前提とする事は出来ず、有給の取得が出来ない事に対して合理的な理由が必要になるかと。

ey1949
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 助かりました。 私自身の知識不足、勉強不足がお恥ずかしいのですが いかんせん経験がなく、はじめて就業規則を手掛ける事になり 悩んでいました。 本当にありがとうございました。

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