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有給休暇の繰越しについて
家の用事で5月に4日間休みを取らなくてはならなく、ちょうど今期間(2005/4/1~2006/3/31)の有給休暇が4日間残っているので今期間に残った有給休暇から取らせて欲しいと頼みました。すると会社側は、「うちの会社は、前期間に残った有給を繰越さない。就業規則にも書いてある。」と言われました。入社から今まで就業規則を見せてもらったことはなく、しかし置いてある場所は知っていたので、こっそりと見たところ『その年の有給休暇は、次年度まで繰越すことはできない。』と明記されてました。 有給休暇は、2年間で時効になると思っていたのですが、これは違法ではないのでしょうか?
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使用しなかった年休は翌年に繰り越しができる と解されています。 根拠「当年度に行使されなかった権利は次年度に繰り越される」(S23・12・25基発第501号) なお、繰越が認められる結果、翌年度に取得される年休は「繰越年休(前年度分)か、新規発生年休(当年度分)か」という問題が生じますが、これは、まず、当事者の合意が優先します。合意がない場合は、労働者の時季指定権の行使は繰越分(前年度分)からなされていくと推定して取扱うことになります。 繰り越された年休の権利は、労基法第115条により2年の消滅時効が適用されます。 人事総務担当者と就業規則の年次有給休暇の条項につき、法令に明文はないが上記旧労働省通達があることを根拠として、年次有給休暇の繰越しない条項の解釈が誤りである旨交渉されるようお勧めします。 なお、話合いつかないようであれば、最寄の労働基準監督署にご相談されるようお勧めします。
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法律という観点では、違法ではなく無効です。 労働基準法の規定を下回る規定は無効となり、無効となった部分は法の規定によることになります。 よって、貴社の「繰越さない」が無効となり、「付与日から2年間有効」となります。会社側がどう言おうと、翌年度に繰越しとなります。 この規定に従い、年次有給休暇を取ったのに、その金銭が支払われない場合に、違反となります。(労働基準法は、違法という文字はなく、違反と明記されています) 無効について付記すると、例えば、うちの会社は税金納めなくてもいい、一般道で150km/hで運転してもいい等と規定していても、実際にはそうはなりません。つまり、いくら会社の規定があっても、法律が優先することを説明してあげれば良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。短大時に買わされた『コンパクト六法』を見てもさっぱりなので、みなさんから回答を頂けるとホントうれしいです。 がんばって切り出してみます!!
- dr_hiroshi
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法的には有給休暇は2年間有効なので、次年度への持ち越しが可能です。 法で定められた上限が20日ですので、20日を次年度に持ち越した場合、最大40日ということになります。 でも、ここまで言っちゃうと会社で揉めますよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうですね…揉めます。 折をみながら、持ちかけてみたいと思います。
- powerup504
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こんにちは。 2年間有効ですね。 労働基準法にもうたってあります。 これは就業規則より効力があります。 はい、違法です。
お礼
お礼遅くなってしまい、申し訳ありません。 ありがとうございました。
- p-p
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2年間有効と法律で明記されている以上 有効です 就業規則に効力はありません(違法なのですから) 穏便に済ませるなら 2006年4月から11日以上付与されますので それを使うと主張すれば 穏便にはすみますが・・ http://www.h6.dion.ne.jp/~futuro/kijyun-22.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 時機を見て、持ちかけてみたいと思います。
- analysis_swindle
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有給休暇の時効は2年です。つまり違法です。 会社に違法であることを教えてあげましょう。 労働基準監督署に密告してあげましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 密告…そこまでは、さすがに(汗) もう少し恨みがあったらやっちゃいますけどね(笑)
お礼
補足まで頂いて、ありがとうございます。自分が間違っていないようでよかったです。