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会社の休暇について

会社の休暇について質問です。 H19年の4月に正社員で入社しました。(2ヶ月は試用期間) H19年の10月に3日の有給休暇をもらいました。(半年後) H20の10月に5日。この基準は会社が独自に決めた有給だそうです。 調べると6ヶ月以上フルタイムで働くと10日の有給はもらえると 判明し会社に伝えるとわかって頂き検討頂けるそうです。 別件で私kが入社するときの条件(求人の内容)が日祝は休みで第3土曜のみ出勤という形態で今日まで約1年半働いてきました。 来年度の社内カレンダー(21年度)を見ると祝日は全部出勤で日曜は休み、土曜は従来とおり第3のみ出勤となっておりました。 今年度(20年度)のカレンダーは祝日はほぼ休みでしたが来年度は11日ほど祝日があるのでトータル10日ほど休みが減ることになります。 社長の言い分は今年度まで他部署は第二と第四土曜のみ休みでそれ以外の土曜日は出勤してるのでそれとバランスをとるためといっておりました。 私が懸念してるのは入社時の雇用条件とちがうこと(祝日と日曜と第3土曜以外の土曜日は休み)ということと6ヶ月以上フルタイムで働いてるのに一年目は3日、二年目は5日と有給が少ない(労働基準に沿ってない)ということ。このことは見直してくれそうですが、祝日出勤は入社時の雇用形態とちがう事を「休み多すぎでいけない。有給を10日もらって祝日も休むのは休みすぎ」という言い分で社長が納得してくれません。 年間で有給+日曜+第3以外の土曜では休みが多すぎると言うのです。年間11日ある祝日は国の祝日でありそんなの知らない・・・と私は思うのですが。今年度はほぼ入社時の雇用形態で休んでおりました。 入社時の雇用形態とおりなので別に休みすぎとはみじんにも感じません。 他部署の雇用形態は私には関係ないと思うのですが。日祝と第3土曜以外の休みをもらうのは休みすぎですか? そんなん私が決めた事でないのになんで?って思いしまいます。社長を納得させる理由が欲しいんです。 年間計算したら休み多すぎと言う社長、困っています。入社時の雇用形態が変わるのは違法でないのでしょうか?年間の最低基準の休暇をはるかに超えていると言うのです。給料を多少はあげてくれるそうですが私は祝日は休みたいのです!休日と給与は就職時のもっとも大事なポイントではないでしょうか?それを変更されるのは納得できません。 ほぼ零細企業で入社時の就業規則には祝日休みと謳っています。 その就業規則も見直してるようですが・・・ という内容でした。

  • uusan
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  • naocyan226
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回答No.1

>休み多すぎでいけない。有給を10日もらって祝日も休むのは休みすぎ >日祝と第3土曜以外の休みをもらうのは休みすぎですか 労基法意違反云々より、社長と従業員の利害の衝突ですね。考え方も利害が真向から対立しますからどうしよう無いですね。話し合うしかありませんね。 以下は労基法違反かどうかの説明です。 >入社時の雇用形態が変わるのは違法でないのでしょうか 入社時と労働条件が違うことについては、どの会社でもよくある話です。環境や諸事情が変われば条件も変えねばならないでしょう。従って、これは違法とはいえません。労基法には、「変えてはならない」という条文はありません。 しかし、といって社長が気ままに勝手に変えていいものではありませんから、裁判の結果で判例法理というもので規制されます。それは、いわゆる「就業規則の不利益変更の法理」と言われる、変えるには合理的な事由が必要ということで、  ・労働者が被る不利益の程度,  ・使用者側の変更の必要性の内容・程度,  ・変更後の就業規則の内容自体の相当性,  ・代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況,  ・労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応,  ・同種事項に関する我が国社会における一般的状況等。 です。これで、社長とやりあって下さい。 労基法では、労働時間について、1日8時間、1週40時間以内と決められています。これを超える時間働かせるのは違法です。勿論、法定の手続きを踏んで時間外労働の協定をすればいいのですが、あくまで基本は上記です。従って、1日に8時間働くと土曜日曜は休みにしなければ、40時間を超えるので違法となりますね。 >年間11日ある祝日は国の祝日でありそんなの知らない・ 労基法では祝日は別に休まなくとも違法ではありません。あくまで、上記の労働時間が守られればいいのです。また、休日については7日に1日とれば違法とはなりません。 例えば、土曜日も出勤するのな、その週は1日につき7時間とし土曜は5時間としなければ40時間を超えますね。 有給休暇については、その通りです。 以上、ややこしいかもしれませんが、社長を納得させるにはこの程度は理解して交渉しなければならいと思います。

uusan
質問者

お礼

大変参考になりました。 わかりやすく丁寧にご説明頂き本当に有難うございます。 社長が本日検討した結果、今年度通りのお休みを来年度頂ける事に なりました。有給も半年以上は10日与えるなど、 当たり前ですが基準法に沿って頂けるようになりました。 但し私は他部署より労働時間が短いという事で賞与などには 差がでるようですが、私的には満足しております。 零細企業で労組もなく今までみんな少ない有給で働いていましたので 見直してもらえて良かったです。 社長の機嫌を損ねたので冬のボーナスは期待できませんが・・・ 来年入社する人の為にも勇気をだして社長に言ってよかったです。 アドバイス誠にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

話がややこしいのですが、 まず、有休は法定付与なので半年10日は当たり前、というか、労基法の趣旨として最低限の基準です。 他の休日、これは全然別問題です。 労基法において原則週40(業種、規模によっては44)時間以上は全て時間外であり、別賃金です。 ただ、同時に祝日なんてのも労基法には関係ありません。 それがそのまま休めるのは公務員と大企業だけ、、零細は甘い。 で、求人内容はともかく、成立している雇用契約は1年間の変形労働制と思われます。 明確な規則やカレンダーなしに勝手にそういう変則的な契約にしてはいけないのですが、そこは目をつぶります。 そうだとすると年間カレンダーによって所定労働日を決定できるので、祝日(というよりも、たまたまその日)が出勤だったり、休みだったりしても合法です。 しかし、 変形労働であったとしても週平均40時間労働の枠組みは超えられません。 従って、1日の所定労働時間が同じならば、年間の総労働日数も毎年同じでなければなりません。 祝日出勤が増えるなら、逆に土曜など、他の休日が増えなければなりません。 ここに有休日数を算入する事はできません。 違法です。 有休は、あくまで所定労働日に取れる休暇であって、所定労働日数が変動する事はありません。 もし、そんなに休ませたら経営が成り立たないと言うなら、、 倒産して下さい。 非合法な運営でもって成立する企業は悪の帝国、、w

uusan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 うちの社長は無知で零細企業なので会社を個人の持ち物の ように扱ってしまうときがあるので・・・ 言葉に気をつけながら誤解のないように理解してもらうしかないので 苦労してます。祝日休むのは零細には贅沢なようですね。 今まで楽してたんですかね?最初の雇用形態がそうでしたので 特に感じませんでしたが・・・ 私は事務職なのですが他の職種の人と勤務日数がちがうので バランスよく平等にするためとよくわからない理由でおっしゃってました。 他の回答を見ると入社してから雇用形態が変わるのはよくあることなんですね。 知りませんでした。せめて相談してから変更して欲しいものです。 休みは減るけど給与は変わらないのは少し納得できません。 こちらから休み増えるのでしたら給与の面を配慮して下さいとは 言いにくいですからね。 結果的に事務職はすべての祝日を休みにと決定して頂きましたが 社長の心の中では休みを要求する事によって「やる気ない人」と思われてると思うと少し残念です。(だったらガマンしろって!?) 権利を振りかざすつもりはないのですが、今後仕事を頑張るしかないですね。 再来年はどうなるか分かりませんが、私的には数日の祝日出勤は目をつむってもいいと思ってたんですけどね。 まぁ、事務職は休みが多いから給与は賞与に影響するようなことを 遠まわしにいわれましたが、そこはあきらめます。 悪の帝国にならないように、できるだけ納得のいかない事は 戦っていきます。 誠にありがとうございます。

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.2

質問者様は「労働基準法に沿っていないから労働基準法に沿った労働条件にしてくれ」と交渉したわけですよね。 その会社は労働基準法に沿った労働条件だと赤字になる会社なのだと思います。会社は当然「労働基準法」に合致していて削減できる所を探します。 今回、祭日がそれに宛てられたのでしょう。 多分このまま行くと正月休み、夏休み、ゴールデンウィークが直撃を受けて「労働基準法」通りの休みに成っていく可能性も有ります。 有給を交渉したのは浅はかだったと私は考えます。 質問者様だとどうしますか? 自分の家を売ってまで他人の為に休みを増やしますか? 質問者様や周りの人の能力が良い待遇で利益を出す事が出来ないのであれば、程々で我慢したほうが質問者様の利益に成ると思います。 ある数千人規模の会社でも同じ様な問題が有って、その後「周りの会社と比較すると賞与額が高すぎるから」と言う信じられない理由で賞与額を下げた会社も有りました。(過去最高益を更新しながらです) そういうのを見ていると敵対的交渉は何も良く成らない事を今回の件で理解したと思います。 労働基準法通りにやれば、結構酷い環境で働かねばなりませんよ? 都合のいいところだけ労働基準法を適用し、都合の悪い所は適用しないのはどうかと思います。 これは経営側にもいえることですが...

uusan
質問者

お礼

有給の交渉はして良かったと思っております。 今年の4月に入った新入社員は10月から3日の有給がもらえましたが やはり少ないと思います。その方たちも10月から10日の有給がもらえることに本日なりました。 >有給を交渉したのは浅はかだったと私は考えます。 私はそうは思いません。自分だけの為でなく今年入社した 社員さん、来年入ってくる人にも有給を法定とおり、労働者の権利を 与えるべきだと思います。chubou3様は労基とおりの有給でなくても 我慢できるのですね?私には少し難しいです。 業務内容で我慢しないといけないことは多々あり理解してますが 最低限の権利は欲しいです。もし、来年度から祝日も出勤とするならば 給料を少しでもあげて頂けないと納得できません。 >自分の家を売ってまで他人の為に休みを増やしますか? その前に手を打つと思います。 話しあってこうして欲しいがいけるかどうか聞くと思います。 勝手に決めないでしょう・・・ 愛社心はありますが、それは最低限の保障があって成り立つもので ボランティアでは働けません。 私の要望は入社当時の雇用条件で働きたい事と法定通りの 有給が欲しいということですが厚かましいですかね? >都合のいいところだけ労働基準法を適用し、都合の悪い所は適用しないのはどうかと思います。 これは経営側にもいえることですが... 納得しますが、やはり美味しいところは欲しいというのは本音です。 でも、会社側も最低賃金より低い賃金で働かせたりと今まで知らなかったにせよ、従業員に妥当でない事をしていました。 会社自信も本音でぶつけてくれという社内教訓もあり、快くは思ってないと思いますがぶつけてみました。 決して私だけのメリットを考えたのではなく有給に関しては 今後の若い人たちの為になったと思います。 有給があっても休むつもりはありませんし、ご存知ないので情報として社長にお知らせしました。私にとって有給はお守りみたいなものです。 私は年配で多少のことは我慢できますが若い人たちは不当に扱われると やる気もなくなると思います。 祝日出勤に関しては従来通り休みたいという単純な理由ですが その条件で雇ってもらってるので別に妥当だと思います。 ご意見ありがとうございました。 感謝いたします。

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