- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の繰り越しについて)
有給休暇の繰り越しについて
このQ&Aのポイント
- パート、アルバイト、派遣社員の有給休暇の繰り越しについて質問があります。
- パート、アルバイト、派遣社員のいずれかの仕事をしてて仮に有給休暇が年内に使用できなかった場合、翌年度に繰り越せるかどうかというのが質問内容です。
- 時効は2年、繰り越し後に保有できる有給休暇は最大40日までというのは分かったのですがこれはパート、アルバイト、派遣社員どの形態でも当てはまるでしょうか?例えばその会社の状況とかによっては、繰り越させなくても良いとかそういうのはないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 有休休暇を与えなさいと言っている労働基準法39条には,パート、アルバイト、派遣社員を区別するとは書いていません。誰でも同じです。ただし短時間労働者だけは労働日数あるいは時間数が短い分だけ,有給休暇の付与日数も少なくなります。 (2) 労働基準法115条で2年間使わなければ無効となることが決まっている。これを逆に言えば2年間の間は使えるということです。 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。