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有給休暇について
有給休暇を申請したところ、「うちでは認めていない、それが嫌なら辞めてもらうか、時給を下げるか・・・」と言われました。「では辞めます」とすぐに言うのもなんなので、(5年勤務しているので)色々と話した結果、「少し調べて考えてみる」と言われました。他の社員とのバランスの問題が理由の1つに挙げられましたが、私はパートで社員との給与の形態も違います。それが正当な理由になるとは思えませんが。 もし有給が認められない場合、認められるために法的に訴えるとしてどういう方法がありますか?「有給を認めないのが嫌なら辞めてもらうしかない」と言われましたが、この場合不当解雇に当りますか?不当解雇に当った場合、どういった訴え方がありますか? 教えて下さい。
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パートやアルバイトでも、一定の勤務日数が継続的にあれば有給休暇は認められています。 まずは地区の労働基準監督署に相談してみてください。
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- rasuku
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有給休暇の取得の権利は確かにありますが まず、あなたは今の職場にこの先も勤務する意思があるので あれば泣き寝入りをした方が良いかもしれません、 辞めてもいい意思があれば、権利を主張して認めてくれない場合は 労働基準局に相談すればよいのですが、会社側は人がいないからとか その時期は繁忙期だから無理等との理由で取得の時期をずらす 権利を主張してきますので最終手段は退職時に取得という方法がベストです。それでも駄目な場合は労基の指導に頼るしかないです。 辞める判断は自分の意思なのでこの場合は不当解雇にはなりません。 辞めろと言われたのなら別ですが。 権利の主張はいいことですが、人間関係のことを考えての行動が良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 返事を待って返事次第では労働基準局、監督署に行ってみようと思います。
- takuranke
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年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者に与えられるものです(労働基準法39条)。 雇用者は要件を満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければ法律違反となります(会社が認めていないと云う問題ではないです) 一定の要件とは、 1.雇入れの日から6か月間継続して勤務していること 2.全労働日の8割以上出勤していること アルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者(普通正社員と呼ばれている)と同じ扱いになります。 それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇が与えられます(労働基準法39条3項)。 アルバイト先の地域の労働基準監督署で相談してください、 一番早いのは、再度バイト先に有給申請して、相手の言葉を録音しておくことです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
補足
盆休み、年末年始の休みも有給休暇に当てはまると言われましたが、そうなんでしょうか?でも私はパートなのでその休日分は給与には全く入っていませんでしたが。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。参考にします。