突然の解雇と有給休暇の消化について
- 69歳パート社員が突然の解雇を受けました。会社からの労働違反も問題視すべきですが、有給休暇の残日数分の処理方法を教えてください。
- 突然の解雇で困惑している69歳パート社員。会社の労働違反を問題視しながら、有給休暇の残日数分の処理方法を知りたいと考えています。
- 69歳パート社員が突然解雇され、労働違反の問題も出ています。有給休暇の残日数分を確保するためにはどうすれば良いのでしょうか?
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突然の解雇と有給休暇の消化について
私は69歳パート社員です。昨年6月1日から本年1月末現在継続勤務しております。 正式には本年1月31日に会社から突然会社の都合(事業が継続できない理由)で一方的に私を含む数人のメンバーを解雇したい。就いてはた会社に事業譲渡するので継続同一場所で新会社のもと勤務継続して欲しいと言われ。既に31日には新会社の下で勤務する案内を受けました。勤務形態はある大手企業の仕事の下請け会社に私は雇われておりその下請け会社の失態で今般急にこの事態になったわけです。 質問ですが、余りにも突然で解雇を通達した会社の労働違反は問題でこの問題も別に問題視すべきと思いますが、昨年12月1日発令で10日間の有給休暇を付与されてます。 12月、1月は合わせて現在まで1日しか有給取得の申請は出しておりませんが、既に月も明けこれから過去に遡り残りの9日分の取得をする事は出来ないでしょうか? 泣き寝入りはしたくなく、争う手段も考えますが今の現場には継続して他社のもと勤務は出来ますが、解雇した会社に対して有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいのですが方法を教えてください。
- Chaser5in
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質問者が選んだベストアンサー
残念だけど貴方に手段はない。 有給休暇とは労働者を休ませる目的で作られた制度(法律)です、だから会社が買い上げるのは良くないのです、金さえ出せば休ませないで働かせる事になってしまうから。 また、倒産などで企業が継続できない場合も事前に通告はしません、社員、社外に知られると取り付けなどが起きて正常な倒産ができません、だから会社の役員も取引先の銀行も絶対に口外しません。 そして、倒産時には金がないから給料や退職金が払えない事も良くある。 突然の解雇も仕方ない。 ニュースにも出てましたね https://www.asahi.com/articles/ASN1Z5309N1ZUZHB009.html
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- f272
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> これから過去に遡り残りの9日分の取得をする事は出来ないでしょうか? できません。 あなたにできるのは,今の会社に在籍している間に有給休暇を取ることです。それ以外では継続勤務をする条件で有給休暇もそのまま引き継ぐように会社に要求することです。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1794/6862)
>本年1月末現在継続勤務しております。 >事業譲渡するので継続同一場所で新会社のもと勤務継続して欲しいと言われ。既に31日には新会社の下で勤務する案内を受けました 既に新会社に移籍が済んでいるのでしょうか? もしそうであれば、前の会社で取得した有給は消滅します。 また、遡って処理すると言うことは、買い取りになりますので それはできません。 ただ、発生している残9日分の有給を新会社で継続使用できるかを 確認すると良いかもしれません。
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(過去質問内容) 私は69歳パート社員です。昨年6月1日から本年1月末現在継続勤務しております。 正式には本年1月31日に会社から突然会社の都合(事業が継続できない理由)で一方的に私を含む数人のメンバーを解雇したい。就いてはた会社に事業譲渡するので継続同一場所で新会社のもと勤務継続して欲しいと言われ。既に31日には新会社の下で勤務する案内を受けました。勤務形態はある大手企業の仕事の下請け会社に私は雇われておりその下請け会社の失態で今般急にこの事態になったわけです。 質問ですが、余りにも突然で解雇を通達した会社の労働違反は問題でこの問題も別に問題視すべきと思いますが、昨年12月1日発令で10日間の有給休暇を付与されてます。 12月、1月は合わせて現在まで1日しか有給取得の申請は出しておりませんが、既に月も明けこれから過去に遡り残りの9日分の取得をする事は出来ないでしょうか? 泣き寝入りはしたくなく、争う手段も考えますが今の現場には継続して他社のもと勤務は出来ますが、解雇した会社に対して有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいのですが方法を教えてください。 (改めての質問) 以上を本日質問させて戴きました。ご回答戴きありがとうございました。 以下、どうしても私が納得しない事象があり再質問とさせていただきました。 ネット上で弁護士さんのある回答文章を閲覧したのですが、 (1) 解雇予告義務 会社側が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければないない決まりのことを言います。 30日前の予告をしない場合、会社側は30日に不足する平均賃金を労働者に支払わなければなりません。(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う。) これを『解雇予告手当』と呼びます。 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 引用元:労働基準法第20条 (2) 解雇予告を怠る会社は刑事罰に問われる可能性 (3) 労働者は支給すれば全額請求可能|付加金の請求もできる 以上から、私の場合を鑑みると雇い主の一方的都合であり上記の30日ルールはなく 解雇期日のの2日前に通達して、労働者の意見は効かず否応なしに解雇は非情ちしか判断できません。我々を受け入れてくれる会社が外にあるにせよ、紙切れ一枚で処理できるように考える使用者に対して我慢できません。有給は雇用中有効はわかります。使用者を罰する法律は無いのでしょうか? ご意見お聞かせください。
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補足
新会社移籍は未だ完了しておりません。1月以前に解っていても黙ってたのかもしれませんが、 以下の理由にはなりませんか? 30日前に解雇予告をしなかった場合、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます。(労働基準法第20条)