- 締切済み
解雇と有給消化
近々会社を解雇になる予定です 現在、有給休暇が15日残っています。 私と致しましては、有給休暇を全部消化した後、解雇扱いにしてもらいたいのですが、法律的に何か決まりやつじつまがあわなくなったりしますでしょうか? それとも当然の行為でしょうか? 事情があり、会社との交渉は優位にすすめることが可能です。 当方無知な為、お教え下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
「解雇」という言葉を使っておられるけれど、お話の内容から退職勧奨に応じたものと思われます。従って退職日をいつにするか、という点についてもまだ交渉の段階だというのであれば、労使が相談して決めればいいわけです。退職の日までの間は、労働者は基本的には労働日すべてについて有給休暇をとることができます。この場合、使用者の時期変更権の主張は難しいでしょうね。 何か事情はあるのかもしれませんが、権利ばかり主張してもな、という気持ちもありますが、ご参考まで
- rinchaHIME
- ベストアンサー率18% (95/503)
解雇の日付(〇〇日付)は決まっているんですよね(有休日数は最終日マデに収まっていますか)。じゃあとりあえず、有休を申請して下さい。引き継ぎ等でダメと言われたら代換え日を指定して貰いましょう。基本は『有休が取れない=違法』『希望日に消化出来ない=違法ではない』ですが、多分消化させて貰えないと思います。話し合いで一日分でも多く消化出来るようにしてください。
お礼
ご回答をありがとうございます。 有給の残日数をすべて消化させていただきました。 『=違法ではない』というご回答、とても勉強になりました。 労働者の権利ではあるが、違法ではないとのことなのですね。 ありがとうございます。よく分かりました。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
解雇の場合には、時季変更権が制限されます。 優位に進める方法としては、 解雇に同意しない(解雇を争う姿勢をみせる) 労基署に相談するとほのめかす くらいではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おかげさまで、交渉は優位に進みました。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
有給休暇は、従業員の申請があれば、業務に支障の無い限り付与しなくてはならない。・・・と、されていますが、解雇するものに対して素直に応じてくれるかは、会社に申請して許可されるか、されないか、確答は出来ません。 会社は、OKも出せれば、NOの意思表示も出来ます。 だめもとで、申請されたら如何ですか??案外すんなりOKが出るかもしれません。
お礼
回答ありがとうございました 有給消化と、自己都合での退職ではなく会社都合の解雇扱い の2点両方のんでいただけました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 退職勧奨ではないのですが、有給すべてと会社都合での解雇扱いの両方の交渉がうまくすすみました。 ありがとうございました。