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有給の消化について

私の勤めている会社では、有給休暇を、毎月1日分、 無くなるまで消化したら、また新たに有給休暇がつく、という感じで 6月まで、有給休暇が毎月1日分消化していることになっていました。 月に9回公休で、明細書の表示は公休8回、有給1回になっていました。 しかし、7月から、有給が減らなくなり、明細書の表示が、公休9回になりました。 これは損をしているから、黙ったままでは損をするよ、と職場の人に言われたのですが、 本当にそうなのでしょうか? 自分で明細書を確認した限りでは、もともと公休は9回だし、有給も減らされていない、 公休8、有給1の方が、会社的にちょっとずるかったんじゃないか? と思うのですが・・・。 公休は、自分である程度希望が出せますが、希望を出さない月もあります。 それでも有給扱いにする方がおかしいと思うのですが・・・。 自分で申告しないと損をするようなことを会社がするのでしょうか? 言葉が足りない部分がありましたら補足をしますので、 有給に詳しい方、ご回答をよろしくお願いします。

noname#108427
noname#108427

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回答No.2

有給休暇はそもそも、 6ヶ月後に10日、1年6ヶ月後に11日…(6年6ヶ月以降は年間20日が最大)というふうに発生します。 これをいつ使うかは本来労働者個々人が決めるものです。 正しい手続きで届け出れば自由に取れるのが原則です。 しかし、会社としては業務に支障の無い日に休んでもらいたいわけで、 そういう場合は「労働者の過半数を代表する者との協定」を結んでおけば、 有給休暇を計画的に付与することが可能です。 (日数の上限は有ります。;労働基準法第39条第5項) おそらく6月まではこの方法により有給を使った形になっていたと推測されます。 それが、7月以降は事情が変わったのでしょう。 考えられる理由としては 「労働者側から反対されて協定が締結できなかった」か、 「そもそもの協定締結者が労働者の過半数を代表する者でなかった」か でしょう。 でも休日総数を減らすと従業員から不満が起きるので、 公休日数を増やしたというところでしょうね。きっと。 そして、計画的付与がなされないのなら、 原則通り有給休暇の時季を労働者自ら指定するわけで、 「請求しなければ年間10日~20日の権利を捨てる」 ことになります。 それが、「黙ったままでは損をするよ」の意味でしょう。 多分に推測が含まれていますので、違っていたら補足してください。

noname#108427
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 たぶん、損をするという意味も含めて、ご推測の通りなのではと思います。 どちらにしても、有給を確実に取るのは難しいのですね。 公休の中に有給が組み込まれていても変な話だし、 公休は公休として扱われても、今度は毎年権利を捨てることになるんですよね? 明細表を確認すると、給料的には変わらないので、 金銭的に別に損はしてないような気がします。 むしろ公休を有給にされていたことの方が、納得いかなかったです。 労働基準法を調べて、自分なりに理解したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

有給休暇は基本的に本人の申告により付与するものであり会社が黙って使って良いと言うものでは有りません。 会社がどうしても有給で処理したい時は事前に本人の承諾が必要です。 ですから普通は公休で処理するものです。 ご指摘の通りちょっとずるいところが有りますね。

noname#108427
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 有給は会社が勝手に使ったらいけないのですね。 一ヶ月に一日ずつ減らされている時は、承諾はありませんでした。 会社は、希望休の所を勝手に有給と理解して消化していたのでしょうか? それもそれで承諾無しですからおかしいですよね。 今の状態が普通なのですね。 ありがとうございました。

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