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週3日労働の有給消化について
週に3日勤務の場合、有給を消化するのに公休を4日消化しなくてはいけないじゃないですか。 (法定休日が4日でいいのは知っていますが、法定外休日を含んだ場合の話をしています) 例えば2023年12月1日から15日分の有給を消化したい場合、 1ヶ月が31日なので、7日で割ると28日(4週ぶんの)12日は有給消化可能なのはわかります。 でも、1ヶ月が31日なので7日で割り切れない中途半端な3日が余るじゃないですが、その3日は有給消化にあてられるんですか?それとも3日働いた扱いなのに4日分の公休を消化できていないので、あまりの3日は公休扱いとなり、残りの3日の有給は来月に繰り越し消化となるのでしょうか。
- okwavejijiji
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つまり貴方は有給休暇15日分を12月で使いたい。すると12月は1日も会社に行かなくて済む。しかし、3日分の有給休暇が残ってしまう。これは翌月に繰り越しされます。もし、貴方の有給休暇数の更新日が、1月1日なら繰越せない場合もあります。一年で最高20日分しか繰り越し出来ないので、23日分ある人は3日分を繰越せず捨てることになります。貴方がもし年内に15日分を消化するには11月の4週目から休むと良いでしょう。しかし、会社に迷惑がかかり、嫌がられるのでまとめた有給の取り方は普通は退職する時に取ります。しかも、会社に辞める2ヶ月前に報告し許可を貰います。 その時駄目だと言われたら、それは又別に相談してください。
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- f272
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週に3日勤務の場合なら,2023年12月1日から15日分の有給を消化したいのなら5週間かければよい。12月中に有給を消化することはできません。 > でも、1ヶ月が31日なので7日で割り切れない中途半端な3日が余るじゃないですが、その3日は有給消化にあてられるんですか? 週に3日勤務の勤務日に当たるのなら,有休消化日にできます。 有給休暇は,本来は勤務する義務がある日に取得できます。契約で勤務する曜日が決まっていれば勤務する義務がある日というのはすぐにわかるでしょう。シフト制などの理由で勤務日をすこし前に決めるのであれば,シフトを組む人と相談して,有給休暇日もそのタイミングで決めましょう。
- ji1ij
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#1の回答に誤記がありました 月・水・金が出勤日の週3日勤務の人は、来年の2月は 2、5、7、9、14、16、19、21、26、28、の10日が出勤予定日です だから、有給休暇を取得できる最大の日数は10日です
- ji1ij
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有給とは出勤すべき日に働かくても働いたと見なす事です 公休を有給にあてる事はできません 週3日勤務の人は週に3日しか有給休暇を取れません 1か月に何日の有給を消化できるかは、その人の勤務予定で変わります 例えば来年の2月は土日が3、4、10、11、17、18、24、25、それ以外に 11建国記念の日なので12日は振替休日、23日は天皇誕生日、と10日の公休があります だから普通の企業は18日しか出勤日がありません さらに、週3日勤務で月、水、金が勤務なら、11日が月曜日、23日は金曜日なので勤務日は16日しかありません こんな勤務の人は2月は有給休暇は最大16日した取れません
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