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解雇時の有給消化について
急ぎの質問をいたします。 育児休暇を半年延長した矢先に、解雇通告を受けました。 理由は、業績不振で育休などではないので仕方ないと思っていますが、 有給が20日以上残っています。 もともと育休を一年とったあと、保育園に入るのは厳しいという事はわかっていたため、 実家の母にパートをやめてもらい子供の面倒をみてもらう予定でしたが、 育休が明ける2か月ほど前に、戻る場所がないといわれ、 仕事をしたとしても週二日勤務ができればいい方・・・ という連絡をうけたので、母のパートをやめさせてまで復帰する必要は ないと思い、育休の延長をすることにしました。 先日、解雇にあたって有給はどう処理してくれるのか?と聞いたところ、 今休んでいる状態で有給を使うなんて!大体、育休だって復帰する気がないのに 延長してるくせに・・・!ということを言われ、憤慨しております。 就業規則にも、育休中は勤務しているのと同じ扱いと記載されています。 私の状況で、有給を消化または買い取ってもらうのは法的には無理でしょうか? ちなみに、給料の支払いもままならない状態のようです。 解雇まで日があまりないため急いでおります。 どなたかご回答お願いいたします。
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- foofoo0
- ベストアンサー率42% (39/92)
有給の買い取りとか損をしないようにとか、とても浅ましく聞こえます。 この不景気のご時世に育児休暇をもらって、さらに延長しようとするの ですから、雇用側にとっては負の資産ですね。 給料の支払いも滞ってる状態ならばなおさらです。 会社の経営が苦しいときに育児休暇を取らせていただいたことに感謝し、 美しく身を引いてはいかがでしょうか?
- koiyoshi
- ベストアンサー率34% (153/449)
会社と交渉してみても良いと思いますが、ギリギリの状況で経営している会社なら、「交渉の余地が無い」という事も有り得ます。 稀に聞く例ですが、退職時に残有給日数を買い取りするというのもありますが、法律による定めが無いので、有給買取は余裕の有る会社のみが出来る事でしょう。 因みに、解雇日(退職日)は何月何日ですか?
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
労基法上では有給の算定に於いては産休・育休のどちらの期間も出勤したものとみなします(第39条7項) ただし、有給休暇はもともと労働の義務のある日の労働免除が基本的な主旨なので、育児休暇取得中(出勤したものとみなされている休暇状態)ではその権利を行使する余地はありません。 有給は取得できませんが、退職時の有給買い取り制度が会社にあるならば、買い取ってもらえます。但し、法律的な拘束力はありません。(原則、有給の買い上げは禁止されています) 終業規則に定めがない以上、有給の買い取りは社長へのお願いになってしまいますので、現実は厳しいのかなと思われます。
お礼
アドバイス有難うございます。 育休中だからこその不利な点もあるのですね・・・ いまさらですが、こんな形で会社を辞めるのなら、 産休前に有給を消化しておけば良かったと後悔しております。 有給の買い取り制度は特にないのですが、 前例はあります。ただ、給料の支払いも滞ってる状態ですので、 もしもらえる立場だったとしても、支払いされないかもしれません・・・ 教えていただきちょっとすっきりしました☆ ありがとうございます。
お礼
アドバイス有難うございます。 急な話で参っておりますが、損をしないよう頑張ります!
補足
解雇日は8月31日とのことですが、口頭、しかも電話での 通達で、書面ではもらっていません。 解雇予告手当?もらえますよね???