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突然の解雇について

6/15 社長から来週の水曜日(20日)で解雇と突然言われました。 現在57才、勤続4年、役職は常務取締役でした。 解雇の理由は 1.業績の不振 2.私のいうことに部下が従わないため 3.前勤務していたゼネコンよりすでに退職金をもらっている私は 第二の人生を歩いている というものでした。 業績はここ最近よくなってきていますし、 3の理由も私にとっては意味不明な理不尽なものです。 2の理由が大きいのかなとも思いますが、それならそうと 告げてもらったほうが気持ち的にはすっきりします。 4年ですが会社のためと思って頑張ってきましたが、このような 解雇宣告を受けた今は早く辞めたいと思っていますが、以下の点の 疑問があるので質問させていただきました。 1.会社の経営に携わる常務取締役という地位にいながら、この 突然の解雇は法律的に正当なのか 2.突然の解雇だから給料1ヶ月分をつけるといわれたが これは正当なのか 3.常務取締役なので失業保険の給付がない。3年前までは部長だったのでその間は雇用保険をかけていたようだがそれはもう無効なのか 4.残っている有給が10日あるが買い上げなどの請求をしていいのか 5.現在、社会保険は妻と私の母が扶養で入っていますが、今後どの保険に加入したらいいのか。 会社からはもらえるものは全てもらってから退職したいと思っています。皆様の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 こんにちは。1.の不当解雇の訴えについては、個別の民事の話なのでここで相談なさってもとても解決は無理です。報道では都道府県労働局への個別労働関係紛争への相談が増えているそうです。でも、もう辞めるということならば、この訴えも無意味です。  2.の給与1か月分を払うというのは、労働基準法が労働者を守るために設けた解雇予告通知(1か月前に伝える)の代替手段です。解雇事由が正当であれば、この方法も正当です。ただし、これはあくまで労基法上の労働者についてのものです。経営者に対しては、相場として参考にしたということかと思います。  3.の3年前まで部長でいらしたということは、おそらく3年前に取締役になったときに辞表を出されて、その後は雇用保険料を納めていないということでしょうか。そうであれば、1年以上経過していますので、その前の納付は失業給付において既に無効です。  4.の有給休暇については先のご回答にもあるように、労働基準法の範囲内(たぶん年間20日)であれば、買取はできません。それを超える部分については交渉の余地はあるかもしれません。  5.の社会保険について。健康保険と厚生年金のことだと思います。健康保険は2年間ですが任意継続という制度がありますので、お勤め先の健保組合に相談が可能です。もちろん国民健康保険に家族そろって入ることもできます。  年金は会社員としての第2号も、その配偶者の第3号も退職とともに資格を喪失しますので、60歳前であればご夫婦で国民年金の第1号となる手続きをする必要があります。私も個人的な意見を述べたいところですが、長くなりましたので差し控えます。

runnerHK
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 父に伝えます。

その他の回答 (4)

回答No.5

#1です。 すみません、お嬢さんに配慮の無い回答でしたね。 取締役は経営者ですから雇用保証の無い、結果責任ですので申し訳ありませんが、難しいものと思われます。 あなたのその他のご質問は他の方の回答をご参照いただくのが良いでしょう。 それよりも、急に解雇を言い渡されたお父様の様子の方を気にした方が良いと思います。精神的な方がきついんじゃないですか? 本当にご迷惑をおかけしました。

runnerHK
質問者

お礼

いえ、こちらこそ申し訳ありません。 たしかに父の精神面も辛いと思います。 ご配慮ありがとうございました。

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.4

3です。失礼しました訂正です。 役員ということであれば他の方のおっしゃるとおり、 解雇予告手当はもらえませんね。 使用人と役員の兼務ということでしたら、 使用人の部分について請求ができます。

runnerHK
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.2

労働基準法には 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする。 とありますが、1番の業績の不振ということが妥当と 客観的に認められるようなものなら、問題はありません。 ただし、解雇の予告は解雇の30日より前に予告するか それまでの手当てを含め 30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。 この場合、解雇の予告を行った日が 5日前になりますので、解雇予告手当は 平均賃金の25日分が支払わなければなりません。 会社には解雇予告手当てを請求し、応じなければ、内容証明で 請求しましょう。それでも、支払われない場合は労働基準監督所署 (場所などは・・http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/) に内容証明の謄本や解雇通知などがあればそれらも添えて申告しましょう。 会社が労働基準監督署の勧告にも応じなかった場合、 解雇予告手当と同一額の付加金をあわせて訴訟しましょう。 もし、それが60万円以下なら、小額訴訟という形も可能です。 有給については、権利として退職まで取得することが可能ですが 解雇後の残留分については消えてしまいます。 (解雇予告手当と重複して請求はできないはず・・・法律の不備にも思えます。) また、諭旨解雇ということになると自己都合になるので 上記のように、解雇予告手当はもらえません。 その形にならないようにしましょう。 参考に、類似QAもご覧ください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1998899
runnerHK
質問者

お礼

役員なので請求できないようですね。 なので、社長が1か月分を支払ってくれるというのが 幸いのようです。 ありがとうございました。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

1.株の保有割合によります。筆頭株主が解雇を決めたのでしょうか?選任のときと同じで定足数の過半数・出席議決権の過半数の賛成が必要です。 2.普通の社員であればそのとおりなんですけど、取締役は、正当な理由が無い場合は損害賠償を請求する権利が発生します。保険がないってことは兼務役員じゃなかったんですよね?なら解雇予告手当金は逆にもらえません。 3.手続を間違ってもらうと不正受給になり、返還義務が発生するので、諦めましょう。 4.労働基準法以上の有休や、もうすでに捨ててしまっている状態の有休を買い上げてもらうのはいいですが、労働基準法に即した有休の買い上げは違法です。請求できません。 5.国民健康保険ですね。再就職しないなら。

runnerHK
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 1.株はほとんどを社長がもち、あとは身内で保有しているようです。 なので社長の決断がすべてのようです。 2.保険とは雇用保険のことですよね?雇用保険は役員になったときになくなったそうです。父いわく、常務というのは名前だけだったそうです。早退遅刻なども届出を出して管理されていたそうです。 3.4 わかりました。ありがとうございます 5.なんせ突然のことなので今後のことはまったく考えられません。 妻も末期がんで闘病中で、母も国指定の難病なので、保険を切らすことは考えられません。 息子(代筆者の私にとっては弟)の扶養に入るというのも可能なのでしょうか?(息子29歳です) 何もわからず質問して申し訳ありません。zirlsさんの回答により 少し父も楽になったようです。ありがとうございました。

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