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パートの有給休暇について

小さな特許事務所でパートで働いています。 この事務所に就職してから2年が経過しており、週3日(1日の労働時間は7.5時間)勤務していますが、有給休暇がありません。なお、全所員数が4名なので就業規則はありません。 どうやら所長は、時給労働者なので実際に労働した時間分だけ給与を払えばいいと考えているようですが、確かパート労働者にも有給休暇がありましたよね?あるとすれば、このような勤務形態の場合、本来はどの程度の有給休暇がつくものなのか、教えてください。 なお、有給があるとすれば、どのように所長に有給のことを切り出せば良いでしょうか。所長は70歳を超えており、自分が絶対だというタイプの人ですし、現在入院中ということもあり、とても有給を下さいとは言い出しにくいのです。良いアイデアがあればアドバイスお願いいたします。

みんなの回答

noname#236243
noname#236243
回答No.2

こんにちわ。全員で8人内、身内4人あと他人ですが3人とも他の企業からひっぱってきた人達。私一人パートで働いて1年過ぎました。雇用保険はやっと先月からかけてくれました。たまたま昨日経理(社長の身内)と社員の人一人にボーナスの話があって(わたしにはない)いい機会だと思い有給の事聞いてみました。するとうちは零細企業だからねと・・・労働基準法なんて全く知らないようです。休みたい時は休んでください。。。でした。(もちろん無給)いいアイデアがなくてすいません。。

noname#31359
noname#31359
回答No.1

パート労働者にももちろん有給休暇があります。 ただまだパートにはない(与えたくない)と思っている経営者も多いようですね。 6ヶ月間継続勤務して、所定労働日数の8割以上出勤した場合は下記となります。 週3日勤務の場合、6ヵ月後に"5日"、1年6ヵ月後に"6日"、2年6ヵ月後に"6日"、3年6ヵ月後に"8日"、4年6ヵ月後に"9日"、5年6ヵ月後"10日"、6年6ヵ月後"11日"となります。 なお、質問者さんは雇用保険の"短時間労働被保険者"にも該当します。 下記の2条件に当てはまっていますね。 ・1週間の所定労働時間が20時間~30時間未満の者。 ・1年以上引き続き雇用される事が見込まれること。 ですから経営者は加入させる義務があると思います。がんばってこちらも加入させてもらいましょう。 保険料は微々たるものですし、後々いいと思いますよ。

moriappa
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 詳しいご回答、ありがとうございました。具体的な日数まで教えていただき、とても助かります。 雇用保険のことも書いていただきましたが、こちらはすでに加入させてもらっています。 有給休暇ももらえるよう、勇気を出して交渉してみようと思います。どうもありがとうございました。

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