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パート有給休暇についてさらに教えてください。

以前こちらでパートの有給休暇について伺いました。その際、いかに会社側が「パートの有給休暇は無し」と契約書に記載をしていても、パートの有給休暇は国の法律で決められたことなので、効力は発揮しないとのご指摘をいただきました。そのことを踏まえて、さらに質問です。 私が勤める会社は、今まで個人商店に毛が生えたような会社だったのですが、ここ2年ほどで社員が増えたため、やっと就業規則や労働契約書が整備されました。先日雇用主から、パートには有給休暇は無しということで労働契約書を提示され印鑑を押すように言われているのですが、社労士の指導の下で作成された労働契約書に、労働基準法を遵守していない事項を記載することが出来るのでしょうか?何か法の抜け道があるのでしょうか?それが不思議で仕方ないのです。詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 社労士の指導の下で作成された労働契約書に、労働基準法を遵守していない事項を記載することが出来るのでしょうか? 労働基準法では、そういう事を書いちゃダメっていう規定はありません。 書いたところで、「会社の命令に逆らったらブッ殺す」って条項と同じく、無効になるだけです。 唯一個別の条文としてあるのは、賠償予定の禁止くらい。 > 何か法の抜け道があるのでしょうか? 会社が、時節変更権を行使するのと別に、この日は有給を使わないでって「お願い」をする事は、問題になりません。 労働者がOKなら、問題解決です。 実際問題、有給休暇を取得するためには、 ・有給休暇を申請する ・休む で取得完了です。 会社の意向は関係ありません。 その後、有給休暇分の賃金が支払われない事は、賃金不払いの問題として処理する事です。

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.2

下記サイトの表に当てはまればその社労士は基本が分かっていないか法に触れるような事をしていると思います。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html 最寄の労働基準監督署(ハローワーク)に聞いて確定するまで印鑑は押さない方が良いかと。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

記載することは可能でしょうが、労基法13条に「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」とあるので、「有給休暇は無し」と労働契約にあっても、これだと労基法の有給休暇の基準日数を満たさないと思われるので、労基法が優先され労基法通りの有給休暇を取得できるようになるはずです。

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