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パートの年次有給休暇について

今の会社に勤めて約4年になります。昨年から扶養から抜けたためアルバイトからパートに変更になりました。そのときの説明ではパートになると1日分(私は7時間労働なので7時間のようです)の有給がいただけると説明がありました。実際、家庭の用事や子供の用事で月に1日程度休むことがあり、有給休暇がもっとあればいいなぁと思い色々検索してみたところ、アルバイト・パートに関わらず有給休暇が10日以上もらえることを知りました。これは今の法律からいくと違法なのでしょうか? もし、違法なのだとしたら法律どおりに有給休暇をもらえるようにするにはどのようにしたらいいのでしょうか? ちなみに月~金の出勤で祝日はお休みです。よろしくお願いします。

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noname#41546
noname#41546
回答No.3

 まず、パートとアルバイトは法律上何ら意味を成しません。有給休暇の用件は勤続と出勤率ですが、勤続は実質的に計算されるので、アルバイト時代から通算すべきです。出勤率は、暦上の全日数ではなく「勤務予定だった日」を分母に計算しますから、特に多く休まない限り問題になることはありません。  問題は日数ですが、週5日程度の勤務であれば労働基準法の原則どおりで、もう少し日数が少ない場合は「比例的付与」の日数になります。  さらに、有給休暇は時効にならない限り権利が存続します。時効期間は2年なので、使用しない限りは過去2年に付与された有給休暇を持っているのが普通です。時効中断の措置を取れば、もっと多くの日数を持っていられます。  最後に、社内規定がどうであろうと、法律が優先しますので法律上の日数を請求できます。出勤がずっと週5日程度だとすると、2年半経過時で12日、3年半経過時で14日付与されているので、26日分持っていることになりますね。会社が取得に応じない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

sappyi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんなに有給休暇を持っていることになるんですね。 必死に働いていたので腹立たしくなってきました。 (夏休みも正社員の方は3日与えられるのですがパートにはないので働いていました) じっくり考えて見たいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

法的にはパートとかアルバイトは短時間労働者として扱われるだけで、他の区別はありません。 従って、所定の労働時間が正社員と同じなら、正社員と同様に扱われます。 パートという階級の正社員ですね。 で、週5日の所定労働日数で(1日の時間はこのさい関係ない)8割以上の出勤率があれば正社員と同じ有休日数が付与されます。 ここで問題になるのは、これまでの所定労働日数と8割以上の出勤率を満たしているかどうかです。 4年間ずっと週5じゃないんですよね? 具体的な数字がないと明確な答えは出ません。 中途で労働日数が変わっているとややこしくなるため、正確な計算方法は知りません。 10日というのは、週5日勤務で入社から半年以上勤務からです。 でも、それ以前に勤務があるので、ややこしいですね。

sappyi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 入社した時から週5日勤務です。 ずーと損をしていたことになりますね。ちょっとショックです。 どういう風に会社側に訴えるか検討してみます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働時間が7時間でも5日働いていれば週の労働時間は35時間ですから一般の社員と同じ日数の有給休暇はもらえるはずです。 昨年からパートになったということですが、それから6ヶ月すぎていれば法律的には10日の有給休暇がもらえ、それから1年ごとに1日ずつあえて最大で20まではもらえます。 有給休暇が1日というのは、もし6ヶ月未満なら法的にはあたえなくてもよいので会社としては違反ではありませんが、もし6ヶ月をすぎていれば1日しか与えないのでは明確に労働基準法に違反しています。 労働基準監督署に相談してください。

sappyi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり違反しているんですね。 参考になりました。どのように会社側に訴えるか検討してみます。

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