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パートの有給休暇

今、会社に働いているパートの方なんですけど、やっと半年を過ぎた頃の方です。 9時~15時までの仕事ですが月曜日~金曜日まで9時~15時まで働いた事がありません。 週に1.2度は休み、出勤してきても昼に帰ったり2時に帰ったり。 15時までやる事の方が少ないのですけど そういう方への有給休暇はやっぱり10日間与えるべきなんでしょうか? 今、長期で休んでいますが10日間は有給でお願いしますと言われています。 良く「労働義務日(労働契約上出勤を義務つけられている日)の8割出勤です」で有給10日与えられるって聞くのですがそのパートの人が言うには1時間でも会社に出たら1日とみなされるって言ってるのですが 労働義務日はこの人の場合は月~金でその全部の日を1時間しか出なくても労働義務日の8割を出たって考えるんでしょうか?

  • hime7
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質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.4

>このパートは月~金の9時~15時の勤務ですが実際は毎日は出てこない、時間も昼に帰ったり14時に帰ったりで15時までやる事が少ない。こういった場合でも「月~金の9時~15時の勤務」の人だから労働事務日に当たるのかなぁと。 1週間に30時間は働いてないですし。 これに当てはまると思います。 例えば出勤日数が週3日のパートタイマーにも  (1)入社した日から6か月間継続勤務していること が満たしてるからといって10日では不公平感がありますよね?  労働基準法では、1週間の所定労働時間が30時間未満で、出勤日数が短いパートタイマーには比例的に年次有給休暇(1日~10日)を与えることを定めています。 パートタイマーの年次有給休暇 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html 半年勤務して週4日働いてるとしましょう、上の表では有給は7日です。 週 何日勤務と言うのは、平均を出したらいいのではないでしょうか? 今までの総勤務日を週の平均勤務日を出して当てはめればいいかと思います。 半年勤務して週平均4日働いてる→→有給は7日 半年勤務して週平均3日働いてる→→有給は5日 半年勤務して週平均2日働いてる→→有給は3日 半年勤務して週平均1日働いてる→→有給は1日 もう一度HPを落ち着いてよく読んでください。

hime7
質問者

お礼

初めまして、回答ありがとうございます。 週4日のパートでも3日でも働いている人に有給休暇がつくのは知ってるはいるんですけど 本人は1日に1時間でも働いたら1日とみなすと言い切り 10日間欲しいと言ってきてたので知りたかったんです。 この方がちゃんと時間通りに9時~15時まで出てる人だったら疑問に思わなかったんですけどね。 では、週に4日間出てきててもその4日間が1時間しか出てなくても有給は与えるべきなんですね。 これはちょっと極端な言い方ですけど本人はそういう事を言ってきてたので。

その他の回答 (6)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.7

半年勤務したので何日与えるかは皆さんの回答から決着してることと思います。 日1時間勤務連続でも有給あげればいいのです。 パートの就業規則があれば見ていただきたいのですが、 有給とった日の賃金は、所定時間働いたとして支払われる額か、 過去3ヶ月の平均賃金となっているはずです。 後者なら日1時間勤務や休みが実績となって、少額になってはねかえってくるはずですが。

hime7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちゃんと出てくれてる人だったら簡単なんですけど まともに出ない人なので会社側も困っています。 でも相手は10日間で9~15時のお金を請求してきますし。 15時までまともに働く事が少ないのに。 こういうことばかり勉強していやに楽してお金をもらおうっていつも考えているような方なので。 でも与えるしかないんですね。 参考になる回答ありがとうございます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

>本人は1日に1時間でも働いたら1日とみなすと言い切り 1日1時間であれ、賃金が発生しますよね?賃金が発生する以上、1日です。 >週5日って決まってたらそれが週所定労働日数になるんでしょうか? もちろんです。1週間の所定労働日数とは、「通常の週の労働日数」を指します。年末年始や夏季休暇等があっても、それは考慮しません。 よって5日以上であれば、有給休暇は10日となります。 >社員や雇われ側はこうやって守られる法律があるけど 会社側が理不尽な社員に対しての法律ってないんでしょうかね。 解雇と言う、伝家の宝刀があります。 でも、質問者様の気持ちは分かります、不公平ですよね、ですが法なのでしかたないですが、その状態でよく半年もクビにならず働けるもんですよね。

hime7
質問者

お礼

再度、回答ありがとうございました。 昨日、違う友達からもメールが来てやったり1時間でも出たら1日とみなされるそうです。 そうなると相手が言うように10日間が与えないといけないみたいですね。 会社側はクビにしたいですが出来ない事情があるんですよ。 辞めてくれるのを待つしかないです。 とても分かりやすい回答ありがとうございました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

NO.4です。 補足。 NO.4の内容が社則・規律として会社が定めていなければ、有給休暇は10日、上げなければいけません。 っと言う事です。

hime7
質問者

お礼

補足ありがとうございました。 「週所定労働日数」というのは実際に出てきた日数に当たるのか その方が実際に毎週に5日出てなくても会社に入った時の契約で 週5日って決まってたらそれが週所定労働日数になるんでしょうか? 社員や雇われ側はこうやって守られる法律があるけど 会社側が理不尽な社員に対しての法律ってないんでしょうかね。 ここで聞くのは場違いでしたね、すみません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

この方は労基法第39条第3項及び、それを受けた労基法附則第24条の3(所謂 比例付与)に該当しそうに見えますが、週を単位として労働日を決めているのであれば所定労働日数が5日である為、Ano.2様のご回答は間違いではありませんが、法第39条第1項及び第2項に従わなければなりません。 よって、6箇月経過・出勤率8割に対する付与日数は10日です。  ちなみに附則第24条の3で定めているのは  ・週の労働時間30時間であれば法第39条第3項の適用外  ・通常の労働者の1週間の所定労働時間は5.3日とする  ・比例付与の表において日数の欄が2つ有るが   →「週の所定労働日数」の欄適用者    簡単に言えば下に該当しない者    [労基法第39条第3項1号該当者]   →「1年間の・・」の欄適用者者    週以外の期間によって所定労働日数が定められている者    [労基法第39条第3項2号該当者]   あと、今回のご質問に関する行政官庁は「公共職業安定所(ハローワーク)」ではなく「労働基準監督署」若しくは「労働基準局(労基)」です。

hime7
質問者

お礼

初めまして、回答ありがとうございます。 いろいろ書いていただきありがとうございました。 ちょっと私には難しくて良くわかりませんでしたがこういう事は 「労働基準監督署」若しくは「労働基準局(労基)」に聞いたほうが早いって事ですよね。 参考になりました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

最初に 満10日を与える必要は有りません。条件により1日~10日です 有給休暇は次の(1)及び(2)の要件を満たせば、当然に発生します。(使用者の許可や承認は不要です。)  (1)入社した日から6か月間継続勤務していること  (2)全労働日の8割以上出勤していること 参考 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html 一週間に30時間以上労働をしている人であれば、 通常の労働者と同じ有給休暇をしっかり与えなければいけません。 それ以下の時間で、労働をしている人は、有給休暇の日数は、 労働時間により変更されてきます。 参考  http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html 1日も与えない事は違法です。間違いのないようにお願いします。 会社の社長さんでしょうか?社会保険労務士の方に相談しても良いかと思います。解雇するしないは社長さんの決める事です。

hime7
質問者

お礼

初めまして、回答ありがとうございます。 サイトも私もいろいろ見たのですが「労働義務日」って言うのが良く分からなくて。 このパートは月~金の9時~15時の勤務ですが実際は毎日は出てこない、時間も昼に帰ったり14時に帰ったりで15時までやる事が少ない。こういった場合でも「月~金の9時~15時の勤務」の人だから労働事務日に当たるのかなぁと。 1週間に30時間は働いてないですし。 でも、会社の経理の人も詳しくしらないし、このパートの方も問題のある方でまた後で問題になるなら10日あげたほうがって思ってるようです。 私は社長でもないです。会社で事務職をしてるものです。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

労働者からの質問と思いましたが、真逆なんですねえ。 確かに労基法39条1項には、そのように書いてありますね。 但しこれは会社所定の労働時間を全て勤務した場合の8割を想定していると解釈します。 もし会社所定の勤務時間が日によって異なるとか、月によって異なる場合は、年間1800時間と見做しての法律です。 そうすると月間150時間で、その8割は120時間です。 これらから考えると、10日どころか1日でも与えるものではないと思いますよ。 詳しいことはハローワークで教えてくれると思います、向こうはプロですから。 しかし私ならこのパート、解雇しますね。

hime7
質問者

お礼

初めまして、回答ありがとうございました。 このパートの人に関してはこれだけじゃなく他にもいろいろ例外を作ってしまったので 調子に乗ってる部分もるんですが社長もはっきり言わないのでそのあたりでズルズル行ってしまってる感じです。 経理の方も有給休暇に詳しくなったようで今回は10日間あげるような事を言ってしまったようなので。 でもこの人にだけ例外を作ってしまった事が他の人にも分かったらと思いちょっと質問させていただきました。

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