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有給休暇の買取

仕事で徹夜の作業をしました。 翌日は有給休暇で休むつもりでおりました。 出勤時の朝から翌日の朝まで作業をしたので出勤時の定時後から翌日の朝の分までを残業とし、翌日は有給休暇としたのですが、有給の買取にあたる可能性があると言われました。 24時から朝までの分は翌日働いた分となり、残業はその分引き、正出勤、よって有給休暇の使用はなしと言われました。 あくまでもこちらとしては翌日は休んでいるわけで、前日からの延長だから残業扱いのつもりでいるのですがこういうのは買取になるのでしょうか?

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  • nobitatta
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回答No.1

>24時から朝までの分は翌日働いた分となり、残業はその分引き、正出勤、よって有給休暇の使用はなし  この話は、残業はその分引き以下の部分がおかしいです。  これだと時間外勤務手当てを会社側は支払わなくて良いと言う結論になってしまします。しかし、それは労働基準法違反です。  時間外勤務(残業)の場合、会社側と労働組合との間で特別な取り決めなどがある場合(労働基準法32条の2~32条の5)を除き、通常の就労時間を超えて仕事を行う場合には時間外勤務手当てを支給する必要があります(同法37条)。  この割増率は、午後10時から翌日の午前5時までは通常の賃金の1.5倍以上(同条3項)、それ以外の時間については1.25倍以上1.5倍以下(同条1項)となります。  同条3項の深夜勤務の割増率については、例え労働組合と会社との取り決めによって通常の就労時間が午後10時から翌日の午前5時までとなっていた場合であっても適用されます。同じ8時間働いたとしても、正規の昼間働いたのと同じ扱いになるわけでは有りません。  ただし、休日とは暦日と同じ午前0時から午後12時までの24時間を指すものとされているため(昭和23年4月5日労働基準局長通達535号)、休日に深夜勤務や時間外勤務をしたという一見すると変な解釈になってしまいます。  しかし、実は時間外勤務というのは、1週間に労使間であらかじめ決められた40時間(労働基準法40条1項)を超えて行う勤務のこと(同法33条、36条)であって、時間外勤務は必ずしも労働日に行われなければならないというわけではないのです。  したがって、有給休暇の取得が会社側の業務に支障をきたすような場合を除き、会社側は有給休暇の時季変更権を行使することはできず有効な取得となりますし、時間外勤務手当ても会社は支払わなければならなくなります。  決して有給休暇の買取になるわけではありません。  人事課の方とよくお話なさってみた方が良いと思います。  それで埒があかないようでしたら、その地を管轄する労働基準監督署にご相談なさってみられると良いと思います。

makenaiwa
質問者

お礼

> これだと時間外勤務手当てを会社側は支払わなくて良いと言う結論になってしまします。 そうなんです。ですのでこちらが計算した残業時間から1日分の定時分が引かれております。 > この割増率は、午後10時から翌日の午前5時までは通常の賃金の1.5倍以上(同条3項)、それ以外の時間については1.25倍以上1.5倍以下(同条1項)となります。 この部分については深夜手当てとしてついております。 ですので普通残業の分は引かれてますが、深夜分については引かれてはおりません。 自分なりに調べてみてもどうしてもこれが買い取りにあたると思えず質問してみましたが、やはりもう1度話してみようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 有給の買取には当たらないものと考えます。  そもそも、有給の買取は違法な場合とそうでない場合があります。違法なのは、労働者が有給を取得することが可能であるにも関わらず、会社が金銭で買い取ってしまう場合に限られるものと考えます。逆に、退職が迫っているが業務上の支障が顕著で有給を事実上行使できないような場合は、適法と考えます。

makenaiwa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりこの場合買取に当らないですよね。 有休の買取について自分なりに色々と調べてみてもどうしてもこのケースが該当すると思えなくて。 でも自分が調べられてない部分で該当しているのかわからず質問させて頂きました。 有休届を事前に出している場合はOKだけど後日に出した場合はNGという事も言われたのですが、この部分も関係してくるでしょうか?

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