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有給休暇について

私の場合、管理職としての扱いにより、休日出勤や残業をしても手当は支給されません。 有給休暇についてなんですが、当月に規定日数以上出勤した分を次月以降に振替られないのかを確認したいのですが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

何なんだか訳が分かりませんが、 年休であれば1年ごとの付与であり、労基法の時効の関係から付与日から2年間は有効です。 年休は休日が付与されるのであって、所定労働日数以上働いたかどうかは全く関係しません。 (8割以上出勤規定はある) http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm#監督又は管理の地位にある者の範囲 代休であれば、月4日の法定休日も含め、管理監督者には適用がありませんので取れません。 振替休日6ヶ月消滅なんてものはありません。 本来は無い振替が管理職にもある事からの社内規定と思われます。その会社だけの話。他社には通用しません。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

  それは有給休暇ではなく、代休の事ですよね。 貴方の会社は代休に関してどのような規則になってるのですか? 管理職なら就業規則を知って無いとおかしいですよ。  

kna1966
質問者

お礼

すみませんでした。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.3

弊社も、管理職は残業や手当は付きません。 そのかわり、休日出勤した場合は、振替休日が付きます。 ただし、6カ月以内に取らないと自然消滅・・・・ なので、消える方が多いですねw 「有給休暇についてなんですが、当月に規定日数以上出勤した分を次月以降に振替られないのかを確認したい」 この意味が分かりません。 有給休暇と出勤日数ってなんの関係が??? もし、休日出勤のことなら、代休が取れるはず。というか取れないと労働基準法に引っかかります。(本人が取るか取らないかは、自由だけど) 有給休暇は社員の権利ですが、取れないからと言ってもどうしようも無いけど。 たぶん、組合とかがある大手以外は、ほとんど消えていると思います。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.2

管理職としての扱い>>管理職でも労働者です。有給休暇とって当然です。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 管理職ということで・・・ 会社の雇用契約にもとずいて決まると思われます。 すなわち、上司に聞いた方が正確かと思います。 管理職には、そのために特別に給料が高いのですからね。 ご参考まで。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。

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