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有給休暇

勤めている会社での、有給休暇の際に支払われる賃金に関して疑問があるのでお願いします。 まず、給料が 月給 日給*出勤日数 内勤手当*出勤日数 通勤手当 役付手当 で計算されているのですが、 有給を使った場合は、月給はそのままで+日給分が出る事になっています。 ですが、これだと有給を使った場合と普通に出勤した場合で内勤手当分給料が下がってしまいます。 有給は、通常通り出勤した分もらえるという認識だったのですが、違うのでしょうか? ただでさえ、月給と日給に分けられたりしていて なにかあると(病気などで休むと)ものすごく給料が減ってしまうのでつらいです

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  • naocyan226
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回答No.1

貴社の場合は違法となりますね。あなたの認識で正解です。 有給休暇の際に支払われる賃金に関しては、労働基準法だい39条第6項に規定があります。 「使用者は…有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。以下略」 要するに、有給休暇はその日は働いたとみなすのですから、その人の過去3月の平均賃金か通常の賃金かまたは、略していますが、健康保険の標準報酬日額支払わねばなりません。そして、どの額を払うかは就業規則に定めておかねばなりません。

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