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有給休暇取得時の賃金の取扱い
給与締期間の全日数を有給休暇を取得した場合の賃金の取扱いについての質問です。 有給休暇は、月所定労働時間(日数)勤務したこととみなされ、通常賃金が支払われるものと認識しております。 今回の疑問は、通勤手当もこれに該当するかどうかということです。 賃金規程では「所定労働時間の半分以上勤務しない場合は通勤手当を支給しない」となっています。 また通勤手当の定義は「○○を利用して通勤するものに対して支給する」となっています。 実際は通勤していないので、支給しない考えですが、違法となりますでしょうか。
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>有給休暇は、月所定労働時間(日数)勤務したこととみなされ、通常賃金が支払われるものと認識しております。 これは就業規則次第です。もちろん表記された方法でも問題ありません。 >実際は通勤していないので、支給しない考えですが、違法となりますでしょうか。 これも就業規則次第です。 出勤日数に応じ通勤費を支給している場合は、欠勤日の通勤費を支給する必要はありません。ただ、1ヶ月間欠勤した者や休職者には支給しないとだけ規程している場合には、1日のみ支給しないというのはグレーゾーンです。 通勤費を出勤したことを理由に支給する規則なら、有給休暇の日について控除することは全く問題なしです。
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- chunjinho
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#5です。 全2巻で1万4千円程です。1巻は1000ページ位です。 但し、法改正や新たな政令が出ると「差し替え」が送られてきます。この経費が年間1万円から2万円程度かな。 パソコンのプリンターみたいなもので本体よりもインクで稼ぐ、みたいな感じです。 私は法人ではなく個人購入なので差し替えはNOT希望にして、3,4年ごとに丸ごと買い換えております。 たいした「アドバイス」ではないので「お礼」のコメントはお気遣い不要です。
- sr-agent
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お礼での質問有難うございます。 >昭和23・4・20 基発628号 についての詳しい内容は、労働基準法解釈総覧(厚生労働省労働基準局編) 労働調査会発行にも掲載されております。 (巻末にいつ発行されたものが何ページに掲載されているかの索引もついています) ただ、その内容をそのまま転載してしまうと著作権法違反になる可能性もあること、ややこしくなることから わかりやすい表現に変えており、原文のままではございません。 ちなみに過去の投稿に一部誤りがありました。 この場を借りてお詫び申し上げます。 >通勤手当が1月に1回支給されているのであれば、この式にあてはめて得られた額が、1時間あたりの通勤手当の額になると思います。 正しくは 「通勤手当が1月に1回支給されているのであれば、この式にあてはめて得られた額が、1日あたりの通勤手当の額になると思います。」 ご参考まで。
お礼
情報をありがとうございました。 書店、図書館で確認してみます。
- chunjinho
- ベストアンサー率13% (50/366)
質問の本筋とはちょっとずれますが、労務管理に関する「法令」「通達」「通知」「判例」に関しては 【労働大臣官房総務課】監修の「労務管理法令解釈要覧」が結構便利です。 出版社は「新日本法規」です。 >昭和23・4・20 基発628号 もちゃんと載っております。
お礼
情報をありがとうございます。 書店で確認してみます。かなり高額かな。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
年次有給休暇を取得した時の賃金は、 a.平均賃金 b.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 c.標準報酬日額に相当する金額 のいずれかを支払うことを予め就業規則などで定め、その額を支払うことになっています。但しc.の場合には労使協定でそのことを定めておくことが必要とされています。 仮に、平均賃金を支払う場合で、通常は通勤手当が支払われている場合には、 (通勤手当は、1月ごとに支払われているとしますと) 通勤手当-((有給休暇取得日数)×1日あたりの通勤手当)の金額を支払えばよいことになっています。 (昭和23・4・20 基発628号) 「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」 通勤手当が1月に1回支給されているのであれば、この式にあてはめて得られた額が、1時間あたりの通勤手当の額になると思います。 上記の考え方からすると、 >給与締期間の全日数を有給休暇を取得した場合 通勤手当の支払は必要ないと思います。 なお、詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上、確かめられたほうが宜しいと思います。 ご参考まで。
お礼
回答をありがとうございました。 >昭和23・4・20 基発628号 この内容を確認できるサイトが見つけられませんでした。 ご存知でしたら、教えていただけないものでしょうか?
- toyota_sera_1990
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違法にはならないと思います。 労基法では、有給休暇の賃金に関して、就業規則その他これに準ずるものの定めにより 1平均賃金 2所定労働時間労働した場合に支払われる賃金 のどちらかを支払うように規定しています。 1の平均賃金には交通費が含まれますが、賃金規定に「所定労働時間の半分以上勤務しない場合は通勤手当を支給しない」とあるようなので、そちらの会社では2を払う規定になっており交通費は含まない、という解釈が成り立つと思います。
お礼
回答をありがとうございました。 当社では、まさに2を選択しています。 そこでまた疑問なのが、「所定労働時間労働した場合に支払われる賃金」…通勤手当は、所定労働時間労働した場合には支払われます。 ですから、2に含まれるのではないかとも考えてしまいます。
通勤手当は法定の支払義務はありません。 基本的には実費弁償的性質を持ちますから、通勤が発生しない=手当不要の解釈でよいですが、就業規則や給与規程などの社内の定めによります。
お礼
回答をありがとうございました。 賃金規定で通勤手当は「○○を利用して通勤するものに対して支給する」となっていますので、支払不要と考えました。
お礼
回答をありがとうございました。 >通勤費を出勤したことを理由に支給する規則 まさにこの通りですから問題なしですね。