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有給休暇の賃金計算について
(専門分野以外の)法的知識が中途半端で申し訳ありません。有給休暇の賃金は、「勤務した場合の賃金」または「平均賃金」と存じ上げているつもりですが、平均賃金によった場合の具体的な計算ができません。 X(非常勤職)の労働条件 週3日固定曜日勤務 1日の労働時間は数時間 日給6,000円 勤続期間:数年 ここで彼が(比例的付与により)有給休暇を取得した場合、平均賃金によった場合の賃金の額はいくらになりますか?いろいろ資料を見たのですが、非常勤職の場合、平均賃金によったのでは賃金が勤務時に比べ大幅に下がるような気がしたのですが…。
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「もし、その日出勤していたとしたら、いくらもらえるか?」 で良いと思います。 > 週3日固定曜日勤務 1日の労働時間は数時間 日給6,000円 勤続期間:数年 なら、6,000円が妥当だと思います。 平均賃金の考え方を導入するのは、建前上日給が6,000円だが、実際には普段の残業などで7,000円ほどもらっていたとか、そういう場合です。 -- > 平均賃金によったのでは賃金が勤務時に比べ大幅に下がるような気がしたのですが…。 日給6,000円×週3日労働=週給18,000円 で、 ×:1日の平均賃金=週給18,000円÷1週間7日=2,571円 ○:1日の平均賃金=週給18,000円÷週の労働日数3日=6,000円 となりますし、大幅に下がるってのは計算、考え方が変なんじゃないかと思います。
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- baykin
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#1の回答補足にあるように、およそ「労働者」であれば、アルバイトであれパートであれ、勤務形態にかかわらず年次有給休暇が発生し、これを行使する権利が発生します。 さて、具体的な計算方法ですが、労働基準法第12条に定める方法によることとなります。 1)原則として、直近の賃金締切日から3か月分さかのぼり、その期間に支払われた賃金総額(手取額ではない)を、その期間の総日数(労働日数ではない。よって90日か91日か92日になるはず)で除して得た日数。 2)例外として、直近の賃金締切日から3か月分さかのぼり、その期間に支払われた賃金総額を、その期間の労働日数で除して得た日数の6割。 この1)と2)を比べて、高いほうが平均賃金となります。 週4日、5日勤務だと原則である1)の方が高くなるのですが、週3日だと2)が高くなることがあります。 なお、蛇足ながら、年次有給休暇を取得したときの賃金については、以下の3種類の方法があります(労働基準法第39条第6項)。 1)通常労働したときに支払われる賃金 2)平均賃金1日分 3)健康保険法に定める標準報酬日額 どれによるかについては、就業規則その他これに順ずるもの(労働契約や労働協約)により定めることとなりますが、3)による場合は、労働者の過半数代表者との労使協定が必要となります。なお、特に何も定めがない場合、実務では1)によるものと推定して取り扱っておりますので、もし平均賃金によるものであると会社で平均賃金によるとするのであれば、就業規則などで定めておくことをお奨めします。
- eastsl
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通常は週3勤務は有給休暇の対象外ですが、特別な理由ありですか? 勤務契約に日給が定めてあれば有給手当ても日給にしているようです。
補足
有給休暇は非常勤職でも請求できますよ。比例的付与と呼ばれるものです。失礼ながら、このような誤解が蔓延しているために、Xのような非常勤職が有給を口にするだけでも勇気がいるのでしょうね。法律上当然の権利なのに。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html