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有給休暇取得時の給与計算について

有給休暇取得時の時間外割増賃金の計算についてご教示願います。 例えば、日曜の勤務時間6時間、月曜日に有給休暇を取得、 火~金曜までの勤務時間が毎日9時間とした場合、 時間外割増賃金の計算はどのようになりますか? ・1日の所定労働時間 8時間 ・法定休日の曜日の定めなし ・起算日は日曜 給与計算初心者で、締日が迫っているため焦っております。 初歩的な質問かと思いますが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro5340
  • ベストアンサー率35% (88/246)
回答No.1

・1日の所定労働時間 8時間 ・法定休日の曜日の定めなし ・起算日は日曜 この条件から日曜の勤務時間6時間、月曜日に有給休暇を取得、 火~金曜までの勤務時間が毎日9時間とした場合について 法定休日の曜日の定めが無いと言う事は、シフト勤務と仮定して 休日が日曜日の場合は、休日出勤として時間外が6時間として計算されます。 土曜日の存在は? 月曜日に有給を取得したということは、8時間分の時間給が保障されます。 火曜から金曜日までは1時間の時間外で4時間分ですね。 土曜が休日と仮定した場合は、日曜日の勤務時間が所定労働時間に足りない為 2時間分マイナスします。 会社の就業規則で残業補填で日曜日のマイナス2時間を時間外のカウントから2時間マイナスと考えると明記してあれば 日曜日は、早退でなく残業相殺扱いと考えられます。 就業規則または雇用契約書を調べて下さい。

merrymaking28
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。 うっかりしておりました。土曜日は休みです。 日曜のマイナス2時間分の扱いについては 仰る通り残業相殺扱いのようです。 本当に助かりました!ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

法定休日を特定していないのは問題です。 通常の休日はいつですか?その日が法定休日と見なされると思います。 10人未満の商業・サービス業では無いのですね? 変形労働その他、特殊な規則は無いのですね? 法定休日を日曜日、深夜労働(22~5)は無いと断定すると、 日曜6時間、全て35%増。 火~金、4日間の合計は36時間ですが、変形等を採用していない以上、1日の労働時間8時間を超えた部分が全て時間外割増となりますので、1時間ずつ、4時間が25%増になります。 で、上記のような規則は労働者にとってはおいしいですし、計算は簡単ですが。 また、36協定は締結されていますか? されていなければ、1日8時間を超える労働をさせる事自体が違法です。 で、書かれている状況から考えると、正しく計算される確率は5割がいいとこ。

merrymaking28
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 所定休日は土曜・日曜日です。 法定休日の特定しない場合は、週の後順に位置する 土曜日が法定休日になると聞いているのですが…。 上司に確認してみます。 ありがとうございました。

回答No.2

有給休暇は原則として『所定労働時間の勤務をしたもの』とみなします。 時間外割増しなどは発生しません。 ご質問の件では、所定労働時間が8時間なので、8時間勤務したものとみなして計算すべきかと思われます。

merrymaking28
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 給与計算の処理が進みます!

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