有給休暇の取得日数について質問します

このQ&Aのポイント
  • 派遣で9月16日から労働について、有給が3月に発生しました。日数が7日しかもらえず、労働基準法と会社規則の適用に疑問を感じています。
  • 有給休暇の基準日は初めて入社した日の属する月の1日から起算して6ヶ月経過した月の1日を基準日とするとされていますが、9/1~9/15間は働いていなかったため、この基準での取得日数は少なくなります。
  • 勤務実績としては通常に働いており、8割以上の勤務率を達成しています。しかし、派遣元の会社規則や冊子によると、基準日の計算は6ヶ月経過した月の1日からとされており、この規則が優先されるかどうかについて疑問を持っています。
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有給休暇の取得日数について

有給休暇の取得日数について質問します。 派遣で9月16日から労働について、有給が3月に発生しました。 雇用契約書は9/16からになっています。 しかし日数が7日しかもらえませんでした。 自分の認識では労働基準法からすると、10日もらえると思います。 しかし、派遣元からもった冊子によると、 有給休暇の基準日は初めて入社した日の属する月の1日から 起算して6ヶ月経過した月の1日を基準日とする、と明記されています。 9/1~2/28までということですよね? 9/1~9/15間は働いてないのに、 働いてる日として換算されるわけです。 自分の勤務実績としては通常に働いており、8割以上です。 こういった場合は会社規則が優先されますか、 それとも労働基準法が勝るのでしょうか? ご回答お願いします。

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回答No.1

年次有給休暇が最初の6ヵ月で付与される日数が10日の条件は、週の所定労働時間が30時間以上、および所定労働日数が週5日以上または年間217日以上の場合です。 ご質問者様の7日付与の根拠となるのは週所定労働日数4日、年間所定労働日数が169~216日までの方です。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/Parttime-Dispatch/parttime-dispatch_4.htm いわゆる短時間労働者に該当しているものと思われます。 こちらに該当しないということであれば、労働基準法の方が勝ります。

tomboy_jr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 週五日勤務だったので、労働基準法に基づき有給をくださいといったところ、10日もらえました。

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