• ベストアンサー

有給休暇を貰う方法

私は、運送会社にアルバイトとして勤務しています。 15年6ヶ月勤務し、休みは日曜日と用事の有る時に年数日休んでいます。(有給ではありません) 勤務時間はその日の荷物や、交通状況で変わりますが、平均8時間位です。 単純計算すると、週6勤×8時間で週48時間労働となり、十分有給休暇を取得出来る条件を満たしていると思います。 労働基準法39条を読むと、年20日の取得が可能と理解しましたが、間違え無いでしょうか? 残念なところ、今まで一度も有給休暇を貰った事がありません。 私も無知で、最近まで、アルバイトなど正社員では無い者には有給休暇は貰えないと思っていましたが、調べて行くうちにアルバイトなどでも有給休暇は貰える事が判りました。 そこで、聞きたいのですが、どのように有給休暇を請求すれば良いのでしょうか? 来年春に友人から、海外旅行に誘われています。 最低でも10日~11日は休みが必要で、日程を調整しても(日曜を2日入れても)8日~9日は必要になります。 無給で休むと収入が極端に減り(日給なので)生活に支障が出るので有給休暇をと思っていますが、小さな会社なので、「換わりの運転手が手配出来ない」などと言われて断られる可能性がありますが、その場合諦めるしかないのでしょうか? 初めて(たぶん従業員で有給休暇を請求した人はいない)有給休暇を請求する場合、こちらが身に着けていた方が良い知識はどんな事でしょうか? 長くなりましたが、長期に亘り有給休暇を与えていない会社に有給休暇を認めさせる方法がありましたら、体験談など教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

ある程度法律をお読みでしょうからご存知かとは思いますが、 労基法を厳密に適用すれば ・有給休暇の時効は2年  (つまり前年分まで取得する権利がありますので、KHKnaoさんの場合は   今年の20日と前年の20日、合わせて40日取得可能ということ) ・基本的には有休の理由を企業が聞く権利はない。  (どのような理由で休もうと自由ということです) ・ただし企業が繁忙期などでどうしてもこの時期は休まれると困るという場合には  企業は時季変更権を行使することが出来る。  (当然ながら「いつも忙しいから休んでもらっては困る」   「恒常的に人が足りないから取得してはならない」などという理屈は通じません) ということになります。 さらに「あいつは年休を取得したから」という理由で 不利益な取り扱い(例えば昇給させないとか、その日を欠勤扱いにして 皆勤手当を出さないとか)をすることは労基法136条で禁じられています。 就業規則を作られているならば 年次有給休暇のことについては何らか触れているはずです (就業規則の絶対的記載事項にあたるため)。 簡単に「労基法通り」と記載されているケースもいくつかありますが、 それならば文字通り法律通りで解釈すれば良いのですから。 (ちなみに労基法は最低限度の基準ですので、  就業規則でこれを下回る決まりがあってもそれらは全て無効になります)   それに伴い、おそらくは申請書のようなものもあるはずです。 (もしなければネットで「有給休暇 申請書」と探せば何らか出てきますので  これをモデルに作りました、と話すのもいいかもしれません) ちなみに厚生労働省も年次有給休暇の取得を促進しています。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html (このページに一番下のポスターのようなものをご覧ください) いい仕事をするためには、時には休むことも必要です、という訴えですね。 中小企業はそれではやっていけません!!という論法を持ち出す方もあるかもしれませんが 守れないことが大前提の法律などはありえませんし、 そもそも昨今はコンプライアンス(法令遵守)がキーワードの時代ですし。 労基法は原則として労働者を守る法律ではありますが、 同時に企業にとっても無用なトラブルを防ぐための 防衛用規定でもあります。少なくともこの法律を守っていれば トラブルは起こらないのですから。 そのあたりを話す思いも秘めながら 上司の方とお話してはどうかと思います。 最初から労基署などの監督官庁を持ち出すと まとまる話もまとまらなくなってしまいます。 取得したい時までまだもう少し時間があるようですから 腰を据えてじっくり掛かった方が良いように思います。 ご参考までに。

KHKnao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 心強い内容で頑張ってみたくなりましたが、まだまだ壁が厚いようです。 私の勤務する会社は本当に小規模で、社長を筆頭に、社長の弟が専務、社長の奥さんが事務、甥っ子二人がドライバー 後は社員のドライバーとアルバイトのドライバーが数十人と言う会社です。 相談しようにも専務は運送では無いレンタバスなどやっていて、社長とは仲があまり良くなく、奥さんは権限も無く、甥っ子は社長のいいなりで相談しても効果無しの状況です。 話しをするとなると、直接社長になってしまい、ハードルが高過ぎます。 もう少し作戦を練ってから と思います。 何か良い知恵があれば、ご教授願います。

その他の回答 (4)

回答No.5

再レスになります。 実際のところ、社長に話すしかないのですね。 他の従業員の方も味方につけ、下準備をしておくのはいいと思いますが。 (お知り合いの会社のようにする、というわけですね。  他の従業員の方も有休が取れるということ自体は喜ばれるでしょうし) ここで社長が折れてくれることを望みます。 (実際問題として労基署が入ると、  おそらく社長自らが対応しなければならないような感じだと思いますが  この対応は半端なく大変ですよ。  定期検査で調査に入られたことがありますが、  全従業員の賃金台帳や雇用契約書全てを細かくチェックし、  2年間で数時間だけあった時間外の未払いなどまで見つけ出したくらいですし。  おそらくKHKnaoさんが勤めておられる運送会社などは、  労基署が叩けばある程度のホコリは出てくると思います  …というより出ない会社のほうが珍しいです。  時間外や深夜手当を正しく支払っていないというような場合ですと  最大で全従業員の2年分を支払うことになりますから、  会社としても相当な痛手になるのではないでしょうか。  また監督官は口頭で担当者(この場合多分社長)にいくつかの質問をし、  返答がしどろもどろだったりすると厳しく突っ込んできますし。  脅しじゃないですが、その雰囲気を匂わせてもいいと思います。  意外と知られていないかもしれませんが“労働基準監督署”は  警察同様、逮捕権を有している非常に力の強い役所です。  そのことに経営者の方はもう少し留意すべきかもしれません) いくつかのコメントにあります通り、 有給休暇自体は労働者の権利です。 会社から承認を得なければならないものではありません。 「今日から有休にします」と当日の朝に言うといった場合は 企業側も拒否することは出来ますが、 それでも有休を今日から取るのはダメということが出来るだけで、 有休そのものを取ってはならないということは出来ません。 前回書きました通り、企業側には一定の条件下で時季変更権があるだけで 取得そのものを拒否する権利は一切ないのです。 事前に有休取得日を申請し(書面はコピーをとって残しておかれた方がいいです)、 会社から時季変更の通知がなければ問題なく取得する。 それでも会社が認めないと突っぱねるならば(無給で対応しようとするなど) いよいよ労働基準監督署への申告となります。 ただし申告する際には、それまでのやり取りの経緯等を残しておくほうが良いです。 労基署はそのメモや書類を元に調査に入りますので。 ここまで行くと会社とはほぼ全面対決になってしまいます。 ただ先のレスで書いた通り、「内部告発をしたものに対する報復人事」は 禁止されています。これも判例があります。 トナミ運輸事件といいます。 闇カルテル問題を内部告発した社員Aに対し、 トナミ運輸が営業の第一線から補助的な事務業務に異動させ、 その後昇格させなかったのは明らかな報復人事であり、 退職を強要していたものといえる、と結論付けました。 トナミ運輸側は「昇格させなかったのは勤務態度に問題があり、 会社に対し対決的な姿勢が目立ったこと、有休を取得していたことが理由だ」 と主張しましたが、 裁判所は「それらの事実は人事考課において Aを不利益に評価するには足りないものであるか、 不利益に評価することが法律上許されないものだ」と反論。 結果として約30年に及ぶ報復人事に対し、1360万円の損害賠償を命じました。 会社と従業員が対決しても何もいいことはありません。 (しかも対決することにほとんど意味がないことですし) そのことを(社長に)ご理解いただき、 労働者側の当然の権利は守っていただきたい、と話をしてみてはいかがでしょうか。

KHKnao
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 心強いご回答ありがとうございます。 内部告発の件も存じております。 以前過積載の件でこちらに質問しました。 解決出来る回答は得られなかったですが、各方面に働きかけ、会社は何もしてくれなかったですが、荷主側が車両を一台増やしてくれ、積載量は減りました。 この事から、うちの会社は、法など関係なく自分の利益だけを追求するような会社だと気づかされました。 このような経緯で、今回有給休暇の件でも質問した次第です。

回答No.3

NO1のものです。 度々すいません。 あなたのおっしゃるとおり、就業規則があろうとなかろうと、労働者の権利です。 もし労働局にいけば、会社に調査を依頼し、改善はされると思います。 しかしその後周りからは冷たい目でみられ、あなた自身は仕事がやりにくくなると思います。 それは有給を認め休業して尚時給を払うとなると、当然一人につき約1ヶ月分余計に給料が支払われます。 そして周りにも権限を与えることになるので全従業員が同じ待遇を受けることになるでしょう。 しかし冷たい目で見られることを我慢する、もしくは周りを抱き込んで会社を良いものにするよう努力するのであれば行動を起こした方がいいと思います。 と言った意味で間接的に会社を辞めるようになるのではないかと思いますと回答しました。 私は基本的にあなたの意見に賛成です。 しかし会社の現状はそういう会社が多いということです。

KHKnao
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 一人で、毎日同じコースを走っているので、他の従業員と会う事も少ないので、冷たい目で見られる事は少ないでしょう。 他の会社のドライバーとの方が良く話しをしたりしています。 その中で、ある運送会社のドライバーが、有給休暇が取れないと言う事で、労働局に訴えたら皆に有給が出た。と言う話も聞きました。 (その会社は私の勤務している会社より規模の大きな会社なので可能だったとも思われますが) よって、仕事がやりにくくなると言うより、今までどうり仕事が出来るか、解雇のどちらかだと思われます。

  • ma1025
  • ベストアンサー率10% (16/150)
回答No.2

一応、法律では労働者に年20日の有給休暇を与えなければならない。 と明記してあります。<労働基準法> しかし、就業規則に有給休暇が唱ってあるかです。 就業規則に明記がなければ、無給休暇は有り得ますが、有給休暇は無理でしょう。 その辺りは、お近くの労働基準監督署へ相談してください。

KHKnao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本来なら、有給休暇は当然の権利のはずですが、就業規則に唱っていなければ無理というなら、すべての会社が有給は無しと就業規則に書けばこの世の中から有給休暇は無くなってしまい、労働基準法の有給休暇の項目も必要なくなってしまいます。 就業規則に唱ってあろうが、なかろうが、会社は条件を満たした従業員には、有給休暇を与えるのが、法律ではないでしょうか? 少々愚痴っぽくなってしまい、スイマセンでした。

回答No.1

はじめまして 規則と現実問題が交錯している世の中難しいですね。 規則では年20日取得可能です。 ただしあなたの文章を拝見すると現実には難しいと思います。 手順では、就業規則があるはずなので、それを入手し、会社の上司とまずは交渉したほうがいいと思います。 断られた時、 あとはあなたが決断するしかないと思います。 労務局に相談すると伝え、会社と戦うかどうかです。 その後会社に居づらくなるとは思うのですが、もし転換期であればそれもいいと思います。

KHKnao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 転職まで考えないといけないほど有給休暇の取得は難しいのでしょうか? 40代半ばで、転職も難しいので悩みます・・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう